麻布学園の自治に関するページです。自治機関の紹介、規約・規程、麻布学園自治史などを見ることができます。当ページは仮のページであり、いずれ移転する予定です。


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第一章 総則

第一条
 本規程は、予算委員及び予算委員会の役職等の選挙に関する規程である。
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第二章 年度初頭の選挙

第ニ条
 予算委員会の活動期間の開始後最初の本会議では、議長を選挙するまでの間、前年度の議長が議長の職を務める。
第三条
 前条の本会議では、以下の役職の決定を最初の議題として取り扱う。
 1.議長
 2.副議長
 3.書記
 4.事務局長
 5.副事務局長
 6.その他の欠員となっている職
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第三章 予算委員会内部での選挙

第四条
 予算委員会内部における選挙は、全て無記名単記挙手によるとする。
第五条
 無記名単記挙手においては、議長及び書記を除いた、議場に現在する者が全て伏せ、議長に従って自らの意中の候補に、選挙権を有する委員が投票して選挙を行う。議長は、書記をしてその数を数えさせ、当選者を確定する。
第六条
 立候補者も、無記名単記挙手において投票することができる。
第七条
 無記名単記挙手においては、選挙権の棄権を認めない。
第八条
 無記名単記挙手においては、有効投票の4分の1を超える得票を獲得した当選者の中から、多く得票したものから順に定数までを当選者とする。
第九条
 当選者の数がその役職の定数に満たなかった際は、残りの人数を定数として再び選挙を行う。ただし、残りの定数が1の選挙については、得票の上位2名による決選投票を行う。
第十条
 立候補者数が定数以下の際は、各人に対して信任投票を行う。信任投票において、出席者の過半数の得票を獲得しなかった候補は、落選したものとみなす。
第十一条
 一人も立候補者が出なかった場合は、議事日程を変更して当該選挙を延期し、別の議案を行い、その後に選挙を行う。ただし、議長については選挙の延期を認めない。
第十二条
 議長は、投票の直前に立候補者に対して所信を述べさせる。
第十三条
 議長は、投票の直後に各人の得票数を発表して当選者を紹介する。得票数は議事録に記載する。
第十四条
 予算委員会内部における役職の選挙権は、議場に現在している議決権が有するとする。
第十五条
 予算委員会内部における役職の被選挙権は、正委員が有するとする。ただし、一般事務局員及び小委員会の委員については副委員についても特別に被選挙権を有するものとする。
第十六条
 必要なときは、本会議の決議によって選挙を無記名単記挙手に代えて無記名単記投票によって行うことができる。無記名単記投票においては、本規定第4条乃至15条を準用し、選挙を行う。
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第四章 予算委員のクラスにおける選挙

第十七条
 各クラスは、予算委員を選出する権利を有する。
第十八条
 予算委員の正委員及び副委員の定数は、各クラス1名とする。
第十九条
 正委員の選出後は、正委員の責任の下で迅速に副委員を選出する。ただし、正委員を選出しないクラスについては副委員を選出する権利を認めない。
第二十条
 正委員又は副委員が任期の満了によらず解任された時は、当該委員を選出したクラスは新しい正委員又は副委員を選挙する。ただし、解任された委員が再当選されることを妨げない。
第二十一条
 当該クラスの副委員が正委員に選出されたときは、その者は副委員を辞任したものとみなされ、直ちに新しい副委員を選出する。
第二十二条
 選挙は、自らの意思で立候補した者のうちから単記挙手方式で選出するものとする。
第二十三条
 クラスにおいて、過半数の賛成によって正委員又は副委員の交代が決議された場合、当該委員は不信任されたものとみなす。
第二十四条
 クラスにおける正委員または副委員の変更は、当該委員の責任の下議長に報告する。
第二十五条
 クラスにおける予算委員の選挙の選挙権及び被選挙権は、当該選挙時に当該クラスに現在する当該クラス所属の生徒が有するものとする。
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第五章 予算委員の学年選出による選挙

第二十六条
 各学年の生徒は、各クラスの委員に加えて学年代表として追加で一名予算委員を選出する権利を有する。
第二十七条
 予算委員会は、年度初頭の各クラス委員選出後および欠員が発生した際、議長団の主導の下で速やかに学年代表委員を選出する学年集会を開催しなければならない。
第二十八条
 学年代表選出の学年集会は、全校への告知から二日以上の間をおいて、予算委員会議長または副議長が議長を務め、また予算委員会書記による記録の下で行われる。
第二十九条
 この学年集会は、各学年の在席生徒の四分の一以上の出席により成立する。
第三十条
 学年代表の選挙権は、議長を除く当該学年に属する生徒全員が保持し、被選挙権はすでに各クラスにおいて正委員として選出された生徒以外の当該学年に属する生徒全員が保持する。
第三十一条
 投票においては、本規定第7条〜13条を準用し、行う。
第三十二条
 すでに副委員である者が当選した場合、その者は当該クラスの副委員を解職される。
第三十三条
 本規程の施行直後においては、本規定28条〜32条と同様の手続きによって学年代表が速やかに選出されなければならない。
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第六章 附則

第三十四条
 本規程は、2014年9月9日より施行される。
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