伊是名夏子さんについてのwikiです。誹謗中傷は不可。見つけ次第削除します。

誹謗中傷は不可。

誹謗中傷や過度な詮索は、見つけ次第削除します。人格等を揶揄するのではなく、問題の背景として検証・論じることを目的とします。
名誉毀損が成立しないケース
(公共の利害に関する場合の特例)刑法第230条の2
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

「名誉毀損が成立しないポイントは、公共性、公益性、真実性の3つの要件をすべて満たしていることです。
●公共性
公共性とは、摘示された事実が社会的な利益に関わることです。政治家など国の構造に関わる人物の不祥事については、一般に公共性が認められます。
●公益性
公益性とは、主として社会的な利益を目的として、事実が摘示されたことを意味します。個人的な恨みや、相手に損害を与えたりすることが目的ではないということです。
●真実性
真実性とは、摘示された事実が客観的な真実に合致することです。摘示された内容が真実に反している場合、保護すべき価値が薄いので名誉毀損が成立するのもやむを得ないということです」

引用を行う場合は、引用部を明確に区別し、出所を明示してください。

(引用)著作権法第32条 
[1]公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。

引用における注意事項
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)

(出所の明示)第48条
次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
[1] 第32条(中略)の規定により著作物を複製する場合
2 前項の出所の明示に当たっては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。

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