麻布学園の自治に関するページです。自治機関の紹介、規約・規程、麻布学園自治史などを見ることができます。当ページは仮のページであり、いずれ移転する予定です。

本文

第一章 総則

第1条
本規程は、文化祭実行委員会における全ての議事進行に関する規程である。

第二章 発議

第2条
委員又は議会内外の機関が議案を発議する際は、その案に理由を添えて文書で示し、予算が必要な議案についてはその見積書も添えて、議長に提出して行う。但し開議中に発言によって議案を発議することもできる。
第3条
活動期間中、すでに議決された議案については、事情が変更するか、議案に一定程度の変更点が無い限りは、再びそれを発議することはできない。
第4条
委員が、議案に対して修正を発議するときは、修正部分を明示した文書に理由を添えて、又予算の修正その他の予算を必要とするものはその見積もりも添えて、議長に提出する。但し開議中に発言によって修正を動議することもできる。発言による動議の場合、修正箇所及び理由は動議の際に明示されなければならない。

第三章 発言

第5条
発言は、まず挙手によって議長に発言する意思のあることを示し、議長より指名されてから行う。但し、議長の宣告に対する異議の提出は、議長に指名されることなく有効に発言することができる。
第6条
発言は、議題外に渉ってはならない。但し、議事進行に関するものは除く。
第7条
発議された議案は、質疑と討議を経て採決されるものとする。委員その他出席者は、発議された議案に関し、発言によって質疑と討議を行うことができる。但し、教員が発言を求める際は、議長又は本会議の承認を得なければならない。
第8条
質疑は、一問一答形式を旨とする。
第9条
質疑において、自らの賛否の意見を付してはならない。
第10条
討議は、議案の原案と提出された修正案についてそれぞれ賛否を明らかにして、発言によってこれを行う。

第四章 動議

第11条
委員は本会議に対して議題の提言があるとき、発言によって動議を提出することができる。
第12条
動議が提出された際は、議長がそれの取り扱いを決定する。但し、議長の決定に異議がある場合は、本会議の議決によってこれを決定する。
第13条
以下の動議は、先決な動議とし、議事として採用された際は直ちに議題とする。
1.人事に関する動議
2.議事日程の順序変更及び追加
3.議事進行に関する動議

第五章 採決

第14条
採決は、原則として挙手採決によって行う。但し、特に全会一致が予想される際は簡易採決によることが出来る。
第15条
挙手採決のときは、議長は賛成の議決権を持った委員の挙手を求め、挙手の多寡を目測で判断して採決する。議長が挙手多数と認める時に限って、可決される。その他の場合は、否決とする。但し、議長はその最大限の努力によっても挙手者の多寡を判断できないときには、その旨を宣言することで目測ではなく計測を行うことができる。
第16条
挙手採決の目測による採決の結果の宣告に1名でも異議が出たら、議長は目測ではなく計測を行わなければならない。
第17条
簡易採決のときは、議長は委員に対して可決することに異議のないことを確認し、異議が出なかったら可決する。但し、簡易採決に対して、また簡易採決の結果に対して1名でも異議が出たら、簡易採決を中止し、挙手採決によって採決する。
第18条
挙手採決において、挙手していない出席議決権は全て反対とみなす。但し、挙手しているか疑わしい者は、議長がその者の意思を判断する。
第19条
挙手の数を計測した際は、賛成者が出席議決権の過半数であるときは、当該議案は可決される。賛成者と反対者が同数の時は、議長が決裁する。その他の場合は、当該議案は否決となる。
第20条
いかなる理由であれ、委員は表決を訂正することはできない。
第21条
議案に対し、採決に付する旨を議長が宣告した後は、採決の方法に関する発言のほかは、発言することができない。
第22条
採決の順序は、原則として委員の動議による修正案を原案より先に採決する。委員の動議による修正が複数ある際は、原案から最も離れる修正から採決することを原則に、議長がその順序を決める。但し、議長の決定した順序に異議が出た際は、討論を用いずに本会議に諮って決定する。

