昭和十七年十一月一日官報所載
第一条
大東亜大臣は大東亜地域(内地、朝鮮、台湾及び樺太を除く以下同じ)に関する諸般の政務の施行(純外交を除く)、同地域内諸外国に於ける帝国商事の保護及び同地域内諸外国在留帝国臣民に関する事務竝に同地域に係る移植民、海外拓殖事業及び対外文化事業に関する事務を管理す
大東亜大臣は関東局及び南洋庁に関する事務を統理す
大東亜大臣は第一項に規定する事務に付大東亜地域に駐在する外交官及び領事官を指揮監督す
第二条
大東亜省に左の四局を置く
総務局
満洲事務局
支那事務局
南方事務局
第三条
総務局に於いては左の事務を掌る
一、大東亜地域に関する重要政策の企画及び省務の総合調整に関する事項
二、大東亜地域に関する調査及び資料整備並びに情報に関する事項
三、大東亜地域に於ける邦人要員の錬成に関する事項
四、所管行政の考査一般に関する事項
五、他局の所管に属せざる事項
第四条
満洲事務局に於いては左の事務を掌る
一、関東局に関する事項
二、満洲国に関する外政事項
三、満洲国に於いて事業を為すを目的として特別の法令に依り設立せられたる法人の業務の監督に関する事項
四、満洲移植民及び満洲拓殖事業に関する事項
五、対満文化事業に関する事項
六、其の他関東州及び満洲国に関する事項
第五条
第一条
大東亜大臣は大東亜地域(内地、朝鮮、台湾及び樺太を除く以下同じ)に関する諸般の政務の施行(純外交を除く)、同地域内諸外国に於ける帝国商事の保護及び同地域内諸外国在留帝国臣民に関する事務竝に同地域に係る移植民、海外拓殖事業及び対外文化事業に関する事務を管理す
大東亜大臣は関東局及び南洋庁に関する事務を統理す
大東亜大臣は第一項に規定する事務に付大東亜地域に駐在する外交官及び領事官を指揮監督す
第二条
大東亜省に左の四局を置く
総務局
満洲事務局
支那事務局
南方事務局
第三条
総務局に於いては左の事務を掌る
一、大東亜地域に関する重要政策の企画及び省務の総合調整に関する事項
二、大東亜地域に関する調査及び資料整備並びに情報に関する事項
三、大東亜地域に於ける邦人要員の錬成に関する事項
四、所管行政の考査一般に関する事項
五、他局の所管に属せざる事項
第四条
満洲事務局に於いては左の事務を掌る
一、関東局に関する事項
二、満洲国に関する外政事項
三、満洲国に於いて事業を為すを目的として特別の法令に依り設立せられたる法人の業務の監督に関する事項
四、満洲移植民及び満洲拓殖事業に関する事項
五、対満文化事業に関する事項
六、其の他関東州及び満洲国に関する事項
第五条
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