麻布学園の自治に関するページです。自治機関の紹介、規約・規程、麻布学園自治史などを見ることができます。当ページは仮のページであり、いずれ移転する予定です。


本文

第一条
 本規程は、懲罰事犯の決済に関する規程である。
第ニ条
 以下の事犯のみを、懲罰事犯とし、懲罰を課す対象とする。
 1.規約規程その他に違反したとき
 2.本会議において無礼な言動をしたとき
 3.予算委員会において暴力その他で予算委員会の秩序を乱したとき
 4.本会議や小委員会への出席を正当な理由なく数回にわたって怠ったとき
 5.予算委員会において個人への誹謗中傷の発言を行い、議長の取り消し命令に従わなかったとき
 6.その他、議長の正当な命令に不当に従わなかったとき
 ただし、役職に固有の義務を怠った場合には対象としない。
第三条
 懲罰の種類は、以下の通りとし、上から順に重い罰とする。
 1.除名
 2.陳謝
 3.注意
第四条
 懲罰は、必ず懲罰特別委員会を設置して、そこで予備審議されなければならない。
第五条
 懲罰事犯の審議を行う会議には、当該事犯者は本会議及び小委員会に出席することはできない。他の案件も審議する本会議の際は、当該懲罰案件の審議中は退場しなければならない。ただし、事犯者が希望した場合は弁明を行うことができる。
第六条
 前条の文章はすべて、審議を行う本会議の直前に議長によって文字どおりに事犯者に通達されなければならない。これが通達されなかった場合、もしくは自らの懲罰が審議される本会議の開催が事犯者に通達されなかった場合、その懲罰の決議は事犯者本人の異議申し立てによって即座に無効とすることができる。
第七条
 懲罰の発議は、原則として議長が行う。ただし、動議によって懲罰を要求することもできる。
第八条
 除名は、出席者の2/3を超える賛成が無ければ、課すことができない。
第九条
 懲罰の議決が否決された際は、より低位の懲罰を課すか否かの採決を議長の裁量で直ちに行うことができる。
第十条
 注意の懲罰は、当該事犯者を本会議に出頭させ、議長が書記をして作成させた注意文を、議長が読み上げることで行う。
第十一条
 陳謝の懲罰は、当該事犯者を本会議に出頭させ、当該事犯者が議長が書記をして作成させた陳謝文を、事犯者に読み上げさせることで行う。
第十二条
 懲罰の執行を実力によって拒む議員については、実力を持って対処し、また新たな懲罰事犯の発生として対処する。
第十三条
 除名された委員が、再び選挙に当選して議員となることを予算委員会は拒むことができない。
第十四条
 本規程は、2009年4月1日より施行される。
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