学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

四月十七日大本営陸海軍部概定

対南方施策要綱
一、
大東亜共栄圏建設の途上に於いて帝国の当面する対南方施策の目的は帝国の自存自衛の為速やかに総合国防力を拡充するに在り之が為
(一)
帝国と佛印、泰間に軍事、政治、経済に亘り緊密なる結合関係を確立す
(二)
帝国蘭印間に緊密なる経済関係を確立す
(三)
帝国と其の他の南方諸邦間に於いては正常の通商関係を維持するに努む

二、
帝国は外交的施策に依り右目的の貫徹を期するを本則とす
特に速やかに佛印、泰との間に軍事的結合関係を設定す

三、
前号施策遂行に方り下記事態発生し之が打開の方策なきに於いては帝国は自存自衛の為武力を行使す
右の場合に於ける武力行使の目的、目標、時機、方法等に関しては当時の欧州戦局の展開並びに対ソ情勢を勘案し機を失せず別に定む
(一)
英、米、蘭等の対日禁輸により帝国の自存を脅威せられたる場合
(二)
米国が単独若しくは英、蘭、支等と協同し帝国に対する包囲態勢を逐次加重し帝国国防上忍び得ざるに至りたる場合

四、
欧州戦争に於いて英本国の崩壊確実と予察せられるに至らば本施策特に対蘭印外交措置を更に強化し目的達成に努む

五、
帝国国内戦時体制の刷新は昭和十五年七月決定「基本国策要綱」に尊び速やかに実施するものとす


一、
佛印、泰に対する施策は昭和十六年二月一日御裁可の「対佛印、泰施策要綱」に拠るものとす
二、
昭和十五年七月決定の「世界情勢の推移に伴う時局処理要綱」中支那事変の処理未だ終わらざる場合に於ける南方施策に関する事項は本施策要綱に拠るものとす
三、
支那事変処理完了せる場合、或は世界情勢著しく急変したる場合に於ける対南方施策は其の際更に別途決定せらるるものとす


参考文献

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