学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

昭和十六年五月六日東京に於いて署名
昭和十六年七月五日東京に於いて批准書交換
昭和十六年七月五日より実施
昭和十六年七月九日公布(七月十日付官報)

大日本帝国天皇陛下及びフランス国主席は
日本国印度支那間に於ける善隣関係を強化し且経済関係を増進せんことを均しく希望し
日本国印度支那間の居住航海の関係に適用せらるべき条規を明確に定むるは此の最も望ましき結果の実現に資すべきを信じ
之が為居住航海条約を締結することに決し左の如く各其の全権委員を任命せり

大日本帝国天皇陛下
 外務大臣 松岡洋右
 特命全権大使 松宮順
フランス国主席
 日本国駐箚フランス国特命全権大使 アルセーヌ・アンリー
 植民地名誉総督 ルネ・ロバン

右各全権委員は互いに其の全権委任状を示し之が良好妥当なるを認めたる後左の諸条を協定せり

第一条
両国の各の国民は他方の領域の各地に到り又は滞在することに付家族と共に完全なる自由を有すべく当該国の法令に従うに於いては左の権利を享有すべし
一、
旅行及び住居に関する事項に付総て内国民と同様に待遇せらるべく
二、
自ら行うと代理人に依りて行うとを問わず又単独にて行うと外国人又は内国民と共同して行うとを問わず商業及び製造業を営み竝に適法なる商業の目的物たる一切の商品を取引するの権利を内国民と同様に享有すべく
三、
産業、生業又は職業に従うこと及び修学又は学術上の研究を行うことに関する事項に付総て最恵国の国民と同様に待遇せらるべく
四、
必要なる家屋、製造所、倉庫、店舗及び場所を所有し又は賃借して之を使用し又住居する為又は商業、産業、農業其の他適法なる目的を以て使用する為土地を賃借することを得べく
五、
当該国の法令が最恵国の国民に対し取得し又は占有することを許与し又は許与することあるべき一切の種類の動産又は不動産を相互条件に依り自由に取得し及び占有することを得べく
内国民に対して制定せられ又は制定せらるることあるべき所と同一の条件に依り売買、交換、贈与、婚姻、遺言其の他一切の方法に依り右動産又は不動産を処分することを得べく又其の財産の売得金及び総て其の所蔵品を自由に輸出することを得べく外国人たるの故を以て之が為同一の場合に内国民の負担する所と異なるか又は之より高き税金を課せらるることなかるべく
六、
身体及び財産に対して常に完全なる保護及び保障を享有すべく其の権利の主張及び擁護の為自由且容易に裁判所に申出づることを得べく内国民と同様に右裁判所に於いて自己を代理せしめんが為弁護士、代言人其の他の法律事務取扱人を選択使用するの自由を享有し且一般に司法に関する一切の事項に付内国民と同一の権利及び特権を享有すべく
七、
陸軍、海軍、空軍、護国軍又は民兵の何れたるを問わず一切の強制兵役を免れ且服役の代わりとして課せらるる一切の貢納を免るべし又平時たると戦時たるとを問わず強募公債及び軍事上の徴発又は取立金に付ては不動産の所有者、賃借者又は使用者として内国民と均しく課せらるるものを除くの外一切之を免除せらるべく前記の事項に関し両国の各の国民は他方の領域内に於いて最恵国の国民に対し与えられ又は与えらるることあるべき所に比し不利益なる待遇を与えらるることなかるべく
八、
内国民に課せられ又は課せらるることあるべき所と異なるか又は之より高き課金、租税、手数料又は貢納を其の性質の如何に拘らず徴収せらるることなかるべし右規定は必要ある場合警察手続きの履行に関する手数料又は所謂滞在税の徴収を妨ぐるものに非ず但し両国の国民は其の率に関し最恵国待遇を享有すべきものとす
九、
信教に関し完全なる自由を有すべく礼拝堂を建設し所有し其の宗教の公私の礼拝を行い其の宗教上の慣習に従い墓地を構築し所有し維持し竝に教育施設及び宗教的、博愛的及び慈悲的事業を設立することを得べく
十、
両国の各の国民が他方の領域内に於いて有する家宅、倉庫、製造所及び店舗竝に之に付属する一切の場所にして適法の目的に使用せらるるものは之を侵すべからず内国民に対し法令を以て定むる条件及び方式に依るの外之が臨検視察を為し又は帳簿、書類若しくは計算書の検査点閲を為すことを得ず

