学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

昭和十三年十二月二十二日

政府は本年再度の声明において明らかにしたる如く、終始一貫、抗日国民政府の徹底的武力掃蕩を期すると共に、支那における同憂具眼の士と相携えて東亜新秩序の建設に向かって邁進せんとするものである。今や支那各地においては更生の勢澎湃として起こり、建設の気運愈々高まれるを感得せしむるものがある。是において政府は、更生新支那との関係を調整すべき根本方針を中外に闡明し以て帝国の真意徹底を期するものである。
日満支三国は東亜新秩序の建設を共同の目的として結合し、相互に善隣友好、共同防共、経済提携の実を挙げんとするものである之がためには、支那は先ず何よりも旧来の偏狭なる観念を清算して、抗日の愚と満洲国に対する拘泥の情とを一擲することが必要である。即ち日本は支那が進んで満洲国と完全なる国交を修めんことを率直に要望するものである。
次に東亜の天地には「コミンテルン」勢力の存在を許すべからざるが故に、日本は日獨伊防共協定の精神に則り、日支防共協定の締結を以て、日支国交調整上喫緊の要件とするものである。而して支那に現存する実情に鑑み、この防共の目的に対する十分なる保障を挙ぐる為には、同協定継続期間中、特定地点に日本軍の防共駐屯を認むること及び内蒙地方を特殊防共地域とすべきことを要求するものである。
日支経済関係については、日本は何等支那に於いて経済的独占を行わんとするものに非ず、又新しき東亜を理解しこれに即応して行動せんとする善意の第三国の利益を制限するが如きことを支那に求むるものに非ず、唯飽く迄日支の提携と合作とをして実効あらしめんことを期するものである。即ち日支平等の原則に立って支那は帝国臣民に支那内地に於ける居住営業の自由を容認して日支両国民の経済的利益を促進し、且日支間の歴史的経済的関係に鑑み、特に北支及び内蒙地域に於いてはその資源の開発利用上、日本に対し積極的に便宜を与うることを要求するものである。
日本の支那に求むるものの大綱は以上の如きものである。日本が敢て大軍を動かせる真意に徹するならば、日本の支那に求むるものが區々たる領土に非ず、又戦費の賠償に非ざることは自ら明らかである。日本は実に支那が新秩序建設の分担者としての職能を実行するに必要なる最小限度の保障を要求せんとするものである。日本は支那の主権を尊重するは固より、進んで支那の独立完成の為に必要とする治外法権を撤廃し且租界の返還に対して積極的なる考慮を払うに吝ならざるものである。


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