学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

昭和十六年七月十二日発電
第二七三号
在佛加藤大使宛

一、
帝国政府は最近の緊迫せる国際の新情勢に対処し東亜共栄圏確立に邁進せんが為佛印南部に於ける軍事基地獲得及び皇軍進駐をなすことに廟議決定し今般佛政府に対し其の申入れをなすこととせり
右は英米の妨害あるとも是を排除して実現せんとする帝国政府の固き決意の下になされたる決定にして佛政府及び佛印当局の反対ある場合に於いても之を強行せんとするものなり
二、
惟うに日佛印関係は客年以来漸次改善せられつつありと雖も未だ満足すべき事態には到らず且つ英米が我国に対する包囲圏を圧縮せんとしつつある折柄今にして南部佛印の確固たる地歩を獲得するに非ざれば結局佛印をして完全に我方に同調せしむるを得ざるべし今回の要求が佛印累次の譲歩に拘らず再び難きを強うるの感あり帝国としても実に欲せざる所にして且又佛近来の枢軸接近的態度に鑑み機微なる関係あるべしと雖も帝国の自存自衛竝に南方政策推進の為には此の際真に已むを得ざるの処置なり
三、
就きては直ちに佛側に対し交渉を開始し共同防衛より始めて皇軍進駐に及び一応大局的に説明したる後別電第二七四号の申入れをなし日本時間二十日中に先方の諾否の回答を取りつけ相成度但し諸般の関係上佛国が帝国の要求を受諾し平和進駐の形式を採ることは我方の最も希望する所なるも交渉に長期間の余裕を置く時は佛側に遷延の機を与え其の間英米が騒ぎ立つるは極力避け度に付最短期間内に交渉を行い少なくとも前記期日迄に佛側をして「イエス」又は「ノー」を回答すべき立場に追い詰め先方承諾の場合には直ちに別電二七六号の文書を交換せられ度
(目下軍は二十日前後に進発を期し着々準備を整え居る処右進発の時期は作戦上絶対に変更を許さざるものにして其の頃迄に佛側承諾すれば平和進駐となり拒絶の場合は武力進駐となる右貴使限り御含迄)
四、
我が方今次の要求は非常なる決意の下になされたるものなるを以て一度佛が我方の要求を拒絶し帝国が独自の立場より皇軍を進駐せしむるに到らば佛印の地位に重大変革を齎すやも計り難きにつき此の点充分先方に認識せしめられ度し但し佛側受諾の場合に於いては佛印の保全及び主権の尊重は厳粛に之を保障するの用意あるは申す迄も無之今回の提議それ自体一面よりすれば此の責任を果たさんとするの衷情より出でたるものなるに付先方説得上充分利用せられ度尚佛側受諾の場合には佛印に対し同盟国並に物資並に武器の供給等に付出来る丈の便宜を与うべき好意を有するは勿論なり
五、
尚客年松岡「アンリー」協定成立以来最近日佛議定書、経済協定成立に至る迄佛側として一応誠意を以て我方との接近を図り来りたるに今又かかる軍事的要求を提議せられ佛側として恐らく意外の感あるべきも右は前述の通り最近の緊迫せる事態により已むを得ざるの措置にして敢えて佛の主権を侵害せんとの意図の下に出でたるに非ざることは特に先方に納得せしめられ度し
六、
在京アンリー大使はドゴール派に属するの疑濃厚にして帝国政府との交渉は遅滞なく駐日英米大使に内報せらるる実情なるを以て今次交渉は貴地に於いて行うこととせる次第なるが事柄の重大性に鑑み貴使は可相成直接ペタン首席と交渉せられ度く固より任国政府内の事情によりてはダルランに交渉せらるること已むを得ざるべし尚本件申入れが英米側に漏るることは事態を徒に紛糾せしむる処あるに付絶対英米側に洩らさざる様佛側に厳重注意し置かれ度独へ転電ありたし

