学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

昭和十六年五月九日東京に於いて署名
昭和十六年七月五日東京に於いて批准書交換
昭和十六年七月五日より実施
昭和十六年七月九日(七月十日付官報)公布

大日本帝国政府及びフランス国政府は
東亜に於ける平和の維持を均しく希望し
昭和十五年八月三十日往復せられたる文書に依り実現せられたる合意を成立せしむるに至りたる平和的且友好的精神を想起し且右精神を堅持するの真摯なる希望に均しく促され
フランス国、タイ国間に恢復せられたる友好関係の安定を確保せんことを希望し
左の通り協定せり


日本国政府は日本国政府の調停の結果一九四一年五月九日のフランス国タイ国間平和条約及び付属文書に具現せられたるフランス国タイ国間紛争の解決が決定的にして且変更し得ざるものなることをフランス国政府に対して保障す

フランス国政府は前記日本国政府の保障を受諾すフランス国政府は東亜に於ける平和の維持特に日本国佛領印度支那間に於ける善隣友好関係の樹立及び経済的緊密関係の増進に努むべし
尚フランス国政府は日本国に対し直接又は間接に対抗するが如き性質の政治上、経済上又は軍事上の協力を予見する何等の協定又は了解をも佛領印度支那に関し第三国と締結するの意思なきことを宣言す

本議定書は批准せらるべく批准書は署名の日より二月以内に東京に於いて交換せらるべしフランス国政府は已むを得ざる場合には批准の通報書を以て其の批准書に代うることを得此の場合にはフランス国は成るべく速やかに其の批准書を日本国政府に送付すべし
本議定書は批准書交換の日より実施せらるべし

右証拠として下名は各本国政府より正当の委任を受け本議定書に署名調印せり
昭和十六年五月九日即ち一九四一年五月九日東京に於いて日本文及びフランス文を以て本書二通を作成す

松岡洋右(印)
松宮順 (印)
シャルル、アルセーヌ、アンリー(印)
ルネ、ロバン(印)


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