学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

(昭和十二年十月一日総理外陸海大臣決定)

総則

一、一般方針
今次事変は、軍事行動の成果と、外交措置の機宜と、両々相俟ち、成るべく速やかに、之を終結せしめ、支那をして抗日政策及び容共政策を解消せしめ、真に明澄且つ恒久的なる国交を、日支間に樹立し、以て、日満支の融和共栄の実現を期するを、本旨とす。
情勢に依り、長期兵力行使に堪ゆる為め、之に関する所要の処置を講ず。

二、軍事行動
軍事行動は、支那をして速やかに戦意を抛棄せしむるを目途とし、兵力の行使、要地の占拠、及び之に伴う必要なる諸工作等、適時適切なる手段を執るものとす。

三、外交措置
外交措置は、速やかに支那の反省を促し、我方の所期する境地に、支那を誘致するを目途とし、支那及び第三国に対し、機宜の折衝及び工作をなす。事変の終結に方りては、支那をして、抗日政策及び容共政策を解消せしめ、従来の行懸に捉われざる、画期的国交調整条件を以て、外交交渉を行う。

四、
軍事、外交、及び之に伴う諸施策は、国際法上許さるべき範囲を逸脱せざる様、慎重実行す。

準則

一、兵力行使
(1)陸上兵力行使の主要地域は、概ね冀察及び上海方面とす。
(2)所要地域に対し、海上竝に航空作戦を行う。

二、国家総力の整備
作戦の遂行を円滑ならしむると共に、国際情勢の最悪化する場合に応ずる為、総動員の実施、戦時法令の制定、耐久的挙国一致の具現等、所要に応じ、国家諸般の運営を之に適合せしむ。

三、北支対策
北支問題の解決は、日満支三国の共存共栄を実現するを目途とし、支那中央政府の下に、真に北支を明朗ならしむるを以て本旨とす。
(註 行政は中央政府に於いて之を行うも、右地域の行政首脳者は、日支融和の具現に適当なる有力者たるべく、別に中央政府との間に北支に於いて、日支平等の立場に立てる合弁其の他に依る日支経済合作の趣旨を協定す。尚北支に一定の非武装地帯を設定す)

四、中南支対策
中南支は、日支通商貿易の増進及び発展の永続に適する情態を、此処に出現せしむることを期す。
(註 上海周辺に非武装地帯を設定す。但し右上海の安全保障は関係列国の共同責任とする建前を取るものとす)

五、北支作戦後方地域に対する措置
事変中、北支作戦後方地域に対する措置は、敵国領土占領の観念より脱却し、概ね左の如く律す。
(一)占領地行政は之を行わず。但し治安は、軍の指導により、之を確立す。
(二)政治機関は、現地住民の自主的組成に委す。但し之を指導し、明朗なる施政をなさしむ。
(三)軍事上必要なる交通施設及び資源の開発は、必要なる統制下に之を行う。
但し以上(二)及び(三)は、和局出現後の国交調整に、影響せしむることなし。
(註 国交調整大綱
(1)原則
停戦交渉と共に日支両国は真に両国の親善関係を具現する為、従来の行懸に捉われざる国交調整を行うものとす。
(2)細目
支那側は排日抗満政策を棄て、防共に付帝国と協調し、日支経済提携を実行す。即ち支那全般に亙り海運、航空、鉄道、砿業等の事業より着手し日支平等の立場に立脚せる日支共同開発を行い漸次両国の真正なる経済提携に進むと共に排日関税の是正等両国経済提携の障害を除却す日本側は北支方面に於いても支那側を刺戟し排日の口実となるが如き政策を強行せず日支相剋の原因芟除を旨とし真に明朗なる国交関係の樹立保持に努む)

六、対外通商竝経済財政関係
日支及び第三国間の、通商竝に経済財政事項に関しては、支那をして、戦意を抛棄せしむると主眼とし、之を律す。

七、対第三国関係
第三国に対する、外交措置竝に之に伴う諸工作は、進んで我に好意を持たしむると共に、第三国との紛争を醸し、又は其の干渉を誘発することなき様、之を施策す。軍事行動及び之に伴う諸工作も亦、右の主旨に副う様慎重施行す。

八、居留民に対する処置
居留民に対しては、救恤を行う。

九、
前記諸項の具体的方策は、別に之を定む。


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