学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

昭和十六年二月三日連絡会議決定

対独伊ソ交渉案要綱
一、
ソ連をして所謂リッペンドロップ腹案を受諾せしめ右に依り同国をして英国打倒につき日、独、伊の政策に同調せしむると共に日、ソ間国交の調整を期す
二、
日、ソ国交調整条件は大体左記に拠る
(一)
独逸の仲介に依り北樺太を売却せしむ若しソ連が右に不同意の際は北樺太利権を有償放棄する代わりに向こう五か年間二百五十万トンの石油供給を約さしむ尤も之が為要すれば我方に於いて北樺太に於ける原油増産を援助するものとす
右両者の何れに依るべきかは事態如何に依り決定す
(二)
帝国はソ連の新彊外蒙に於ける地位を了承しソ連は帝国の北支蒙彊に於ける地位を了承す新彊外蒙とソ連との関係はソ、支間に於いて取極めしむるものとす
(三)
ソ連をして援蒋行為を放棄せしむ
(四)
満、ソ、外蒙間に速やかに国境画定及び紛争処理委員会を設置す
(五)
漁業交渉は建川提案(委員会案)に依り妥結に導く尤も漁業権は日、ソ国交調整上必要なれば抛棄して差支えなし
(六)
日、独通商の為相当数量の貨物輸送に必要なる配車を為し且運賃の割引を約せしむ
三、
帝国は大東亜共栄圏地帯に対し政治的指導者の地位を占め秩序維持の責任を負う右地帯居住民族は独立を維持せしめ又は独立せしむるを原則とするも現に英、佛、蘭、匍等の属領たる地方にして独立の能力なき民族に付ては各其の能力に応じ出来得る限りの自治を許与し我に於いて其の統治指導の責に任ず経済的には帝国は右地帯内に於ける国防資源に付優先的地位を留保するも其の他の一般的通商企業に付ては他の経済圏と相互的に門戸開放機会均等主義を適用す
四、
世界を大東亜圏、欧州圏(アフリカを含む)、米洲圏、ソ連圏(印度、イランを含む)の四大圏とし(英国には濠洲及びニュージーランドを残し概ね和蘭待遇とす)帝国は戦後の講和会議に於いて之が実現を主張す
五、
日本は極力米国の参戦を不可能ならしむる趣旨を以てする行動施策に付独逸当局との諒解を遂げ置くこととす
六、
独、伊特に独はソ連を牽制し万一日満両国を攻撃するが如き場合には独、伊は直ちにソ連を攻撃す
七、
日本が欧州戦争に参加する場合には独、伊等味方諸国間に単独不講和協定を締結す
八、
急速に海軍準備を完成し陸軍は支那に於ける戦線を思い切って縮小す独逸は極力日本の軍備充実に付援助し日本は独逸に対し原料及び食糧の供給に努む
九、
松岡外相は渡欧の上独、伊、ソ各国政府と交渉し前記要領の貫徹に努力し要すれば条約を締結す
(この要項は二月三日第八項を削除して次の字句に改められて決定となった)
八、支那全面和平の促進に就きては尚独と懇談を遂ぐ

リッペンドロップ腹案内容
日、独、伊を一方としソ連邦を他方とする取極めを作成し

ソ連は戦争防止、平和の迅速回復の意味に於いて三国条約の趣旨に同調することを表明し

ソ連は欧亜の新秩序に付夫々独、伊及び日の指導的地位を承認し三国側はソ連の領土尊重を約し

三国及びソ連は各々他方を敵とする国家を援助し又は斯くの如き国家群に加わらざることを約す右の外日、独、伊、ソ何れも将来の勢力範囲として
日本には南洋ソ連にはイラン印度方面
独には中央アフリカ伊には北アフリカ
を容認する旨の秘密了解を遂ぐ

二月八日首相、平沼内相、陸、海相、両総長、両次官署名
二月十日上奏裁可


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