学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

昭和十八年十月三十日南京に於いて署名
昭和十八年十月三十日より実施
昭和十八年十月三十一日公布

大日本帝国政府及び中華民国国民政府は
両国間相互に善隣として其の自主独立を尊重しつつ緊密に協力して道義に基づく大東亜を建設し以て世界全般の平和に貢献せんことを期し之が障害たる一切の禍根を芬除するの確乎不動の決意を以て左の通り協定せり

第一条
日本国及び中華民国は両国間に永久に善隣友好の関係を維持する為相互に其の主権及び領土を尊重しつつ各般に亘り互助敦睦の手段を講ずべし

第二条
日本国及び中華民国は大東亜の建設及び安定確保の為相互に緊密に協力し有らゆる援助を為すべし

第三条
日本国及び中華民国は互恵を基調とする両国間の緊密なる経済提携を行うべし

第四条
本条約の実施の為必要なる細目は両国当該官憲間に協議決定せらるべし

第五条
昭和十五年十一月三十日即ち中華民国二十九年十一月三十日調印の日本国中華民国間基本関係に関する条約は其の一切の付属文書と共に本条約実施の日より効力を失うものとす

第六条
本条約は署名の日より実施せらるべし

右証拠として下名は各本国政府より正当の委任を受け本条約に署名調印せり
昭和十八年十月三十日即ち中華民国三十二年十月三十日南京に於いて日本文及び漢文を以て本書各二通を作成す

大日本帝国特命全権大使 谷 正之(印)
中華民国国民政府行政院院長 汪 兆銘(印)


付属議定書

本日日本国中華民国間同盟条約に署名するに当たり両国全権委員は左の通り協定せり

第一条
日本国は両国間の全般的平和克復し戦争状態終了したるときは中華民国領域内に派遣せられたる日本国軍隊を撤去すべきことを約す
日本国は北清事変に関する北京議定書及び関係書類に基づく駐兵権を抛棄す

第二条
本議定書は条約と同時に実施せらるべし

右証拠として両国全権委員は本議定書に署名調印せり
昭和十八年十月三十日即ち中華民国三十二年十月三十日南京に於いて日本文及び漢文を以て本書各二通を作成す

大日本帝国特命全権大使 谷 正之(印)
中華民国国民政府行政院院長 汪 兆銘(印)


交換公文

昭和十八年十月三十日南京に於いて
昭和十八年十月三十一日告示

行政院院長より帝国大使宛来翰
以書翰啓上致候陳者本日中華民国日本国間同盟条約に署名するに当たり本官と閣下との間に左の了解成立致候

現に中華民国に存在する既成の事項にして本条約の趣旨に鑑み調整を要するものは両国間の全般的平和克復し戦争状態終了したるとき本条約の趣旨に準拠して根本的に調整せらるべし
戦争状態継続中と雖も情況之を許すに応じ逐次両国間の協議に依り本条約の趣旨に準拠して所要の調整を行うものとす

本官は閣下に於いて前記了解を確認せられんことを希望致候
本官は茲に閣下に向かって敬意を表し候 敬具

中華民国三十二年十月三十日南京に於いて
大中華民国国民政府行政院院長 汪 兆銘(印)
大日本帝国特命全権大使 谷 正之閣下


帝国大使より行政院院長宛往翰
以書啓上致候陳者本日付貴翰を以て左記の趣御申越し相成り敬承致候

本日中華民国日本国間同盟条約に署名するに当たり本官と閣下との間に左の了解成立致候
現に中華民国に存在する既成の事項にして本条約の趣旨に鑑み調整を要するものは両国間の全般的平和克復し戦争状態終了したるとき本条約の趣旨に準拠して根本的に調整せらるべし
戦争状態継続中と雖も情況之を許すに応じ逐次両国間の協議に依り本条約の趣旨に準拠して所要の調整を行うものとす
本官は閣下に於いて前記了解を確認せられんことを希望致候

本使は茲に前記了解を確認致候
右回答旁本使は閣下に向かって敬意を表し候 敬具

昭和十八年十月三十日南京に於いて
大日本帝国特命全権大使 谷 正之(印)
中華民国国民政府行政院院長 汪 兆銘閣下


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