学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

昭和十五年八月二十七日閣議決定

一、
帝国の根本目標は支那事変の急速処理及び日満支を中心とし之に南洋を加えたる東亜共栄圏の確立に存する処、最近米国は我国に対し重要資源の禁輸を断行し以て帝国が前記目的を達成せんとするを妨害せんとするに至れり
依って帝国としては之に対処する為南洋就中蘭印に必要資源を求むるの他なき緊急の事態に直面するに至れり而して之が為には帝国と蘭印との経済関係を緊密ならしむるのみならず蘭印に対する我が政治的優越地位を確立すること肝要なるを以て帝国政府は蘭印に対し
(1)蘭印は欧州との連繋を絶ち速やかに東亜共栄圏の一員としての立場を執ること
(2)インドネシア人に完全なる自治を認むること
(3)蘭印を含む東亜共栄圏の平和を確保する為蘭印は其の防衛に必要なる具体的協定を帝国と締結すること
(4)帝国臣民に対し蘭印への入国、蘭印に於ける居住旅行身体財産の保護動産不動産の取得、商業及び企業(航空を含む)の経営其の他通商航海に関する一切の事項に付和蘭臣民と同一の待遇を与えること
(5)蘭印政府は蘭印産品中特に帝国の必要とする物資の輸出の禁止又は制限をなさざるのみならず其の対本邦輸出に関し斡旋し便宜を供与すること
を要求することと致し度きも国際情勢の現段階に於いては此の種要求は蘭印の主権及び生存権にも影響する処なるを以て其の儘英米に内報さるること明らかにして結局蘭印を馳て英米枢軸に追い込み其の連合の下に我が要求を拒否するの事態を招来する惧あり右に対し帝国が圧力を背景として之を押切り得べき第二段の措置に出て得ざるが如きことあらば却って我威信を失墜することとなるべし
依って来たるべき日蘭印交渉に際しては前記の事情を篤と考慮し別紙対蘭印要求案の趣旨により交渉を進むることと致度

二、
然る処別紙案の如き要求と雖も蘭側に於いては国内的事情及び第三国との関係上容易に之を受諾せざるべきは従来の経験により明らかにして交渉は相当紆余曲折あるものと予想せらる従って其の前途は楽観を許さざるべく我が使節に於いても現地に於いて情勢の推移と睨み合わせ相当程度に自由の裁量に依り臨機応変の交渉を必要とする次第なるに付小林特派使節に対しては相当広汎なる交渉権限を与え別紙要求の趣旨に基づき出来得る限り我が方要求貫徹の為努力方訓令する方針なり

