昭和十八年八月二十日バンコクに於いて署名
昭和十八年八月二十日より実施
昭和十八年九月七日公布
大日本帝国政府及び泰国王国政府は
両国緊密に協力して米英両国に対する共同の戦争を完遂し道義に基づく大東亜を建設するの不動の決意を以て左の通り協定せり
第一条
日本国はタイ国がケランタン、トレンガヌ、ケダー、ペルリス各州及び付属島嶼を其の領土として編入することを承認す
第二条
日本国はタイ国がシャン地方に於いてケントン及びモンパン両州を其の領土として編入することを承認す
第三条
日本国は本条約実施の日より六十日以内に前二条の規定する地域に於いて現に其の行う行政を終止すべし
第四条
第一条及び第二条の規定する地域の境界は本条約調印の日に於ける州境に拠る
第五条
本条約の実施の為必要なる細目は両国当該官憲間に協議決定せらるべし
第六条
本条約は署名の日より実施せらるべし
右証拠として下名は各本国政府より正当の委任を受け本条約に署名調印せり
昭和十八年八月二十日即ち佛暦二千四百八十六年八月二十日バンコクに於いて日本文及びタイ文を以て本書各二通を作成す
特命全権大使 坪上 貞二(印)
内閣総理大臣兼外務大臣事務管掌元帥 ピー・ピプン・ソンクラム(印)
昭和十八年八月二十日より実施
昭和十八年九月七日公布
大日本帝国政府及び泰国王国政府は
両国緊密に協力して米英両国に対する共同の戦争を完遂し道義に基づく大東亜を建設するの不動の決意を以て左の通り協定せり
第一条
日本国はタイ国がケランタン、トレンガヌ、ケダー、ペルリス各州及び付属島嶼を其の領土として編入することを承認す
第二条
日本国はタイ国がシャン地方に於いてケントン及びモンパン両州を其の領土として編入することを承認す
第三条
日本国は本条約実施の日より六十日以内に前二条の規定する地域に於いて現に其の行う行政を終止すべし
第四条
第一条及び第二条の規定する地域の境界は本条約調印の日に於ける州境に拠る
第五条
本条約の実施の為必要なる細目は両国当該官憲間に協議決定せらるべし
第六条
本条約は署名の日より実施せらるべし
右証拠として下名は各本国政府より正当の委任を受け本条約に署名調印せり
昭和十八年八月二十日即ち佛暦二千四百八十六年八月二十日バンコクに於いて日本文及びタイ文を以て本書各二通を作成す
特命全権大使 坪上 貞二(印)
内閣総理大臣兼外務大臣事務管掌元帥 ピー・ピプン・ソンクラム(印)
コメントをかく