・第二七四号(別電)
在佛加藤大使宛 七月十二日

一、
最近に於ける国際情勢の急変竝に大東亜共栄圏の一部たる南洋方面に於ける第三国の軍事的政治的攻勢に起因する事態の緊迫は帝国をして自存自衛の為凡ゆる必要なる有効手段を講ずるの已むなきに至らしむるものなる処佛印就中其の南部に於ける状況は帝国との提携を欲せざる一派竝にドゴール派の佛人が英米と種々合作を試むる等帝国として憂慮に堪えざるものあり其の結果佛印が英米の対日包囲政策に同調して佛本国を離脱しシリヤの如き状況ともならば右は啻に佛にとり一大損失なるのみならず又帝国として由々しき大事なりと謂うべしかかる事態を予防し佛印を第三国の侵攻より安全ならしめ兼ねて日佛印提携を完全ならしむるは佛国の責務なるは勿論大東亜の安定を顧念する帝国の責務にして而も事態は今や一日も放置し難き迄に切迫せり(先方が斯様の事態なしと否定する場合には仮りに今左様の事態なしとするも英国の意図に鑑み早晩斯様の事態に立ち至るべきこと明白なりと応酬ありたし)
而して右目的を達する為には過日成立せる政治的了解にては不充分なるに付帝国としては此の際進んで佛印の共同防衛の為佛と軍事的協力を欲するものなり
二、
惟うに最近の事態に於いて佛本国は独力を以て世界各地に亙る植民地を有効に防衛すること極めて困難なる立場にある折柄佛印の事態は前述の如く切迫し来り佛印を東亜共栄圏の一環として重要視する帝国として拱手傍観し得ざる所なるを以て佛国が真に印度支那の安全を企図するならば経済的分野に於いてのみならず軍事的分野に於いても帝国と完全なる提携及び協力に進むこと必要なりと思考す佛政府が世界の大勢を明察し何処迄も日本を信頼して本提議を虚心坦懐に受入るること真に佛印を混乱より救う唯一の道なりと信ず
三、
就きては帝国政府は佛国政府に対し佛国共同防衛の為に左記事項を応諾せられ直ちに必要なる措置を採られんことを要請す
左記
(イ)所要兵力竝に艦艇若干及び所要航空部隊の南部佛印への派遣
(ロ)
航空基地としてシエム・レアプ、プノンペン、ツーラン、ニヤトラン、ピエンホア、サイゴン、ソクトラン及びコンポン・トラツシュの八か所、海軍基地としてサイゴン及びカムラン湾の二か所の使用竝に我方に於いて之に伴う諸施設を為すこと
(ハ)
駐屯軍隊の演習居住及び行動の自由を認め且之に対する特別の便宜供与(西原マルタン協定中駐屯部隊の居住行動の制限に関する事項全部の撤廃を含む)
(ニ)
佛印軍をして日本軍と衝突せざる如く別に電報すべき上陸地付近守備兵及び航空部隊を一時撤去する等適当の措置を講ずること
(ホ)
派遣部隊行動の大綱(上陸地点上陸部隊等前記(ニ)の地点と同じ)承認(但し此の点は重要軍機に属するを以て先方の全面的承諾あるに到る迄提示すべからざるに付派遣後の兵力配置と共に当方より電報を待って先方に明示すること)
(ヘ)
派遣部隊行動の細部に関しては佛側応諾後直ちに現地大本営機関(澄田機関)と佛印側との間に協議を開始せしむること但し部隊が上陸地付近に至るも右の細目協定終了し居らざる時は上陸後之を行う
(ト)
派遣部隊の使用通貨の提供(詳細別電第二七五号)
独へ転電あり度し


参考文献

コメントをかく


「http://」を含む投稿は禁止されています。

利用規約をご確認のうえご記入下さい

目 次

歴史的事件

  • 尼港事件
  • 南京事件
  • 漢口事件
  • 済南事件
  • 間島暴動
  • 通州事件

帝国陸海軍

管理人/副管理人のみ編集できます

閉じる