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選挙権について
0. blogos_genron - 12/07/26 10:59:57
草案第21-22条で規定。現行憲法を踏襲しつつも、「世代」を明記、また16条、17条で規定する「国民」「住民」を記述。
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10.名無し - 12/07/28 10:02:44 - ID:aKYMGqpe+w
まず、日本には言論の自由があるという前提で出発しましょう。
11.名無し - 12/07/28 10:45:13 - ID:7qV3QM0h0Q
>>8
>別に永住じゃない外国人住民にも選挙権は与えられるんでなかったっけ? ふつうに短期滞在者とかにも。
住民院に対する選挙権は住民に与えられているので、住民の定義として17条に書いてありますね。「法律の定める期間、適法に継続的に居住する者。」
被選挙権に関しては42条に書いてある。
「住民院は、日本住民を代表すべく、成人たる日本国民の中から選挙された議員で、これを組織する」
なので日本国籍を持っていないとそもそも住民院の被選挙権がない。
出版からの反応を見ていると、「国民」vs「住民」の関係を「日本人」vs「外国人」みたいに捉えられガチな印象がアル。
12.名無し - 12/07/28 18:51:42 - ID:DGO+GbeAFg
>>6
アジア情勢は無視しても構わないんじゃないか? むしろ国際情勢によって揺らぐようなものじゃダメだろ、憲法なんだから。憲法はあくまで国のグランドデザインで、細かい部分は法律で調整すれば良し。
13.名無し - 12/07/28 20:15:45 - ID:1lNEjQ5JLg
>>9
仮に特定の民族の住民が自分たちに都合のいい住民院議員を選出し、その議員が彼らだけに利益のある法案を通そうとしたらそれは憲法の前文に書いてある公正の理念に反します。
また国防に関しても第十九条に書かれているとおり、人的災害(いわゆる戦争はこれに含まれます)に対して住民と国民は自衛する権利をもつので、これを侵害する法案は違憲です。
したがってこの憲法は例えば在日韓国人が彼らの民族だけの利益のために日本人を含めた他の住民や国民の自由や権利を侵害することを容認しているわけではありません。
14.名無し - 12/07/28 22:24:16 - ID:aKYMGqpe+w
>13
国際的に見ても、憲法は公務員を縛るために存在するので、公務員でない者の自由や権利を縛りつける考え方は、ナンセンスなのでは?
15.名無し - 12/07/28 22:53:30 - ID:1lNEjQ5JLg
>>14
>仮に特定の民族の住民が自分たちに都合のいい住民院議員を選出し、その議員が彼らだけに利益のある法案を通そうとしたらそれは憲法の前文に書いてある公正の理念に反します。
これが自由を権利を縛り付ける考え方だ、ということですか?
16. morikao - 12/07/31 18:06:57
ゲンロン憲法は、政治家の暴走を歯止めする効果が考えられているが、国民の暴走を歯止めする効果は考えられていない。
国民の愚かさに対してあきらめている部分があると思います。「国民の総意がそうならば仕方がない」という所でしょうか。
しかし、国家が歴史の継続性を担保にその主権を保持しているというのであれば、当然、国民は政治に参加する際にそのことを理解していないといけないと思います。
選挙権において、その前提に「日本の歴史と文化を尊重する意思をもって投票する」事が存在しなければおかしい。
これは地方自治でも同様だと思います。地方自治だから国益に沿わなくてよいという訳にはいきません。まずはじめに国民であるという前提があって、その上に地方自治体の住民であるとなる。
もし、外国籍に地方参政権を付与する場合、地方自治体という概念そのものから憲法で規定しなおさなければならないと思います。
なぜなら理論上、外国人だけの地方自治が可能だからです。
世界中のあらゆる国家や民族が日本の文化や政治体制に対して親和性があり協調可能であるならそれでもよいのですが、現実問題としてそうではありません。
欧米の移民政策における問題として、移民者がタウンをつくり、従来の住民と大きな軋轢を生んでいる事例が、少なくない数で発生している事を無視してはいけない。
外国人の地方参政権の付与は大きな危険性がある。これが最初にあるべきです。
はっきりいえば国家を規定する憲法において、地方自治体とはいえ外国人の参政権を与えることを明記するのは、本質的におかしい。まさに本質的におかしい。
外国人が地方自治に参加する仕組みは選挙権とは別の形がふさしい。
たとえば、外国籍をもった住民と、日本と国交をもつ大使が、日本国内における外国人の社会不安を解消する為の仕組みとして、オブザーバー的に政治的な発言力をもつ場を規定するなら、ありだと思います。
しかしあくまで観測者としての発言であって外国人の地位を規定するのは国民でなければならないと思います。
■
地方自治においても国益は前提でなければならない
外国人は日本国の主権を一部でも侵害してはならない
外国人の地位を規定するのは国民である
国家を国民の運命共同体とするなら、その羅針盤たる憲法において
外国人の選挙権を規定し、その関与を認めることは、主権の問題そのものとぶつかる。
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