学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

以書翰啓上致候。陳者本使は本国政府の訓令に依りて左の通り閣下に通報するの光栄を有し候。
 
日本国政府は一九二二年二月六日「ワシントン」に於いて署名せられたる海軍軍備制限に関する条約第二十三条に従い茲に「亜米利加」合衆国政府に対し右条約を廃止するの意思を通告す依って右条約は一九三六年十二月十一日後は効力を有せざるものとす。
本使は茲に閣下に向て重ねて敬意を表し候。 敬具
一九三四年十二月二十九日
「ワシントン」に於いて
在「ワシントン」  齋藤 博
国務長官「コーデル・ハル」閣下

華府海軍軍備制限条約廃止通告に関する外務当局談
(十二月三十日公表)

帝国政府は今次海軍軍縮予備交渉に際して、関係国と協力し、帝国国防の安固を期し、且軍縮の実を十分発揮する公正妥当な新協定の成立を図り、以て大海軍国間に脅威侵略の恐れを除き、同時に成るべく国民の負担を軽減せんことを期して居る。
帝国政府は此の見地から、新軍縮協定の根幹とすべき点に付慎重攻究を遂げた結果

一、既存海軍条約は大海軍国間の兵力の差等を認める方式に依ったものであるが、艦船、兵器及び航空機等の進歩の現状に照らし、右方式は到底今後国防の安固を確保し難いから、新軍縮協定に於いては右比率主義に代わるに各国の保有し得べき兵力量の共通最大限度を
  協定する方式に依らしめること
二、(イ)而して軍縮の精神を発揮する為、右限度は成るべく之を小ならしめると共に
  (ロ)各国をして攻むるに難く守るに不安なからしめる為、攻撃的兵力は之を全廃若しくは極力縮小し、防御的兵力は之を整備すること
  の要旨に依って新協定の締結を図ることを最軍縮の本義に合致すると共に、各国国防の恒久的安固を確保する所以であるとし、之を我方の根本的主張として関係国に説示し来った。
  然るに華府海軍軍備制限条約は、帝国政府が最攻撃的な艦船として全廃を企図する艦種の保有を認めるものであるのみならず、比率主義に依り大海軍国間の兵力の差等を規定するものであるから同条約の存続は帝国政府の根本方針に照らし到底容認し得ないものに
  属する、且劣等比率を以て律せらるることは我国民の自尊心を傷つくるもので、永遠に国民に対し満足を与える所以でない。従って帝国政府は同条約を昭和十一年末、即ち同条約に規定せらるる最初の有効期限到来と共に廃止せしむることを適当と認め、
  同条約の規定に従い本年末迄に右廃止の意思を通告するを必要とした。
  右帝国政府の意向は夙に大体英米側にも予告せられた所である。尚我方は今次の予備交渉を成るべく友好的且効果的に行うことを希望したので、出来得れば関係国と共同して右廃止通告を行い、然る後更に協力して新条約の成立に努めることを適当と認めた。
  仍って帝国政府は先般来関係諸国全部に対し右趣旨を説示し、共同廃止通告方を勧説した処、何れの国も之に同意しなかったので、茲に帝国単独にて今回華府海軍条約廃止の意思を同条約第二十三条の規定に基づき書面を以て米国政府に通告するに決した次第である。
  右廃止の通告は該条約の規定に已むに明瞭に予見してある所であって、各締約国が条約上有する権利であることは言う迄もない。
  右に依って明らかなる如く、華府条約廃止に関する帝国政府今回の措置は、同条約に代わり最公正妥当にして軍縮の精神に合致する新協定の締結を期する前記我方根本方針の当然の帰結に過ぎない。
  帝国政府は右条約廃止通告後と雖も勿論関係諸国との友好的商議を為すの用意あるもので、公正合理的な新協定の成立を見ることは其の衷心より冀望する所である。進んで軍拡を行い、或いは国際平和を害するが如きは、全然帝国の夢想だにもしないことは、
  我方が攻撃的艦船の全廃又は大縮減を要望し、不脅威不侵略原則の確立を期し居るに鑑み明白であるから、関係諸国にして虚心坦懐に此の点に思いを致すならば、必ずや我提案の妥当なる所以を諒解するであろう。斯くて各国が攻撃的艦船の全廃又は大縮減に
  依って現有勢力の大縮小に同意すると共に、其の保有し得べき兵力量の共通最大限度を協定するに至れば、各国は何国よりも脅威されない安全感を確保せられ、茲に創めて恒久的平和関係の確立を見るべきことは帝国政府の確信する所である。


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