第二条
商業、産業又は金融業に関する日本国の株式会社又は其の他の会社及び組合は其の構成又は目的が印度支那の領域内の公の秩序に反せざる限り印度支那に依り正規に存在するものと認めらるフランス国の法令に従い適法に設置せられたる商業産業又は金融業に関する株式会社又は其の他の会社及び組合にして印度支那に住所を有し且同国に於いて業務を営むものは其の構成又は目的が日本国の領域内の公の秩序に反せざる限り日本国に依り正規に存在するものと認めらる
右会社及び組合は他方の国の領域内に於いて其の法令に遵由し其の業務を行うに付最恵国待遇を享有すべし
右会社及び組合竝に其の支店及び代理店は他方の国の領域内に於いて名称の如何を問わず最恵国の会社及び組合に依り負担せらるる所と異なるか又は之より高き税金、手数料、租税及び貢納を課せらるることなかるべし資本、収益又は利益に基づき計算せらるる租税に関しては右会社及び組合、其の支店又は代理店は租税の性質に従い該国に投資せる資本の部分、該国に所有する財産、該国に流通する証券、該国に於いて獲得する利益又は該国に於いて為す業務に応じてのみ該国に於いて課税せらるべし

第三条
両国の一方の国民が他方の領域内に於いて死亡したる場合に於いて死亡者が判明せる相続又は遺言執行者を死亡したる国に残さざるときは権限ある地方官憲は右死亡の発生したる地を管轄する死亡者所属国の領事官に直ちに右死亡を通知することを要す
権限ある地方官憲は領事官の要求あるときは死亡証明書の正規の形式の謄本を無料にて交付し以て右通知を補完すべし
相続権者若しくは其の或者の不在若しくは無能力又は遺言執行者の不在の場合に於いては領事官は権限ある官憲より相続権者の権利の承認及び保存に必要なる措置を求むることを得べし
両国の一方の国民にして他方の領域内に財産を所有する者が右領域外に於いて死亡したる場合にも亦前記の規定を準用す

第四条
両国の一方の国民たる商工業者は他方の領域内に於いて自ら行うと又は旅商に依りて行うとを問わず見本及び雛形を携帯し又は携帯せずして買入を為し又は注文を取集むることを得べし
右商工業者及び其の旅商は斯く買入を為し又は注文を取集むるに当たり総て最恵国待遇を享有すべし
前記の目的を以て見本及び雛形として輸入せらるる物品は其の再輸出せらるべきこと又は法定期間内に再輸出せられざる場合に正規の関税の納付せらるべきことを確実ならしむる為制定せられたる税関の規則及び手続きに従うに於いては両国の各に於いて一時無税輸入を許可せらるべし
尤も右特権は物品にして其の数量若しくは価格に徴し見本若しくは雛形と認むること能わざるもの又は其の性質上再輸出の際同一物なることを認識すること能わざるものに及ぶことなかるべし見本又は雛形が無税輸入を許可せらるべきものなりや否やを決定する権利は何れの場合に於いても輸入の行われたる地の権限ある税関官憲に専属す
両国政府は商工業者及び旅商に付要求せらるることあるべき身分証明書の発給権限を有する機関竝に右証明書の雛形を相互に通報すべし

