収益と費用

収益・費用の計上


1.収益及び費用の計上に関する一般原則


企業の経営成績を明らかにするため、損益計算書においては一会計期間に属する すべての収益とこれに対応するすべての費用を計上します(費用収益の対応原則)。 原則として、収益については実現主義により認識し、費用については発生主義により認識します。

収益及び費用の計上について複数の会計処理の適用が考えられる場合、取引の実態を最も適切に表す方法を選択します。選択した方法は、毎期、継続して適用し、正当な理由がない限り、変更してはなりません(継続性の原則)。

2.収益認識


収益は、商品等の販売や役務の給付に基づき認識され、企業は、各取引の実態に応じて、販売の事実を認識する時点を選択しなければなりません。商品等の販売や役務の給付に基づく収益認識基準には、出荷基準、引渡基準、検収基準等があります。

(1)  一般的な販売契約における収益認識基準


区 分 収益認識日
出荷基準 製品、商品等を出荷した時点
引渡基準 製品、商品等を得意先に引き渡した時点
検収基準 得意先が製品等の検収をした時点

上記のほか、輸出を伴う場合には、船積基準、通関基準等があります。
 

(2)  特殊な販売契約における収益認識基準


特殊な販売契約の収益認識基準は以下のとおりです。

区 分 収益認識日等
委託販売 受託者が委託品を販売した日(仕切精算書又は売上計算書に記録)。ただし、販売のつど送付されている場合には、当該仕切精算書が到達した日をもって売上収益の実現の日とみなすことができる。
試用販売 得意先が買取りの意思を表示したとき。
予約販売 予約金受取額のうち、事業年度の末日までに商品の引渡し又は役務の給付が完了した分。残額は貸借対照表の負債の部に記載して次期以後に繰り延べる。
割賦販売 原則として、商品等を引き渡した日。ただし、割賦金の回収期限の到来の日又は割賦金の入金の日とすることができる。

(3)  その他


その他、工事契約については、一定の要件を満たしている場合、工事進行基準が適用されます。

区 分 収益認識方法
工事契約(受注制作のソフトウェアを含む) 工事の進行途上においても、その進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準を適用し、この要件を満たさない場合には工事完成基準を適用する。成果の確実性が認められるためには、次の各要素について、信頼性をもって見積ることができなければならない。(1)工事収益総額、(2)工事原価総額、(3)決算日における工事進捗度

まとめると、以下のようになります。

成果の確実性が認められる場合・・・工事進行基準
認められない場合・・・工事完成基準

指針では、引当金の例示に含めているだけで、あまり明確にはふれていませんが、工事進行基準と工事完成基準のいずれを適用するかに関係なく、工事契約から損失が見込まれることとなった場合には、工事損失引当金の計上が求められます。

3.費用認識


費用は、その支出(将来支出するものを含む。)に基づいた金額を、その性質により、収益に対応(個別対応又は期間対応)させ、その発生した期間に正しく計上します。


関連規定

企業会計原則 第二・及び第三・五及び同注解
工事契約に関する会計基準(企業会計基準第15号)
法人税法第64条


参考

「工事契約に関する会計基準」および「工事契約に関する会計基準の適用指針」のポイント(新日本有限責任監査法人のサイトより)
2010年05月06日(木) 01:27:16 Modified by sbkaikei




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