対蘭印要求案
甲、申入要綱

一、
曩に帝国政府より和蘭政府に対し、日蘭印間の重要懸案の解決方に関し我が方要求を申入たるに対し、本年六月六日付在京和蘭公使より有田外務大臣宛公文を以て為されたる回答中、我が方の必要とする重要物資の供給確保方に関する分は大体我が要求を容認せるものなる処将来右保障の遵守を要求す。
然るに我が方の最も重要視する日本人の蘭印入国蘭印に於ける豊富なる資源の開発及び利用の為の日本人の企業竝に投資に関する問題に付ては和蘭政府は依然我が方の真意を充分諒解せず殊に此等問題の解決が我が方多年の挙国的要望なることは従来の交渉により既に充分承知し居るにも拘わらず蘭側は之を大局的且実際的見地より好意的に考慮することなく今尚局所的立場より法理的論議を繰返し居るは帝国政府の大いに失望と不満を禁じ得ざる所なり
仍って帝国政府としては右入国企業竝に投資に関する問題に関し率直に我方の見解を披瀝し和蘭政府の深甚なる考慮を求めんとする次第なり
二、
抑も現代に於ける世界の不安竝に諸国間の軋轢は主として不合理なる領土的関係に基づく資源の不公正なる配分に基因すること論議の余地なき所なり
即ち世界の現状は一部には豊富なる資源を擁する広大なる未開の地方あると共に他方に於いては溌剌たる生活力を有しつつ資源の欠乏と過剰人口に悩む国尠からず斯かる現状は寔に不合理にして之を合理化し正当化するに非ざれば国際間の平和は到底之を庶幾するに由なきものなり
従って斯かる事態の発生を防止せんが為には資源豊富にして広大なる未開発の領土を有する国々が率先して其の資源を世界に開放し入国を自由とし企業其の他一般経済的活動に課したる制限を撤廃すること緊要なり
三、
和蘭政府が蘭領印度に関し過去に於いて執り来れる政策は比較的自由且平等に各国民の経済活動を許容し或る程度に於いて東亜の平和及び繁栄に寄与したることは帝国も之を認むるに吝かならざる次第なり
然るに近年和蘭が蘭印に対し執り来れる政策は遺憾ながら門戸閉鎖的なり抑も蘭印は和蘭の統治下に在りとは雖も地理的には東亜民族の共栄圏内に存す、従って和蘭は蘭印の豊富なる資源を先ず東亜民族進んでは世界人類の繁栄と福祉との為に開放すべきなり
然るにも拘わらず和蘭は従来余りにも和蘭人及び欧州の利益のみを偏重し蘭印に於ける重要企業就中鉱業に於いては蘭印と地理的に遠隔なる一二の国家に対し夙に広汎なる権益を与えながら東亜共栄圏の繁栄福祉は之を顧念することなく殊に開発能力と発展力大なる日本に対し門戸閉鎖主義を執り来れるは洵に不合理なるのみならず東亜共栄圏の一員としての義務を怠るものなり
帝国政府は右不合理を指摘し屢々其の反省を促し来れるも遂に其の結果を得るに至らずして今日に及び為に日本朝野の間に大なる不満の念涌起するに至れるは帝国の甚だ遺憾とする所なり
四、
帝国政府は前記諸観点に立脚し且蘭領印度の国内事情及び蘭領印度第三国間の関係をも考慮し差当り茲に帝国政府の真摯且率直なる要求を提示するに付貴方に於いても日蘭間の伝統的親善関係に基づき大局的見地より帝国政府の要求に対し速やかに同意せられんことを要請する次第なり。


乙、原則的要求

一、入国問題
帝国政府の要望する蘭領印度に対する経済的発展を期する上に重大なる障碍をなし日本朝野の最も大なる不満とする所のものは蘭領印度に於ける外国人の入国制限なるに鑑み帝国政府は入国の自由を要求せんとす尤も本問題は蘭印政府に於いて最も難色あるものなるを以て已むを得ざる場合は之が緩和方に関し最小限度左の通り要求す
現行蘭領印度入国令に定めらるる日本人の蘭印入国割当数は普通割当八百名及び追加割当(一年間に外国人入国者の合計が一万人に達せざる場合は一九二四年乃至一九三三年に於ける日本人入国総数の一割迄入国を許可せらるるもの)八百三十三名合計一千六百三十三名なるを以て右限度迄の日本人の入国は、帝国政府に於いても其の必要を認め発給せる旅券を所有する者に限り外国人勤労条令に定めらるるが如き煩瑣なる手続きを踏むことなく自由に之を許可すること
但し
(イ)左記二の(1)の新規企業の為の準備調査竝に事業経営の為に必要なる人員は右入国割当中に包含せしめざること
(ロ)蘭領印度滞在が一年以内なる一時旅行者は右入国割当数に包含せしめざること
(ハ)入国税の徴収を撤廃すること

二、企業及び投資問題
(1)新規企業
近来蘭領印度政府は各種法規の発布又は改正或いは法規以外の政府の方針により我方の最も重要視する石油其の他主要鉱物の有望なる鉱区は殆ど全部之を政府の為に保留し以て日本人が此の種鉱業権を獲得するの余地なからしむるに至れるのみならず既存鉱業権の譲渡をも之を認めざるに至れり
然るに英国、米国等は此等新法規の発布又は政府の方針決定前既に石油其の他主要鉱物の有望なる鉱区を獲得し之が採鉱を大規模に行い居れり仍って帝国政府は此の際蘭領印度政府に対し今後は現行法規又は政府の方針の如何に拘わらず機会均等の見地より石油及び各種鉱物の探鉱竝に採鉱に関する日本人の申請に対しては之を許可すると共に鉱業以外の各種企業の新設に関する申請も同様之を許可し且既存利権の日本人に対する譲渡も必ず之を許可すること
尚日本人の新規企業に関しては鉱業法規又は其の他関係法規に定むる申請手続きを執る以前に於いても、日本人が有望なりと認むる地方に於いて自由に実地調査をなすことを認むること
而して我方に於いて差し当たり着手を希望する新規企業左の如し

