学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

・在京独逸国大使より外務大臣宛来翰第一
以書翰啓上致候陳者本月九日東京に於いて開始せられたる吾人の会談の結果幸いにして三国条約の締結に到達せんとするに当たり閣下が会談中終始最も寛容にして且友好的なる精神を以て主要なる役割を果たされたることに対し閣下に向かって深甚なる謝意を表することはスターマー公使及び本使の最も真摯なる希望に有之候
吾人は此の機会に於いて閣下と吾人との会談に於いて反覆せられたる若干の主要事項に付再び本書翰に於いて左記の通り陳述せんと欲するものに有之候
独逸国政府は締約国は夫々大東亜及び欧州に於ける新秩序建設に指導的地位を占むるを任務とする世界歴史に於ける新たなる且決定的なる段階に入らんとするものなることを確信す
将来長期に亘り締約国の利害関係が一致すべき事実及び締約国の絶対的相互信頼は条約の確乎たる基礎を成すものとす独逸国政府は条約実施に関する技術的細目は困難なく決定せらるべく条約実施中に発生すべき有らゆる事態を予想するは条約の重要性と一致せず且実際上不可能なることを確信す右事態は発生する毎に相互信頼及び互助の精神に基づきてのみ処理せらるべし
条約第四条に規定せられたる専門委員会の決定は夫々関係各国政府の承認を経るに非ざれば実施せらるることなかるべし
一、締約国が条約第三条の意義に於いて攻撃せられたりや否やは三締約国間の協議に依り決定せらるべきこと勿論とす
条約の意図する所に反し日本国が未だ欧州戦争又は支那事変に参加し居らざる一国に依り攻撃せられたる場合には独逸国は日本国に全面的支持を与え且有らゆる軍事的及び経済的手段を以て日本国を援助すべきこと当然なりと思考す
日本国ソ連邦との関係に関しては独逸国は其の力の及ぶ限り友好的了解を増進するに務むべく且何時にても右目的の為周旋の労を執るべし
独逸国は日本国をして大東亜に於ける新秩序の建設を容易ならしむると共に如何なる危局に対しても充分備うる所あらしむる為自国の工業能力竝に其の他の技術的及び物資的資源を能う限り日本国の為に使用すべし、更に独逸国及び日本国は有らゆる方法に依り其の必要とする原料品及び鉱物(油を含む)を獲得する為相互に援助すべきことを約す独逸国外務大臣は前記諸事項に関連し伊太利国の援助及び協力が要請せらるるときは伊太利国は勿論独逸国及び日本国と同調すべきことを絶対に信ずるものなり
本使は右陳述を特別代表者スターマー公使に依り親しく齎され且本国政府より繰返し本使に伝達せられたる独逸国外務大臣の見解として閣下に提示するものに有之候
本使は茲に閣下に向かって重ねて敬意を表し候 敬具
昭和十五年九月二十七日

・外務大臣より在京独逸国大使宛往翰第一
以書翰啓上致候陳者本大臣は本日付貴翰第G一〇〇〇号を受領するの光栄を有すると共に右貴翰の内容を了承するを欣幸とするものに有之候
本大臣は茲に閣下に向かって敬意を表し候 敬具
昭和十五年九月二十七日

・外務大臣より在京独逸国大使宛往翰第二
以書翰啓上致候陳者本大臣は日本国政府は独逸国政府及び伊太利国政府と均しく現在の欧州戦争が其の範囲及び規模に於いて能う限り制限せられ且急速に終結せんことを熱望する旨竝に日本国政府に於いても右目的に対し有らゆる努力を惜まざるべき旨を通報するの光栄を有し候
然れども大東亜及び其の他の地方に於ける現状に鑑み日本国政府は日英間に何等武力紛争発生の危険なきことを現下の情勢に於いて確信すること能わざる次第に有之従って日本国政府は独逸国政府に対し右可能性に付注意を喚起すると共に日本国政府は右の如き場合に独逸国が其の有する一切の手段に依り日本国を援助する為最善を尽さるることを確信する旨陳述するものに有之候
本大臣は茲に閣下に向かって敬意を表し候 敬具
昭和十五年九月二十七日

・在京独逸国大使より外務大臣宛来翰第二
以書翰啓上致候陳者本使は左記内容を有する本日付貴翰第二第一三三号閲悉致候
「本大臣は日本国政府は独逸国政府及び伊太利国政府と均しく現在の欧州戦争が其の範囲及び規模に於いて能う限り制限せられ且急速に終結せんことを熱望する旨竝に日本国政府に於いても右目的に対し有らゆる努力を惜まざるべき旨を通報するの光栄を有し候
然れども大東亜及び其の他の地方に於ける現状に鑑み日本国政府は日英間に何等武力紛争発生の危険なきことを現下の情勢に於いて確信すること能わざる次第に有之従って日本国政府は独逸国政府に対し右可能性に付注意を喚起すると共に日本国政府は右の如き場合に独逸国が其の有する一切の手段に依り日本国を援助する為最善を尽さるることを確信する旨陳述するものに有之候」
本使は此の機会に於いて貴翰の内容を了承致候
本使は茲に閣下に向かって重ねて敬意を表し候 敬具
昭和十五年九月二十七日

・外務大臣より在京独逸国大使宛往翰第三
以書翰啓上致候陳者本大臣は閣下が独逸国政府の為に為されたる左記口頭宣言を確認せられんことを希望致候
「独逸国政府は南洋に於いて現に日本国の委任統治下に在る旧独逸国植民地が引き続き日本国の属地たることに同意すべく之れが為独逸国は何等かの代償を受くるものとす南洋に於ける其の他の旧植民地に関しては右植民地は現欧州戦争を終結する平和の成立と共に自動的に独逸国に復帰すべし然る後独逸国政府は出来得る限り日本国に有利に右植民地を有償にて処分する目的を以て友好的精神に基づき日本国政府と協議するの用意あり」
本大臣は茲に閣下に向かって重ねて敬意を表し候 敬具
昭和十五年九月二十七日

・在京独逸国大使より外務大臣宛来翰第三
以書翰啓上致候陳者本使は本日付貴翰第三第一三四号を閲悉し且右貴翰中に掲げられたる南洋に於ける旧独逸国植民地に関し本使の為せる口頭宣言を確認するの光栄を有し候
本使は閣下に向かって重ねて敬意を表し候 敬具
昭和十五年九月二十七日


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