第五条
両国の各の国民は他方の領域内に於いて特許、製造権又は商標、一切の種類の工業的意匠及び雛形、商号及び原産地の表示の保護竝に不正競争の防遏に関する一切の事項に付法定の手続き及び条件を履行するに於いては内国民と同一の権利を享有すべし

第六条
日本国商船及びフランス国商船にして印度支那若しくは日本国の領水及び港に入るもの又は右領水及び港より出づるものは其の出発地又は目的地の如何に拘らず其の出入り及び碇泊に当たり名称の如何に拘らず内国商船に課せられ又は課せらるることあるべき所と異なるか又は之より高き税金又は手数料を国家、州、市町村又は公の若しくは権限を与えられたる私の機関の名義及び計算に於いて徴収せらるることなかるべし
港、碇泊所及び泊渠に於ける船舶の繋留、荷積み及び荷卸し、補給竝に一般に商船、其の船員及び貨物に適用せらるることあるべき一切の手続き及び規定又は商船の為すことあるべき一切の操作に関しては両締約国の意向は此の関係に於いても亦両締約国の船舶が完全なる均等の地歩に於いて待遇せらるるに在るを以て内国船舶に対し許与せられ又は許与せらるることあるべき一切の特権及び恩典は均しく他方の国の船舶に対し許与せらるべきことを約す

第七条
前条に規定せらるる船舶の旅客及び其の手荷物は右旅客が内国船舶に依り旅行する場合と同様に取扱わるべし
右船舶の貨物は原産地又は発送地の如何を問わず内国船舶に依り運送せられたるときと異なり又は之より高き税金を支払い又之と異なる課金を課せらるることなかるべし殊に両国の一方の港に内国船舶を以て適法に輸入せられ又は輸入せらるることあるべき一切の産品は他方の国の船舶を以ても亦均しく右港に輸入することを得べく此の場合に於いては名称の如何に拘らず右産品の内国船舶に依り輸入せらるるとき課せらるる所と異なるか又は之より高き税金又は課金を課せらるることなかるべし右相互均等の待遇は右産品が直接に原産地より来ると又は別国より来るとを問わず適用せらるべし輸出に関しても右と同様に全く均等の待遇を為すべく従って両国の各の領域より適法に輸出せられ又は輸出せらるることあるべき産品に付ては其の輸出が日本国船舶に依ると又はフランス国船舶に依るとを問わず且其の仕向地の如何に拘らず之が輸出に当たり右領域内に於いて同一の輸出税を納付し且同一の奨励金又は戻税を受くべし

第八条
日本国船舶及びフランス国船舶にして両国の一方の定期郵便運送の任務に当たるものは国家に属すると又は右目的の為国家より補助金を受くる会社に属するとを問わず他方の国の領水内に於いて最恵国の同様の船舶に許与せらるる所と同一の便益、特権及び免除を享有すべし

第九条
難破、座礁、海上損害又は不可抗力に因る寄航の場合に於いて両国の各は他方の船舶に対し右船舶が国家に属すると又は個人に属するとを問わず同様の場合に内国船舶に許与せらるると同一の援助、保護及び免除を許与すべし右船舶又は其の貨物より救上げられたる一切のものは内国の消費に供せらるる場合には正規の関税を納付すべきものとす

第十条
両国の各の領事官は自国商船内の秩序の維持を専管すべく又船長、職員及び船員間に生ずることあるべき一切の種類の紛議殊に雇入契約の履行に関する紛議を自ら処理すべし地方官憲は商船内に於いて発生せる騒攪が陸上若しくは港内の安寧及び秩序を害するが如き場合又は当該国国民若しくは船員以外の者が右騒攪に関係し居る場合にのみ干与することを得べし

第十一条
両国の各の領事官は自国商船の脱走船員の逮捕及び引渡しに付他方の国の地方官憲より該国の法令に従い援助を受くべし但し脱走船員が該国の国民たる場合は此の限に在らず