第六章 選挙

第23条
文化祭実行委員会内部における選挙は、全て無記名単記挙手によるとする。
第24条
無記名単記挙手においては、議長及び書記を除いた、議場に現在する者が全て伏せ、議長に従って自らの意中の候補に、選挙権を有する委員が投票して選挙を行う。議長は、書記をしてその数を数えさせ、当選者を確定する。
第25条
立候補者も、無記名単記挙手において投票することができる。
第26条
無記名単記挙手においては、選挙権の棄権を認めない。但し議長は投票権を持たない。
第27条
無記名単記挙手においては、定数1の選挙においては有効投票の過半数、定数2以上の選挙においては有効投票の4分の1を超える得票を獲得した当選者の中から、多く得票したものから順に定数までを当選者とする。
第28条
当選者の数がその役職の定数に満たなかった際は、残りの人数を定数として再び選挙を行う。但し、残りの定数が1の選挙については、得票の上位2名による決選投票を行う。
第29条
立候補者数が定数以下の際は、各人に対して信任投票を行う。信任投票において、出席者の過半数の得票を獲得しなかった候補は、落選したものとみなす。
第30条
一人も立候補者が出なかった場合は、議事日程を変更して当該選挙を延期し、別の議案を行い、その後に選挙を行う。但し、議長については選挙の延期を認めない。
第31条
議長は、投票の直前に立候補者に対して所信を述べさせる。
第32条
議長は、投票の直後に各人の得票数を発表して当選者を紹介する。得票数は議事録に記載する。
第33条
必要なときは、本会議の決議によって選挙を無記名単記挙手に代えて無記名単記投票によって行うことができる。無記名単記投票においては、本規程***第23条乃至***第32条を準用し、選挙を行う。

第七章 本会議の開閉、延会、休憩

第34条
本会議の開議、散会、延会、休憩は議長が宣告する。
第35条
議長は、本会議の開議の前に議事日程を作成し、原則として当日の朝礼までに掲示板、放送、メールその他の方法で委員に伝達しなければならない。但し、緊急の際は当日の開議時刻前までに通達すればよい。
第36条
議事日程に記載された開議時刻になったら、議長は定足数を満たしていることを確認した上で開議を宣告する。
第37条
議長は、議事が混乱し議場を整理しがたいとき、その他必要なときに、直ちに休憩を宣告することができる。
第38条
開議前、散会後、休憩中の発言は、無効である。
第39条
延会の動議が可決されたとき、又は議事日程にある全ての議題が終了したとき、議長は散会を宣告する。

第八章 議事録

第40条
書記の作成する議事録は、要点録とし、以下の事項を記載する。
1.議事日程
2.委員の出欠
3.各種報告
4.審議の経過
5.議決
6.その他本会議又は議長が必要と認めた事項
第41条
議事録は、議長団が保管し、公開とする。全校による議事録の閲覧及び複写はこれを妨げない。
第42条
議事録は書記の連帯責任の下、会議の終了から三授業日以内に麻布学園図書館に写しを納める。
第43条
前条の議事録においては、全ての議事の進行を可能な限り正確に記録する。
第44条
第42条の議事録は、会議で配布された全ての資料を含む。

第九章 定足数

第45条
本会議中、定足数を欠いていると議長が認めたときには、直ちに休憩を宣告しなければならない。委員はいつでも議長に対して、定足数を欠いていないかを発言によって確認できる。
第46条
開議時刻又は開議中において定足数を欠いているときは、議長は定足数を満たすよう最大限の努力を行わなければならない。前項に定める努力にもかかわらず、なお定足数に満たない際は、議長はまだ議決されていない全ての議事を延期し、その日の本会議を中止又は延会する。

第十章 規律

第47条
本規定の運用その他の、全ての本会議での秩序規律に関する問題は、原則として議長が決する。但し、議長は本会議に諮って決することができる。また、議長の決定に異議が出た際は本会議に諮らなければならない。
第48条
本会議中に秩序規律を乱す委員があると議長が認めた時は、議長はこれを制止し、従わない場合には緊急措置として、休憩を宣告し事犯者を退場させることができる。退場させられた委員は、当該本会議の散会まで議場に入場することはできない。
第49条
議長の一身上に関する議題については、議長はその議長職を書記をしてさせなければならない。

第十一章 附則

第50条
本規程は、クラス審議の承認をもって施行される。

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