昭和十二年三月二十五日東京に於いて署名
昭和十二年三月二十五日東京に於いて交換
昭和十二年三月二十七日公布
(往翰)
以書翰啓上致候陳者本日付貴翰を以て左の如く御通報相成敬承致候
千九百三十七年三月四日本使は合衆国政府が合衆国日本国間の旧条約に起源を有する永代借地制度に付相互に満足なる解決を受諾するの用意ある旨日本帝国外務省に対し通報致置候処右の基礎に於いて本使は茲に本国政府の訓令に依り「アメリカ」合衆国政府及び大日本帝国政府間の左記了解を閣下に対し確認するの光栄を有し候
(一)
前記永代借地制度は昭和十七年四月一日即ち千九百四十二年四月一日に終止すべく其の際永代借地権は何等の補償なく日本国法令の規定に従い所有権に転換せらるべし右転換は永代借用地及び其の上に存する建物に対する登録税の賦課なくして行わるべし
(二)
昭和十七年三月三十一日即ち千九百四十二年三月三十一日迄免税に関する現状は維持せらるべく且紛議ありたる租税にして未だ徴収せられず滞納と為り居るものに対しては日本国当局に依り此の上納税を要求せらるることなかるべし
本大臣は右了解を本問題の最終的解決として茲に確認する旨閣下に通報するの光栄を有し候
本大臣は茲に重ねて閣下に向かって敬意を表し候 敬具
昭和十二年三月二十五日東京に於いて
佐藤尚武
「アメリカ」合衆国特命全権大使
ジオゼフ、クラーク、グルー閣下
昭和十二年三月二十五日東京に於いて交換
昭和十二年三月二十七日公布
(往翰)
以書翰啓上致候陳者本日付貴翰を以て左の如く御通報相成敬承致候
千九百三十七年三月四日本使は合衆国政府が合衆国日本国間の旧条約に起源を有する永代借地制度に付相互に満足なる解決を受諾するの用意ある旨日本帝国外務省に対し通報致置候処右の基礎に於いて本使は茲に本国政府の訓令に依り「アメリカ」合衆国政府及び大日本帝国政府間の左記了解を閣下に対し確認するの光栄を有し候
(一)
前記永代借地制度は昭和十七年四月一日即ち千九百四十二年四月一日に終止すべく其の際永代借地権は何等の補償なく日本国法令の規定に従い所有権に転換せらるべし右転換は永代借用地及び其の上に存する建物に対する登録税の賦課なくして行わるべし
(二)
昭和十七年三月三十一日即ち千九百四十二年三月三十一日迄免税に関する現状は維持せらるべく且紛議ありたる租税にして未だ徴収せられず滞納と為り居るものに対しては日本国当局に依り此の上納税を要求せらるることなかるべし
本大臣は右了解を本問題の最終的解決として茲に確認する旨閣下に通報するの光栄を有し候
本大臣は茲に重ねて閣下に向かって敬意を表し候 敬具
昭和十二年三月二十五日東京に於いて
佐藤尚武
「アメリカ」合衆国特命全権大使
ジオゼフ、クラーク、グルー閣下
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