A.鉱業
蘭領印度に於ける全石油鉱区(政府の保留地を含む)中我方の希望する地域に対する探鉱及び採鉱
其の他の鉱物の有望なる全鉱区(政府の保留地を含む)中我方の希望する地域に対する各種鉱物の探鉱及び採鉱
探鉱権者の申請する採鉱申請は必ず許可すること
B.其の他企業
日蘭印間航空路の開設
日蘭印間新海運航路の開設
日蘭印間海底電線敷設
其の他我方の希望する水産業、林業、農業、工業等
以上A及びBの企業の新設に関しては其の調査及び各種準備に対し蘭印当局は凡ゆる斡旋協力及び一切の便宜を供与すること

(2)既存企業の拡張
(イ)鉱業
現在日本人の出願中の探鉱又は採鉱申請を速やかに許可すること(例−セレベスに於ける坪野出願のニッケル及び鉄、原口出願の雲母)
現在日本人の経営する鉱業に対し其の発展及び合理的経営を可能ならしむる為其の拡張を認むること(例−B.O.Mの石油)
現在日本人が其の所有する鉱業権に基づき実際開発を行わんとするを阻止しつつある障碍を除去すること(例−爪哇パチタンに於ける石原銅山の開発を可能ならしむる為パチタン港を同企業の為に開港すること)
(ロ)海運
現在蘭印に於いて沿岸貿易を許可せられ居る日本船舶(在スラバヤ藍原副経営第一虎丸南洋興発所有船大東丸)に対する航行区域制限を撤廃し且増船を認むること
一九三五年以来閉鎖せられたる海港の再開及び出入船舶トン数制限を撤廃すること
(ハ)農業
既存農園に対し其の発展及び合理的経営を可能ならしむる為其の拡張を認むると共に各種制限及び障害を除去すること(例−ニューギニアに於ける南洋興発会社の綿花栽培園の拡張爪哇に於ける武田農園の規那栽培の拡張及び同園生産品の対本邦輸出の許可)
(ニ)漁業
既存漁業に対し発展の余地を与えること。即ち邦人漁業は殆ど全部が公海漁業にして土民漁業との競争なきを以て之に対しては営業上必要とする漁船数及び漁夫の増加を認め且つ漁獲物の輸入港に関する制限を撤廃すると共に輸入税を免除すること。右漁業が営業上必要とする製氷其の他付帯事業は現行営業制限より除外し自由に之を許可すること
(ホ)其の他企業
日本人に関係ある倉庫業、印刷業、織布業、製氷業及び護謨「スモーク」業等工場の営業制限を撤廃すること

三、新聞関係
(1)
従来蘭印当局に於いては日本人の馬来語及び支那語新聞の経営を阻止するの方針を執り居れる処、和蘭人及び支那人に対すると同様日本人に対しても其の経営を許可すべきこと
(2)
従来蘭印に於ける一般官民の日本及び日本人に関する認識は全く欠如し其の対日態度に遺憾の点多く之が為に両国間の友好関係を阻害すること甚だしきものあり殊に戦禍の和蘭に波及以来蘭印官民の在留邦人に対する暴行及び侮辱事件の頻発は一方に於いては蘭印当局が我方の真意を理解せず日本に対する極端なる警戒措置を執り来れる結果一般の感情を刺戟せるに基因するものなると共に他方従来蘭印新聞の反日的態度が与論の対日悪感情を誘発するに至りたることが其の主要原因なりと認めらる仍って帝国政府は此等新聞の徹底的取締方に関し左の通り要求す

(イ)和蘭人経営新聞
反日態度の最も甚だしきは和蘭語新聞にして且つ和蘭語新聞は支那語及び馬来語新聞の指導的地位に在るにも拘わらず従来之が取締が殆ど行われたることなき処今後は之が徹底的取締をなすこと
(ロ)支那人経営新聞
支那人経営新聞の取締振は今尚微溫的にして而も支那人経営新聞は一般在留支那人の与論を必ずしも代表せざるのみか却って支那人に対し強制的に対日反感を植付け反日運動及び日貨排斥を指導し居れる処蘭印当局従来の態度は之を看過し居れりと称するも過言に非ず、之に反し蘭印当局は日本人経営の新聞が汪精衛支援に関する記事を掲げたるに対し右が在留支那人の感情を刺戟するものなりとして発行停止を命じ又支那に於ける我方占領地域内に於いて発行せらるる新聞等は反蒋的なるの故を以て一切輸入禁止を為せるが右の如き蘭印当局の不公平なる態度は親支反日的なりと称せざるを得ず仍って今後は支那人経営新聞の取締を一層厳重化すると共に我方新聞に対する不公平なる態度を是正することを要求す

