学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

一月十一日御前会議決定

帝国不動の国是は満洲国及び支那と提携して東洋平和の枢軸を形成し、之を核心として世界の平和に貢献するにあり、右の国是に基づき今次の支那事変処理に関しては、日支両国間過去一切の相剋を一掃し、両国国交を大乗的基礎の上に再建し、互いに主権及び領土を尊重しつつ、渾然融和の実を挙ぐるを以て窮極の目途とし、先ず事変の再起防遏に必要なる保障を確立すると共に左記諸項を両国間に確約す

(一)
日満支三国は相互の好誼を破壊するが如き政策、教育、交易其の他凡ゆる手段を全廃すると共に右種の悪果を招来する恐れある行動を禁絶すること
(二)
日満支三国は互いに相共同して文化の提携防共政策の実現を期すること
(三)
日満支三国は産業経済等に関し長短相補有無相通の趣旨に基づき共同互恵を約定すること

右の方針に基づき帝国は特に政戦両略の緊密なる運用に依り左記各項の適切なる実行を期す
(一)
支那現中央政府にして此の際反省翻意し、誠意を以て求むるに於いては、別紙(甲)日支講和交渉条件に準拠して交渉す。
帝国は将来支那側の講和条項実行を確認するに至らば、右条件中の保障条項別紙(乙)を解除するのみならず、更に進んで支那の復興発展に衷心協力するものとす
(二)
支那現中央政府が和を求め来らざる場合に於いては、帝国は爾後之を相手とする事変解決に期待を掛けず、新興支那政権の成立を助長し、これと両国国交の調整を協定し、更生新支那の建設に協力す、支那現中央政府に対しては、帝国は之が潰滅を図り、又は新興中央政権の傘下に収容せらるる如く施策す
(三)
本事変に対処し、国際情勢の変転に備え、前記方針の貫徹を期する為、国家総力就中国防力の急速なる培養整備を促進し、第三国との友好関係の保持改善を計るものとす
(四)
第三国の権益は之を尊重し専ら自由競争により対支経済発展に優位を獲得することを期す
(五)
国民の間に事変処理根本方針の趣旨を徹底せしむる様国論を指導す
対外啓発につきても亦同じ

別紙 甲
日支講和交渉条件細目

一、支那は満洲国を正式承認すること
二、支那は排日及び反満政策を放棄すること
三、北支及び内蒙に非武装地帯を設定すること
四、北支は支那主権の下に於いて日満支三国の共存共栄を実現するに適当なる機構を設定し之に広汎なる権限を賦与し、特に日満支経済合作の実を挙ぐること
五、内蒙古には防共自治政府を設立すること、其の国際的地位は現在の外蒙に同じ
六、支那は防共政策を確立し日満両国の同政策遂行に協力すること
七、中支占拠地域に非武装地帯を設定し、又大上海市区域に就きては日支協力して之が治安の維持及び経済発展に当たること
八、日満支三国は資源の開発、関税、交易、航空、交通、通信等に関し所要の協定を締結すること
九、支那は帝国に対し所要の賠償をなすこと

付記
(一)北支内蒙及び中支の一定地域に保障の目的を以て必要なる期間日本軍の駐屯をなすこと
(二)前諸項に関する日支間の協定成立後休戦協定を開始す
支那政府が前記各項の約定を誠意を以て実行し、日支両国提携共助の我方理想に真に協力し来るに於いては、帝国は単に右約定中の保障的条項を解消するのみならず、進んで支那の復興及び其の国家的発展、国民的要望に衷心協力するの用意あり

別紙 乙
(一)別紙(甲)中保障条項たるもの左の如し

一、第三項の非武装地帯
二、第四項の折衝に当たり保障の目的を以て設定せらるべき特殊権益及び之が為存置を必要とする機関
三、第七項の非武装地帯
四、付記(一)及び之に伴う軍事施設、主要交通の管理拡充に関する権益

(二)講和に関連して廃棄すべき約定

一、梅津何応欽協定、塘沽停戦協定、土肥原秦徳純協定、上海停戦協定
二、保障事項の解消と同時に従来より有する対支特殊権益(例えば治外法権、租界、駐兵権等の如し)の廃棄を考慮す


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