税金費用と税金債務

税金費用と税金債務


1.法人税、住民税及び事業税


(1) 損益計算書上の表示


当期の利益に関連する金額を課税標準として課される法人税、住民税及び事業税は、発生基準により当期で負担すべき金額に相当する金額を損益計算書において、「税引前当期純利益(損失)」の次に「法人税、住民税及び事業税」として計上します。

(2) 貸借対照表上の表示


事業年度の末日時点における法人税、住民税及び事業税の未納付の税額は、その金額に相当する額を「未払法人税等」として貸借対照表の流動負債に計上し、還付を受けるべき税額は、その金額に相当する額を「未収還付法人税等」として貸借対照表の流動資産に計上します。

(3) 追徴税額及び還付税額の表示方法


更正、決定等により追徴税額及び還付税額が生じた場合で、その金額に重要性がある場合には、「法人税、住民税及び事業税」の次に、その内容を示す適当な名称で計上しなければなりません。

2.源泉所得税等の会計処理


受取配当や利子に関する源泉所得税のうち、法人税法及び地方税法上の税額控除の適用を受ける金額については、損益計算書上、「法人税、住民税及び事業税」に含めて計上します。受取配当金や受取利息と相殺したり、営業費用(租税公課)とすることはできません。

3.消費税等の会計処理


消費税等(地方消費税を含む。)については、原則として税抜方式を適用し、事業年度の末日における未払消費税等(未収消費税等)は、未払金(未収入金)に計上します。ただし、その金額の重要性が高い場合には、未払消費税等(未収消費税等)として別に表示します。


関連規定

会社計算規則第93条
諸税金に関する会計処理及び表示に係る監査上の取扱い(監査・保証実務委員会報告第63号)


国税庁のホームページより

損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期
2009年04月29日(水) 12:29:21 Modified by sbkaikei




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