学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

昭和十八年一月二十日ドイツ国総統大本営に於いて署名
同年同月同日より実施

大日本帝国政府及びドイツ国政府は、大東亜及び欧州に於ける新秩序建設の為の今次戦争に於いて其の経済総力を挙げて相互に援助すると共に戦争を勝利を以て終結したる後に於いては夫々両国の経済圏内に於いて広汎なる建設計画に依り有らゆる当該民族の共存共栄を確保すべき新秩序を実現せんが為両国政府間の経済協力を一層緊密ならしめんことを決意せり
依って両国政府は左の通り協定せり

第一条
日本国及びドイツ国は其の経済圏間の経済給付の交換を有らゆる部門に亙り全力を挙げて促進し且遂行すべし
両国は物資の調達及び装置の施設に際し相互に援助し且緊密なる技術協力を為すべし

第二条
日本国及びドイツ国は前条の規定の実施より生ずる支払いを容易ならしむる為緊密なる金融協力を為すべし

第三条
日本国及びドイツ国は其の経済政策の遂行に付ての協力を一層有効ならしむる為緊密なる連絡を保つべし
両国政府は之が為其の特に任命したる委員をして両国間の経済関係の発展に対し常に注意を払わしむべし

第四条
両国政府の当該官憲は本協定の実施に必要なる細目を協定すべし

第五条
本協定は署名の日より実施せられ且昭和十五年九月二十七日即ち一九四〇年九月二十七日の日本国、独逸国及び伊太利国間三国条約と同一期間有効たるべし

右証拠として各本国政府より正当の委任を受けたる下名は本協定に署名調印せり
昭和十八年一月二十日即ち一九四三年一月二十日ドイツ国総統大本営に於いて日本文及びドイツ文を以て本書二通を作成す

大島 浩(印)
ヨアヒム・フォン・リッペントロップ(印)


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