丙、一般通商の増進及び通商障害除去に関し対蘭印要求案及び理由

一、日本品の輸入を最大限に確保するため最有利なる割当を要求す
理由及び要求具体案
蘭印に於いて一九三三年以来執りつつある主要商品に対する輸入制限措置の為日本品の輸入を阻害せられ特に高級なる日本品の輸入は重大なる打撃を被り或種高級綿布、人絹布の如きは殆ど輸入の途を閉塞さるるに至りたり
然し蘭印購買力の源泉浅く消費大衆たる土人の収入大ならざるに拘わらず本制限令を撤廃せしむる時は思惑輸入を馴致し却って市場混乱を惹起するに至ること極めて明らかなり故に我方としては寧ろ現行制限令を利用して日本品に対し最有利なる割当を取得し置くこと現在及び将来の為極めて肝要なり
故に我具体的要求としては右制限令に依りて決定せる輸入許可数量の平均七乃至八割を日本品に割当つることを目標として要求す

二、蘭印在留日本人輸入商の輸入割当比率の合理的増加を要求す。
理由及び具体案
蘭印に於いて輸入業を経営し居る日本商が蘭印輸入制限令実施前に於いては蘭印の輸入せる或種商品の総量に対し其の五割程度の輸入実績を有したるに拘らず蘭印に於いては無差別に日本商に対する輸入割当量を当該商品の輸入許可総量の二割五分を最高限度と決定せることは甚だ不当なり
仍って我方としては右二割五分制度を改め総て当該輸入制限令施行前年の実績に依ることとし其の最高割当比率を五割とすることを要求す

三、蘭印在留日本人輸入商に対し第三国品の輸入義務免除方要求す
理由
蘭印に於ける日本人輸入商に対し蘭印が第三国に割当たる商品の一定数量の輸入義務を負担せしめ居るも日本商は当該第三国との取引関係なく又其の割当られたる数量も亦少なく到底商取引の対象とするに足らざるものあるに付此等第三国品の輸入を義務とせざることを要求す

四、蘭印に於ける日本人輸入商を経済省の諮問委員会に参加せしむることを要求す
理由
蘭印経済省に於いては蘭印市場需給の実状を聴取して輸入許可数量を決定する目的を以て蘭人輸入商若干名を委員とする諮問委員会を設け居るとのことなるに付之に蘭印在留の適当なる日本人輸入商を参加せしむることを要求す

五、日本に不利なる関税政策を採らざることを要求す
理由
近年和蘭本国品のみならず欧米製品をも保護する為其の税関価格表中に掲載せる或種商品の評価格が市価よりも高きものある為特に日本品が結果に於いて高率関税を支払うこととなるものあり
又最近に至りては一般的に賦課する国防輸出税の外に戦時輸出税として特に各国の必需する重要物資の輸出に当たり課税せんとする政策に出でつつあるを以て之が為日本の蘭印産重要物資買付に障害となるに至る
故に我方としては蘭印の輸出入関税政策に於いて日本に不利となるが如き措置を執らざると共に蘭印と外国との特恵関税を設定せざることを要求す

六、
独逸の和蘭侵入直後英、佛、蘭政府は蘭印物資の共同利用を企図する気配ありたるを以て差当り我方の必需重要物資を確保すべき見地より五月二十日十三品目(生ゴム、錫及び錫鉱石、鉱油、ボーキサイト、ニッケル鉱、満俺鉱、ウォルフラム鉱、クローム鉄鉱、モリブデン、屑鉄、工業塩、ヒマシ、規那皮)の一定量以上対日輸出保障方申入れたる処蘭側は之を容認せるが現下の情勢に鑑み更に同品目に関する数量増加方に付要求することあるべし

七、貿易の増進を図る為必要に応じ我方に於いても不要不急品の買付をも考慮す
理由
我対蘭印輸出増進は蘭印住民の購買力如何に係ること勿論なるを以て我方に於いて不要不急品と認むるものと雖も買付以て蘭印をして我国に依存する点をも判然知らしめ置く必要あり


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