学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

帝国政府は東洋平和を確保し延いて世界の平和に貢献せんとする帝国の国是が各国間の平和安寧を企図する国際連盟の使命と其の精神を同じうすることを認め過去十有三年に亙り原連盟国として又常任理事国として此の崇高なる目的の達成に協力し来りたるを欣快とするものなり而して其の間帝国が常に他の如何なる国にも劣らざる熱誠を以て連盟の事業に参画せるは厳として動かすべからざる事績なると同時に帝国政府は現下国際社会の情勢に鑑み世界諸地方に於ける平和の維持を計らんが為には此等各地方の現実の事態に即して連盟規約の運用を行うを要し且斯の如き公正なる方針に則り初て連盟が其の使命を全うし其の権威の増進を期し得べきを確信せり
 昭和六年九月日支事件の連盟付託を見るや帝国政府は終始右確信に基き連盟の諸会議其の他の機会に於て連盟が本事件を処理するに公正妥当なる方法を以てし真に東洋平和の増進に寄与すると共に其の威信を顕揚せんが為には同方面に於ける現実の事態を的確に把握し該事態に適応して規約の運用を為すの肝要なるを提唱し就中支那が完全なる統一国家に非ずして其の国内事情及び国際関係は複雑難渋を極め変則、例外の特異性に富めること従て一般国際関係の基準たる国際法の諸原則及慣例は支那に付ては之が適用に関し著しき変更を加えられ其の結果現に特殊且異常なる国際慣行成立し居れることを考慮に入るるの絶対に必要なる旨強調し来れり
 然るに過去十七カ月間連盟に於ける審議の経過に徴するに多数連盟国は東洋に於ける現実の事態を把握せざるか又は之に直面して正当なる考慮を払わざるのみならず連盟規約その他の諸条約及国際法の諸原則の適用殊に其の解釈に付帝国と此等連盟国との間に屡重大なる意見の相違あること明かとなれり其の結果本年二月二十四日臨時総会の採択せる報告書は帝国が東洋の平和を確保せんとする外何等異図なきの精神を顧みざると同時に事実の認定及之に基く論断に於て甚しき誤謬に陥り就中九月十八日事件当時及其の後に於ける日本軍の行動を以て自衛権の発動に非ずと臆断し又同事件前の緊張状態及事件後に於ける事態の悪化が支那側の全責任に属するを看過し為に東洋の政局に新なる紛糾の因を作れる一方満洲国成立の真相を無視し且同国を承認せる帝国の立場を否認し東洋に於ける事態安定の基礎を破壊せんとするものなり殊に其の勧告中に掲げられたる条件が東洋の康寧確保に何等貢献し得ざるは本年二月二十五日帝国政府陳述書に詳述せる所なり
 之を要するに多数連盟国は日支事件の処理に当り現実に平和を確保するよりは適用不能なる方式の尊重を以て一層重要なりとし又将来に於ける紛争の禍根を芟除するよりは架空的なる理論の擁護を以て一段貴重なりとせるものと見るの外なく他面此等連盟国と帝国との間の規約其の他の条約の解釈に付重大なる意見の相違あること前記の如くなるを以て茲に帝国政府は平和維持の方策殊に東洋平和確立の根本方針に付連盟と全然其の所信を異にすることを確認せり仍て帝国政府は此の上連盟と協力するの余地なきを信じ連盟規約第一条第三項に基き帝国が国際連盟より脱退することを通告するものなり


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