学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

昭和十三年十月一日

閣議決定

一、
支那事変中内閣総理大臣を総裁とし外務、大蔵、陸軍及び海軍の四大臣を副総裁とする対支中央機関を設置し対支院と称す
二、
本機関の管掌すべき事項左の如し但し渉外事項を除く
(一)支那事変に当たり支那に於いて処理を要する政治、経済及び文化に関する事務
(二)前号に掲げる事項に関する諸政策の樹立に関する事務
(三)支那に於いて事業を為すを目的とする特別法律に依り設立せられたる会社の業務の監督竝に支那に於いて事業を為すを目的とする会社の業務の統制に関する事務
(四)各庁の支那に関係する行政事務の統一保持に関する事務
三、
前項の事務に関し重要なる事項を関係各庁と連絡処理せしむる為対支院に連絡委員会を付置す
四、
対支院の現地機関として支局(仮称)を現地所要の地に設置す
五、
総裁の諮問に応じ対支院の権限に属する事務中重要事項を調査審議し且総裁に所要の建議を行わしむる為対支委員会を設く本委員会には民間の有能達識のものを加え以て国民的与論を表現せしむ

閣議了解事項 昭和十三年十月一日

閣議決定

対支院の設置は左記の了解に基づくものとす
一、
対支院設置と同時に其の現地機関を設置するものとす
二、
対支院の現地機関は其の設置と共に管掌事務たる政治、経済及び文化の全部に亙り其の事務を行う従って軍特務部其の他の機関は右現地機関の設置と共に此れ等事務を一括して之に移譲するものとす
三、
治安維持に関し現地陸海軍と対支院現地機関との関係に付ては特別の考慮を為すものとす
四、
対支院の所管事務中渉外事項(第三国関係事項)に関係あるものに付きては対支院総裁は外務大臣に事前に協議するものとす


参考文献

コメントをかく


「http://」を含む投稿は禁止されています。

利用規約をご確認のうえご記入下さい

目 次

歴史的事件

  • 尼港事件
  • 南京事件
  • 漢口事件
  • 済南事件
  • 間島暴動
  • 通州事件

帝国陸海軍

管理人/副管理人のみ編集できます

閉じる