学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

六月二十一日米側対案及び別紙甲号、乙号
(六月二十三日米電第四二五号)

合衆国及び日本国政府は伝統的友好関係恢復の為共同宣言に於いて表現せらるるが如き了解に関する一般的協定の交渉開始及び締結の為共同の責任を受諾す
両国国交の最近の疎隔の特定原因に論及することなく両国間友好的感情悪化の原因となれる事件の再発を防止し且其の不測不幸なる結果に付矯正を図ることは両国政府の衷心よりの希望なり
共同の努力に依り合衆国及び日本国が太平洋に於ける平和の樹立及び保持のため有効なる貢献を為すこと及び友好的了解を速やかに完成することに依り、世界平和を助長し且現に文明を没滅せんとする惧れある悲しむべき混乱を仮令一掃せしむること不可能なりとするも之が悪化を抑制せんことは両国政府の真摯なる希望なり
斯かる果断なる措置の為には長期の交渉は不適当にして又効果薄弱なり仍って両国政府は両国政府を不取敢道義的に且其の行動に関し拘束すべき一般的了解を成立せしめ之を完成する為には適当の手段を案出実施することを希望す
両国政府は斯かる了解には緊急を要する枢要問題のみを包含せしめ後日会議の審議に譲り得べき付随的事項は之を含ましめざること然るべしと信ず
両国政府は左の如き事態及び態度を明瞭にし又は改善するに於いては融和関係の達成を期待し得べしと認む

一、国際関係及び国家の本質に関する合衆国及び日本国の観念
二、欧州戦争に対する両国政府の態度
三、日支間の和平解決に対する措置
四、両国間の通商
五、太平洋地域に於ける両国の経済的活動
六、太平洋地域に於ける政治的安定に関する両国政府の方針
七、比律賓群島の中立化

因って合衆国政府及び日本国政府は左の相互的了解及び政策の宣言に到達せり

一、国際関係及び国家の本質に関する合衆国及び日本国の観念
両国政府は其の国策は永続的平和の樹立竝に両国民間の相互信頼及び協力の新時代の創始を目的とするものなることを確認す
両国政府は各国家及び各民族が正義及び衝平に依る万邦協和の理想の下に生存する一宇を為すとは其の伝統的及び現在に於ける観念及び確信なることを声明す即ち平和的手続きに依り規律せられ且精神的及び物質的福祉の追及を目的とする相関的利害関係に基づき何れも等しく権利を享有し責任を容認す而して右福祉たるや各国家及び民族が他の為に之を毀損すべからざるが如く自らの為に之を擁護すべきものとす更に両国政府は他の民族の抑圧又は搾取を排撃すべき各自の責任を容認す
両国政府は国家の本質に関する各自の伝統的観念竝に社会的秩序及び国家生活の基礎的道義的原則は引続き之を保存すべく且右道義的原則及び観念に反する外来の思想又はイデオロギーに依り之を変改せしめざることを固く決意す

二、欧州戦争に対する両国政府の態度
日本政府は三国条約の目的が過去に於いても又現在に於いても防御的にして挑発に依らざる欧州戦争の拡大防止に寄与せんとするものなることを声明す
合衆国政府は其の欧州戦争に対する態度は現在及び今後も防護と自衛即ち自国の安全と之が防衛の考慮に依りてのみ決せらるべきものなることを声明す
 註(一九四一年五月三十一日案の一部を成せる本問題に関する合衆国政府の付属追加書の代わりとして茲に交換公文の試案添付せらる)

三、日支間の和平解決に対する措置
日本国政府は合衆国政府に対し日本国政府が支那国政府との和平解決交渉を提議すべき場合に於ける基礎的一般条件即ち日本国政府の声明するところに依れば善隣友好、主権及び領土の相互尊重に関する近衛原則竝に右原則の実際的適用に矛盾せざるものなる条件を通報したるを以て合衆国大統領は支那国政府及び日本国政府が相互に有利にして且受諾し得べき基礎に於いて戦闘行為の終結及び平和関係の恢復のため交渉に入る様支那国政府に慫慂すべし
 註(第三項の前記案文は共産運動に対する共同防衛問題(支那領土に於ける日本軍隊の駐屯問題を含む)及び日支間の経済的協力の問題に関する討議に依り変更せらるることあるべし、第三項の案文修正の提議に関しては如何なる修正提案も本項に関し付属書に掲げられたる一切の点が満足に起草せられ本項及び付属書が全体として検討し得るに至りたる上にて考究するが最も好都合なりと信ず)

四、両国間の通商
本了解が両国政府に依り公式に承認せられたるときは合衆国及び日本国は両国の一方が供給し得て他方が必要とするが如き物資を相互に供給すべきことを保障すべし両国政府は更に嘗て日米通商航海条約に基づき確立せられ居たるが如き正常の通商関係を恢復せしむるに必要なる措置を講ずることに同意す、若し新通商条約が両国政府に依り希望せらるるときは右は出来得る限り速やかに交渉せらるべく且通常の手続きに従い締結せらるべし

五、太平洋地域に於ける両国の経済的活動
太平洋方面に於ける日本国及び米国の活動は平和的手段に依り且国際通商関係に於ける無差別待遇の原則に尊び行わるべしとの茲に為されたる相互的誓約に基づき日本国政府及び合衆国政府は両国が夫々自国経済の保全及び発達のため必要とする天然資源(例えば石油、ゴム、錫、ニッケル)の商業的供給の無差別的均霑を受け得る様相互に協力すべきことを約す

六、太平洋地域に於ける政治的安定に関する両国政府の方針
両国政府は本了解の基調を為す支配的方針は太平洋地域に於ける平和なること、協力的努力に依り太平洋地域に於ける平和の維持及び保全に貢献するは両国政府の根本目的なること
竝に両国の何れも前記地域に於いて領土的企図を有せざることを声明す

