精神障害者収容施設と入院形態


1.精神障害者を収容する施設



【精神陣害者生活訓練施設】

 対象者
 精神障害者入院医療の必要はないが精神障害のため独立して日常生活を営むことが困難と見込まれる人であって、共同生活を営め、かつ精神科デイケア施設や精神障害者通所授産施設、精神障害者小規模作業所等に通える程度の人

 内容
 精神障害者の自立を促進するため、選択等の生活技術の習得のための助
言・指導、その他対人関係、金銭の使途、余暇の活用等に関する助言指導を行う。家族が冠婚葬祭、事故等の理由により、在宅における処遇が一時的に困難となった人が原則として7日以内入所できるショートステイ施設を併設しているものもある

【精神障害者福祉ホーム】

 対象者
 日常生活において介助を必要としない程度に生活習慣が確立しており、継続して就労できる見込みがある人で、家庭環境、住宅事情等の理由により住居の確保が困難な人

 内容
 自炊が原則である。入居者が独立して生活できるように住居、就労等について管理人が相談・助言を行う

【精神障害者授産施設】

 対象者
 ある程度の作業能力を有するが、雇用されることが困難な人

 内容
 作業指導員により必要な筋連を行い、その自活を促進するための指導を行う。入居者が独立して生活できるように住居、就労等について管理人が相談・助言を行う

2.入院形態


【任意入院】
 精神障害者自身の同意に基づいて入院が行われる

【措置入院】
 2人以上の指定医が、その者が精神障害者であり、かつ入院させなければ自身を傷つけ、または、他人に危害を及ぼす恐れがあることに一致した場合に、本人、保護者の同意の有無に関わりなく、都道府県知事口国もしくは都道府県立の精神病院または指定病院に入院させる制度

【医療保護入院】
 指定医の診察の結果、精神障害者であることが診断され、入院の必要があると認められた者で、保護者の同意があれば、患者様本人の同意がなくても精神病院に入院させることができる

【応急入院】
 都道府県知事の指定する精神病院の管理者は、医療および、保護の依頼があった者について急を要し、保護者の同意を得られない場合、指定医の診察の結果、その者が精神障害者であり、かつ直ちに入院させなければ著しく支障があると認めたときは、本人の同意がなくても、72時間を限り入院させることができる





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