最終更新:ID:wtMNCHJwNQ 2010年05月15日(土) 11:27:48履歴
1993年ごろ、神戸市やその他の日本の地域において、丸刈り校則反対運動の成果が実り、丸刈り校則を廃止る中学校が増えてきた。玉東中学校丸刈り校則事件の裁判が長引き、判決がおりたときには中学生だった高校生2年生になってしまい、被告適格で退けられたという教訓より、小学生の段階で裁判を起こすこととなった。
兵庫県小野市丸刈り校則裁判の研究より転載・再構成する
争点は、次の4点であった。「校則制定行為が行政庁の処分に該当するかどうか」「原告適格ないし法律上の利益の有無があるかどうか」「被告市教委の被告適格」「丸刈り校則制定行為は、違憲・違法であるか」である。
争点は、次の4点であった。「校則制定行為が行政庁の処分に該当するかどうか」「原告適格ないし法律上の利益の有無があるかどうか」「被告市教委の被告適格」「丸刈り校則制定行為は、違憲・違法であるか」である。
まず、「校則制定行為が行政庁の処分に該当するかどうか」であるが、神戸裁判所はこのようにのべている。
学校が法規範として、法令上制定できるのは学則のみであるが、校則等は、学校という公の施設の利用関係を規律するための行政立法であり、一般的、抽象的な性格を有し、校則等の制定によって、他の具体的行為をまたずに、生徒に直接具体的法的効果を生じさせるものではないので行政庁の処分とは言い難い。また、法令に規定がなくても校則等で規定し、実施できる自律的、包括的権能を有し、校則等は、学校という特殊な部分社会における自律的な法規範としての性格を有しているのでそれが内部規律に止まる限りは、当該部分社会に任せるのが適切であり、裁判所が法を適用して紛争を解決するのは適当ではない。
学校が法規範として、法令上制定できるのは学則のみであるが、校則等は、学校という公の施設の利用関係を規律するための行政立法であり、一般的、抽象的な性格を有し、校則等の制定によって、他の具体的行為をまたずに、生徒に直接具体的法的効果を生じさせるものではないので行政庁の処分とは言い難い。また、法令に規定がなくても校則等で規定し、実施できる自律的、包括的権能を有し、校則等は、学校という特殊な部分社会における自律的な法規範としての性格を有しているのでそれが内部規律に止まる限りは、当該部分社会に任せるのが適切であり、裁判所が法を適用して紛争を解決するのは適当ではない。
「原告適格ないし法律上の利益の有無があるかどうか」であるがについて、神戸裁判所はこのように述べている
原告は、現在、小野中学に在学中ではないし、小野中学の学区内に居住しているが、原告の転居、進学区の変更、本件校則の改定、小野中学以外の中学校への原告の進学等の可能性を考慮すると、原告が、現在本件校則制定行為によって自己の権利若しくは法律上の利益を必然的に侵害されるおそれがあるとまではいえないので訴えの利益がない。
原告は、現在、小野中学に在学中ではないし、小野中学の学区内に居住しているが、原告の転居、進学区の変更、本件校則の改定、小野中学以外の中学校への原告の進学等の可能性を考慮すると、原告が、現在本件校則制定行為によって自己の権利若しくは法律上の利益を必然的に侵害されるおそれがあるとまではいえないので訴えの利益がない。
「被告市教委の被告適格」「丸刈り校則制定行為は、違憲・違法であるか」について、神戸裁判所はこのように述べている
裁判所は、そもそも原告及び参加原告の訴え及び請求自体が不適法なのであるから、その判断をするまでもないとした。
なお、大阪高等裁判所および最高裁判所では、「部分社会」の論理は採用していなかったとの情報がある。
裁判所は、そもそも原告及び参加原告の訴え及び請求自体が不適法なのであるから、その判断をするまでもないとした。
なお、大阪高等裁判所および最高裁判所では、「部分社会」の論理は採用していなかったとの情報がある。
上告人らの上告理由について
原審の適法に確定した事実関係及び記録によれば、本件の「中学校生徒心得」は、「次にかかげる心得は、大切にして守ろう。」などの前文に続けて諸規定を掲げているものであり、その中に、「男子の制服は、次のとおりとする。(別図参照)」とした上で、別図において「頭髪・丸刈りとする。」とする定めや、校外生活に関して、「外出のときは、制服又は体操服を着用し(公共施設又は大型店舗等を除く校区内は私服でもよい。)、行き先・目的・時間等を保護者に告げてから外出し、帰宅したら保護者に報告する。」との定めが置かれているが、これに違反した場合の処分等の定めは置かれていないというのである。