七、比律賓群島の中立化
日本国政府は合衆国政府が希望する時期に於いて合衆国政府と比律賓の独立が完成せらるべき際に於ける比律賓群島の中立化のための条約締結を目的とする交渉に入る用意あることを声明す

日本国政府の付属追加書
三、日支間の和平解決に対する措置
本項に所謂基本条件とは左の如し
(一)善隣友好
(二)(有害なる共産運動に対する共同防衛-支那領土内に於ける日本軍隊の駐屯を含む)今後更に討議決定すべし
(三)(経済的協力)-国際通商関係に於ける無差別待遇の原則を本号に適用することに付ての交換公文に関する合意に依り決定するものとす
(四)善隣国として協力しつつあり且世界平和に貢献すべき東亜の中核を形成すべき各国民固有の特質に対する相互尊重
(五)出来得る限り速やかに且日支間に締結せらるべき協定に尊び支那領土より日本の武力を撤退すべきこと
(六)非併合
(七)無賠償
(八)満洲国に関する友誼的交渉

合衆国の付属追加書
四、両国間の通商
現下の国際的非常時態の継続中日本国及び合衆国は相互に通常の又は戦前の数量に達する迄物資の輸出を許可すべし尤も何れの国の場合に於いても自国の安全及び自衛目的のため必要とする物資に付ては例外とす右制限は各政府の義務を明瞭ならしむる為之を掲げたり、右は相手国政府に対する制限を目的とするものに非ず且両国政府は友好国との関係を支配しつつある精神に依り斯かる規則を適用するものとす

別紙甲号
国務長官より日本国大使宛

本日日米両国政府に代わりて妥結したる共同宣言第二章に於いて欧州戦争に対する両国政府の態度に関し「ステートメント」を為したり本共同宣言の締結に導きたる非公式会談中本長官は貴大使に対し幾多の機会に於いて欧州に於ける戦闘行為に対する合衆国政府の態度及び方針を説明し且右態度及び方針は奪うべからざる自衛なる権利に基づけるものなることを指摘したり、本長官は本問題に関する本政府の立場を充分に陳述し居る四月二十四日の演説に対し特別の注意を喚起したり
本長官は貴大使が欧州戦争に対する本政府の態度を充分了知せられ居ることを確信するものなり然れ共何卒誤解なからしめんが為本長官は再び同問題に言及する次第なり、本長官は既に上記の如く陳述せる自国の安全の防衛の為合衆国が採択するを余儀なくせらるるが如き措置に関し、日本国政府は太平洋地域に於ける平和を樹立し且保全すべしとの本協定の根本目的に違背し又は之を破壊するが如き何等かの措置を採ることを要すべき何等の約束をも為し居らざる旨の日本国政府の確認が貴大使より得らるれば欣快とする所なり

日本国大使より国務長官宛

本大使は六月 付貴長官の書翰拝受せり
本大使は本国政府は吾々の最近の会談中貴長官に依り説明せられ又貴長官の四月二十四日の演説中に陳述せられたるが如き欧州に於ける戦闘行為に対する合衆国政府の態度を充分承知し居る旨表明致し度し、本大使は合衆国政府の方針に付本大使に説明せられたる通り之を本国政府に報告することを怠らざりき、又本大使は本国政府は欧州戦争に関する合衆国政府の態度及び立場を了解し且之を正当に評価し居る旨貴長官に確言致し度し
本大使は又合衆国政府が自国の安全を防衛する為に採択するを余儀なくせらるるが如き措置に関し、日本国政府に於いて本協定の根本目的に違背し又は之を破壊するが如き何等かの措置を採ることを要すべき何等の約束をも為し居らざる旨貴長官に確言致し度し
日本国政府は本協定の締結に依り自由に受諾したる責任を充分に認識し太平洋地域に於ける平和の樹立及び保全に害ある何等の措置をも採らざる決意を有す

別紙乙号

(一)
日本国及び支那国間の「経済的協力」なる字句は合衆国及び他の第三国の政府及び国民に比較して日本国政府及び日本国民に有利なる差別待遇を為すべき何等優先的若しくは独占的権利を支那国政府が日本国政府又は其の国民に対し賦与することを予定し居るものなりや、日支間の和平解決の為の交渉開始と同時に北支開発会社及び中支振興会社竝に其の支社(複数)の如き日本の特殊会社が日本国政府の支持の関係し居る限り、日本の軍事的占領下に在る支那の地域内に於ける現存の環境の故を以て之等の会社が実際上行使し若しくは之等に自ら帰属すべき如何なる独占的若しくは其の他の優先的権利をも喪失すべしと予定せられ居るや
(二)
日本の軍事的占領下に在る支那領土内に於ける第三国国民の貿易及び旅行の自由に対する現行の諸制限に関して凡そ如何なる制限が重慶政府が日本国政府と交渉を開始すると同時に撤廃せられ又如何なる制限が後日撤廃せらるるかに付日本国政府は指示せられ得べきや尤も右各場合に付出来得る限り諸制限の撤廃が効力を生ずべき大体の時期を指示せらるべきものとす
(三)
支那国政府が貿易通貨及び為替に関する事項に付充分且完全なる支配権を行使すべきことは日本国政府の意図するところなりや、支那に於いて流通しつつある日本国の軍票及び日本が後援する支那諸政権(複数)の紙幣を回収且抑制することは日本国政府の意図するところなりや、日本国政府は予定せらるる交渉開始の後前記目的の取極が同政府の意見に於いて如何に速やかに実行せられ得べきかを指示せられ得るや


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