学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

昭和十五年十一月十三日御前会議決定

・方針
支那事変の処理は昭和十五年七月決定「世界情勢の推移に伴う時局処理要綱」に準拠し
一、
武力戦を続行する外英米援蒋行為の禁絶を強化し且日ソ国交を調整する等政戦両略の凡有手段を尽くして極力重慶政権の抗戦意志を衰滅せしめ速やかに之が屈服を図る
二、
適時内外の態勢を積極的に改善して長期大持久戦の遂行に適応せしめ且大東亜新秩序建設の為必要とする帝国国防力の弾発性を恢復増強す
三、
以上の為特に日独伊三国同盟を活用す

・要領
一、
重慶政権の屈服を促進し之を対手とする熄戦和平を図る為の諸工作次の如し
本工作は新中央政府承認迄に実効を収むることを目途として之を行う
(一)
和平工作は帝国政府に於いて之を行い関係各機関之に協力するものとす
  註 従来軍民に依りて行われたる和平の為の工作は一切之を中止す
右工作の実施に方りては両国交渉従来の経緯に鑑み特に帝国の真意を明らかにし信義を恪守する如く善処するものとす
(二)
和平条件は新中央政府との間に成立を見んとする基本条約(之と一体をなすべき艦船部隊の駐留及び海南島の経済開発に関する秘密協約を含む)に準拠するものとし日本側要求基礎条件別紙の如し
(三)
右和平交渉は汪蒋合作を立前とし日支間の直接交渉に依り之を行うを以て本則とするも之を容易ならしむる為独逸をして仲介せしむると共に対ソ国交調整をも利用す
支那側の実施する南京及び重慶の合作工作は之を促進せしむるものとし帝国政府は之に対し側面的援助を為す
(四)
新中央政府に対する条約締結は遅くも昭和十五年十一月末迄に完了するものとす

二、
昭和十五年末に至るも重慶政権との間に和平成立せざるに於いては情勢の如何に拘らず概ね左記要領に依り長期戦方略への転移を敢行し飽く迄も重慶政権の屈服を期す
長期戦態勢転移後重慶政権屈服する場合に於ける条件は当時の情勢に依り定む
(一)
一般情勢を指導しつつ適時長期武力戦態勢に転移す
長期武力戦態勢は一般情勢大なる変化なき限り蒙疆北支の要域及び漢口付近より下流揚子江流域の要域並広東の一角及び南支沿岸要点を確保し常に用兵的弾発力を保持しつつ占領地域内の治安を徹底的に粛正すると共に封鎖並航空作戦を続行す。
(二)
新中央政府に対しては一意帝国総合戦力の強化に必要なる諸施策に協力せしむることを主眼として我占拠地域内への政治力の滲透に努力せしむる如く指導す
重慶側は究極に於いて新中央政府に合流せしむるも新中央政府をして之が急速なる成功に焦慮するが如き措置は採らしめざるものとす
(三)
支那に於ける経済建設は日満両国の事情と関連し国防資源の開発取得に徹底すると共に占領地域の民心の安定に資するを以て根本方針とす
(四)
長期大持久の新事態に即応する為速やかに国内体制を積極的に改善す
在支帝国諸機関の改善改廃を断行し施策の統制を強化す

・別紙
日本側要求基礎条件

一、
支那は満洲国を承認すること
(本項具現の方式並に時期に付ては別途考慮することを得)
二、
支那は抗日政策を放棄し日支善隣友好関係を樹立し世界の新情勢に対応する為日本と共同して東亜の防衛に当たること
三、
東亜共同防衛の見地より必要と認むる期間支那は日本が左記駐兵を行うことを認むること
(一)蒙彊及び北支三省に軍隊を駐屯す
(二)海南島及び南支沿岸特定地点に艦船部隊を駐留す
四、
支那は日本が前項地域に於いて国防上必要なる資源を開発利用することを認むること
五、
支那は日本が揚子江下流三角地帯に一定期間保障駐兵をなすことを認むること(情況に依り機宜取捨す)
 註 右条件の外左記我方要求は実質的に之を貫徹するに務むるを要す
一、
汪蒋両政権の合作は日本の立場を尊重しつつ国内問題として処理すること
二、
日支の緊密なる経済提携を具現すること
経済合作の方法に関しては従来の方法を固執せず平等主義により形式的には努めて支那側の面子を尊重するものとす
三、
経済に関する現状の調整は日支双方に混乱を生せしめざる様充分なる考慮を以て処理すること


参考文献

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