右事実関係の下において、これらの定めは、生徒の守るべき一般的な心得を示すにとどまり、それ以上に、個々の生徒に対する具体的な権利義務を形成するなどの法的効果を生ずるものではないとした原審の判断は、首肯するに足りる。これによれば、右の「中学校生徒心得」にこれらの定めを置く行為は、抗告訴訟の対象となる処分に当たらないものというべきであるから、本件訴えを不適法とした原審の判断は、正当として是認することができる。右判断は、所論引用の判例に抵触するものではない。論旨は、違憲をいう点を含め、独自の見解に基づいて原判決の法令の解釈適用の誤りをいうか、又は原判決の結論に影響を及ぼさない部分についてその違法をいうに帰し、採用することができない。
よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 井嶋一友 裁判官 小野幹雄 裁判官 高橋久子 裁判官 遠藤光男 裁判官 藤井正雄)
原審の適法に確定した事実関係及び記録によれば、本件の「中学校生徒心得」は、「次にかかげる心得は、大切にして守ろう。」などの前文に続けて諸規定を掲げているものであり、その中に、「男子の制服は、次のとおりとする。(別図参照)」とした上で、別図において「頭髪・丸刈りとする。」とする定めや、校外生活に関して、「外出のときは、制服又は体操服を着用し(公共施設又は大型店舗等を除く校区内は私服でもよい。)、行き先・目的・時間等を保護者に告げてから外出し、帰宅したら保護者に報告する。」との定めが置かれているが、これに違反した場合の処分等の定めは置かれていないというのである。右事実関係の下において、これらの定めは、生徒の守るべき一般的な心得を示すにとどまり、それ以上に、個々の生徒に対する具体的な権利義務を形成するなどの法的効果を生ずるものではないとした原審の判断は、首肯するに足りる。これによれば、右の「中学校生徒心得」にこれらの定めを置く行為は、抗告訴訟の対象となる処分に当たらないものというべきであるから、本件訴えを不適法とした原審の判断は、正当として是認することができる。右判断は、所論引用の判例に抵触するものではない。論旨は、違憲をいう点を含め、独自の見解に基づいて原判決の法令の解釈適用の誤りをいうか、又は原判決の結論に影響を及ぼさない部分についてその違法をいうに帰し、採用することができない。
よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 井嶋一友 裁判官 小野幹雄 裁判官 高橋久子 裁判官 遠藤光男 裁判官 藤井正雄)
小野市立小野中学校では、判決確定5ヶ月も満たない1996年7月に丸刈り校則が廃止された。「丸刈り校則は単なる心得であり、守る法的義務がない」との判例が出たとの意義が、丸刈り校則反対派の一部からも強調された。全国規模での丸刈り校則見直しの動きが加速される。1999年までには、兵庫県で丸刈り校則全廃が確認された。2000年、熊本県で丸刈り校則に関して、「中学校の丸刈り校則をなくす会」らの反対運動が展開される。2006年、熊本県で丸刈り校則全廃が確認される。2010年、鹿児島県および長崎県で、丸刈り校則続行の中学校がある模様であるが、50校を下回る。
丸刈り校則全般
丸刈り校則
各中学校丸刈り校則事件
伊仙中学校丸刈り校則事件
鶴城中学校丸刈り校則事件
玉東中学校丸刈り校則事件
米野岳中学校丸刈り校則事件
高校丸刈り校則事件
上郷高校丸刈り校則事件
丸刈り校則
各中学校丸刈り校則事件
伊仙中学校丸刈り校則事件
鶴城中学校丸刈り校則事件
玉東中学校丸刈り校則事件
米野岳中学校丸刈り校則事件
高校丸刈り校則事件
上郷高校丸刈り校則事件
研究サイト 内容を参考
兵庫県小野市丸刈り校則裁判の研究
自森人ホーム〜民事訴訟 丸刈り訴訟について
自森人ホーム〜丸刈り訴訟の経過
自森人ホーム〜丸刈り訴訟の意味
最高裁(第一小法廷)平成8年2月22日判決
小野市立小野中学校公式サイト
小野市立小野中学校公式サイト
Google
Google 検索「小野中学校丸刈り校則事件」
Google 検索「小野中 丸刈り」
兵庫県小野市丸刈り校則裁判の研究
自森人ホーム〜民事訴訟 丸刈り訴訟について
自森人ホーム〜丸刈り訴訟の経過
自森人ホーム〜丸刈り訴訟の意味
最高裁(第一小法廷)平成8年2月22日判決
小野市立小野中学校公式サイト
小野市立小野中学校公式サイト
Google 検索「小野中学校丸刈り校則事件」
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どうでもイイな
小野中ですがそんな噂聞いたことありません