学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

一九四一年八月十四日大西洋上にて署名

アメリカ合衆国大統領及び連合王国に於ける皇帝陛下の政府を代表するチャーチル総理大臣は会合を為したる後両国が世界の為一層良き将来を求めんとする其の希望の基礎を成す両国国策の共通原則を公にするを以て正しと思考するものなり

一、
両国は領土的其の他の増大を求めず。
二、
両国は関係国民の自由に表明せる希望と一致せざる領土的変更の行わるることを欲せず。
三、
両国は一切の国民が其の下に生活せんとする政体を選択するの権利を尊重す。両国は主権及び自治を強奪せられたる者に主権及び自治が返還せらるることを希望す。
四、
両国は其の現存義務を適法に尊重し大国たると小国たると又戦勝国たると敗戦国たるとを問わず一切の国が其の経済的繁栄に必要なる世界の通商及び原料の均等条件に於ける利用を享有することを促進するに努むべし。
五、
両国は改善せられたる労働基準、経済的向上及び社会的安全を一切の国の為に確保する為、右一切の国の間に経済的分野に於いて完全なる協力を生ぜしめんことを欲す。
六、
ナチの暴虐の最終的破壊の後両国は一切の国民に対し其の国境内に於いて安全に居住するの手段を供与し、且一切の国の一切の人類が恐怖及び缼乏より解放せられ其の生を全うするを得ることを確実ならしむべき平和が確立せらるることを希望す。
七、
右平和は一切の人類をして妨碍を受くることなく公の海洋を航行することを得しむべし。
八、
両国は世界の一切の国民は実在論的理由に依ると精神的理由に依るとを問わず強力の使用を抛棄するに至ることを要すと信ず。陸、海又は空の軍備が自国国境外への侵略の脅威を与え又は与えることあるべき国に依り引続き使用せらるるときは将来の平和は維持せらるることを得ざるが故に、両国は一層広汎にして永久的なる一般的安全保障制度の確立に至る迄は斯かる国の武装解除は不可欠のものなりと信ず。両国は又平和を愛好する国民の為に圧倒的軍備負担を軽減すべき他の一切の実行可能の措置を援助し及び助長すべし。

フランクリン・ディー・ルーズベルト
ウィンストン・チャーチル


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