昭和十五年六月十二日東京に於いて署名
昭和十五年十二月二十三日バンコクに於いて批准書交換
昭和十五年十二月二十三日より実施
昭和十五年十二月二十七日公布
大日本帝国天皇陛下及びタイ国皇帝陛下は
日本国タイ国間の伝統的友好関係を再確認し且之を益強固ならしむるの真摯なる希望に均しく促され東亜の平和及び安定が両国の均しく懸念する所なることを確信し条約を締結することに決し之が為左の如く各其の全権委員を任命せり
大日本帝国天皇陛下
外務大臣正三位勲一等 有田八郎
タイ国皇帝陛下
日本国駐箚特命全権公使「ナイト、グランド、クロス、オブ、ザ、モスト、ノーブル、オーダー、オブ、ザ、クラウン、オブ、タイランド」 「ピア、シー、セナ」
右各全権委員は互いに其の全権委任状を示し之が良好妥当なるを認めたる後左の諸条を協定せり
第一条
締約国は相互に他方の領土を尊重すべく且両国間に存在する永久の平和及び無窮の友好関係を茲に再確認す
第二条
締約国は生ずることあるべき共通の利害問題に関し情報を交換し及び協議する為互いに友好的接触を保つべし
第三条
締約国の一方が一又は二以上の第三国より攻撃を受くる場合には他方は攻撃せらるる締約国に反して右第三国を援助せざることを約す
第四条
本条約は批准せらるべく且其の批准書は成るべく速やかにバンコクに於いて交換せらるべし
第五条
本条約は批准書交換を終了せしむるの意思を右五年の期間満了の六月前に他方に通告せざる場合には本条約は締約国の何れかの一方が右通告を為したる日より一年の期間の満了に至る迄引続き効力を有すべし
右証拠として各全権委員は本条約に署名調印せり
昭和十五年六月十二日即ち佛暦二千四百八十三年三月十二日、西暦千九百四十年六月十二日東京に於いて本書二通を作成す
有田 八郎(印)
ピア、シー、セナ(印)
昭和十五年十二月二十三日バンコクに於いて批准書交換
昭和十五年十二月二十三日より実施
昭和十五年十二月二十七日公布
大日本帝国天皇陛下及びタイ国皇帝陛下は
日本国タイ国間の伝統的友好関係を再確認し且之を益強固ならしむるの真摯なる希望に均しく促され東亜の平和及び安定が両国の均しく懸念する所なることを確信し条約を締結することに決し之が為左の如く各其の全権委員を任命せり
大日本帝国天皇陛下
外務大臣正三位勲一等 有田八郎
タイ国皇帝陛下
日本国駐箚特命全権公使「ナイト、グランド、クロス、オブ、ザ、モスト、ノーブル、オーダー、オブ、ザ、クラウン、オブ、タイランド」 「ピア、シー、セナ」
右各全権委員は互いに其の全権委任状を示し之が良好妥当なるを認めたる後左の諸条を協定せり
第一条
締約国は相互に他方の領土を尊重すべく且両国間に存在する永久の平和及び無窮の友好関係を茲に再確認す
第二条
締約国は生ずることあるべき共通の利害問題に関し情報を交換し及び協議する為互いに友好的接触を保つべし
第三条
締約国の一方が一又は二以上の第三国より攻撃を受くる場合には他方は攻撃せらるる締約国に反して右第三国を援助せざることを約す
第四条
本条約は批准せらるべく且其の批准書は成るべく速やかにバンコクに於いて交換せらるべし
第五条
本条約は批准書交換を終了せしむるの意思を右五年の期間満了の六月前に他方に通告せざる場合には本条約は締約国の何れかの一方が右通告を為したる日より一年の期間の満了に至る迄引続き効力を有すべし
右証拠として各全権委員は本条約に署名調印せり
昭和十五年六月十二日即ち佛暦二千四百八十三年三月十二日、西暦千九百四十年六月十二日東京に於いて本書二通を作成す
有田 八郎(印)
ピア、シー、セナ(印)
コメントをかく