第十二条
締約国は一切の関係に於いて最恵国待遇を他方の国に確保するの意向なるを以て居住及び航海に関する一切の事項に付両国の一方が別国に対して許与し又は許与することあるべき一切の特権、恩典又は免除を即時且無条件に他方の国に及ぼすべきことを約す

第十三条
最恵国待遇に関する本条約の規定は左の事項に対しては適用なかるべし
一、
国境貿易を便ならしむる為接壌国に対し許与せられ又は許与せらるることあるべき特殊利益
二、
関税同盟に基づく特殊利益
三、
二重課税を避くる為第三国に対し許与せられ又は許与せらるることあるべき約定に依る利益

第十四条
本条約の適用に於いては左の如く解すべきものとす
一、
「両国」、「両国の各」とは日本国及び印度支那、「両国の一方」、「他方の国」とは日本国又は印度支那
二、
「国家」とは「フランス」国に関するときは「フランス」国政府又は佛領印度支那政庁
三、
「国民」とは印度支那に関するときは「フランス」国の市民にして印度支那に其の住所又は主たる営業所を有する者、「フランス」国の人民又は保護民にして印度支那に出生したる者又は印度支那に其の住所若しくは主たる営業所を有する者
四、
「内国民」とは印度支那に関するときは「フランス」国の市民にして印度支那に其の住所又は其の主たる営業所を有する者
五、
「日本国商船」とは日本国の国旗を掲げ航行する商船にして日本国の法令に依り其の国籍を証明する為要求せらるる書類を船内に有するもの
六、
「フランス国商船」とは「フランス」国の国旗を掲げ航行する商船にして印度支那に登録せられ且「フランス」国の法令に依り其の国籍を証明する為要求せらるる書類を船内に有するもの

第十五条
本条約の規定は日本国に属し又は其の管治する一切の地域及び属地竝に佛領印度支那政庁の管轄する一切の地域に適用せらるべし

第十六条
本条約は批准せらるべく且其の批准書は成るべく速やかに東京に於いて交換せらるべし但し「フランス」国政府は已むを得ざる場合には批准の通報書を以て批准書に代うることを得べく此の場合には「フランス」国政府は成るべく速やかに批准書を日本国政府に送付すべし
本条約は批准書交換の日より実施せらるべし
本条約は五年間有効とす
両締約国の何れの一方も本条約を終了せしむるの意思を右五年の期間満了の一年前に通告せざる場合には本条約は両締約国の何れかの一方が之が廃棄の通告を為したる日より一年の期間の満了に至る迄引続き効力を有すべし
本条約は一九〇七年六月十日の佛領印度支那に関する宣言書、一九十一年八月十九日の佛領印度支那に関する宣言書及び一九二七年八月三十日の日本国及び佛領印度支那間の居住及び航海の制度を定むる議定書に代わるものとす

右証拠として各全権委員は本条約に署名調印せり

昭和十六年五月六日即ち一九四一年五月六日東京に於いて日本文及び「フランス」文を以て本書二通を作成す

松岡洋右(印)
松宮順 (印)
シャルル、アルセーヌ、アンリー(印)
ルネ、ロバン(印)


・(不公表)テキスト

議定書
佛領印度支那に関する日佛居住航海条約に署名するに当たり下記の全権委員は左の諸規定を協定せり
一、
印度支那に於いて現に実施せらるる外国人身分証明書に対する手数料の率は日本国国民の為減額せらるべし
二、
日本国国民は現に外国人に禁止せらるる左の職業を印度支那に於いて行うことを認許せらるべし
船舶代理人但し代理業は日本国船舶に関してのみ行い得るものとす
旅館業
遊戯飲食店業
「ラジオ」品具及び其の部分品の製造業又は販売業
印度支那に居住する日本国国民の需要の為印刷工場一か所の設置及び経営が認許せらるべし
日本人医師二名及び日本人産婆二名に対し印度支那に於いて職業を行うことが認許せらるべし但し専ら日本人のみ取扱うべきものとす
前二項に規定せらるる制限は右が印度支那に於ける日本人在留民の需要を充たす能わざること判明したる場合に於いては両国政府の権限ある官憲間の合意に依り変更せらるることを得べし
三、
印度支那に設置せらるべき日本人企業に依り使用せられ得べき日本人従業員の最高割合は商事企業に付ては全従業員の五割、又銀行及び其の他の企業に付ては「ヨーロッパ」人又は準「ヨーロッパ」人の従業員の五割に引上げらるべし
一の企業が右規則に従うこと能わざる場合には「フランス」国官憲は必要と認めらるる特例を個別的措置に依り容認すべし
殊に銀行は「フランス」国市民なきときは、其の日本人従業員数の三割迄「フランス」国の人民又は保護民を使用することを認許せらるることを得るものとす
四、
「フランス」国政府は保護領主の同意を留保して「アンナン」及び「トンキン」に於ける不動産所有権取得の個別的認許を日本人に対し許与することを考慮すべし
五、
経済的分野に於ける日佛協力を容易ならしむる為、農業利権鉱業利権及び水力事業利権は印度支那に於いて其の他の法令及び規則に従い設立せられ且左の条件に合致する会社に対し印度支那に於いて正規の形式に従い許与せらるべし

右会社の資本は成るべく現金を以て払込まるべく且日本国国民とフランス国国民との間に等分せらるべしフランス国国民に保留せられたる資本にして之に依り応募せられざる部分は日本国国民に許与せらるることを得べし

取締役の地位は原則として実際に払込まれたる資本の部分の割合に応じ日本国国民とフランス国国民との間に振当てらるべし

高級技術員及び其の他の高級職員は原則として日本国国民とフランス国国民との間に等分せらるべし
斯く構成せられたる会社に与えらるる利権の各に付ては印度支那政庁に依り利権の開発条件及び許可官憲に依る監督権行使の様式を決定する特別命令書が作成せらるべし
六、
専ら日本国国民を収容し且日本語に依る教育を施す日本人学校の開設及び経営は教育に関する規則に規定せらるる条件に従い印度支那に於いて認許せらるべし右学校に於いてはフランス語の補足教育が義務的たるべし
七、
日本国印度支那間の経済関係に関する一切の問題を検討する為両国政府に依り指名せらるる日本国経済界及び印度支那経済界の民間代表者竝に両国政府の代表者が定期的に会合する経済会議を両国政府の後援の下に創設すべし
右会議は両国政府に対し提議又は勧告を提出することを得べし会議の事業の準備は一は日本国に、一は印度支那に設置せらるる両事務局に委託せらるべし
八、
印度支那の沿岸貿易に関する問題竝に内水又は領海に於ける航行及び漁業に関する問題を友好的に解決する為居住航海条約の署名後直ちに両国政府間に商議を開始すべし
航空竝に無線電信局及び海底電線に関する問題に付ては右に関し生ずることあるべき具体的の個々の問題を友好的に解決する為両国政府は商議を開始すべきものとす
両国政府は日本国及びフランス国の船舶をして両国間の海運に共に且協調して参加せしめんことを希望するに依り各自国の関係海運業者に対し恒常的協力に依り右海運に関する各種の問題の解決を確保せんことを勧奨すべし殊に右海運業者は事情が許すに至らば直ちに両国間海運の衡平なる分配を決定すべし

本議定書は前記条約と不可分の一体を成し右条約と同一の有効期間を有すべし
右証拠として下記の全権委員は本議定書に署名調印せり
昭和十六年五月六日即ち一九四一年五月六日東京に於いて日本文及びフランス文を以て本書二通を作成す

松岡洋右(印)
松宮順 (印)
シャルル、アルセーヌ、アンリー(印)
ルネ、ロバン(印)


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