学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

上海事件に関し政府は一月二十九日(昭和七年)左の通声明せり

一、帝国政府は国民政府に対し客年十月九日付覚書を以て支那各地に於いて暴威を逞する排日運動は組織上及び実際上国民政府と其の職能を分かつこと困難なる国民党党部の直接間接の指導下に国策遂行の手段として行わるる武力に依らざる敵対行為なることを
  指摘し党部及び其の指導する各種排日団体の策動を控制すべきは勿論其の他排日運動を取締り並本邦人の生命財産及び利益を保護するに必要且有効なる措置を執らんことを要求し尚其の以後に於いても幾度となく支那中央及び地方官憲に対し右要求の趣旨を
  繰返し其の深甚なる注意を喚起し来れり
二、然るに国民政府に於いては敍上帝国政府の要求に応ずるの誠意なく甚だしきに至りては支那官民の帝国及び帝国臣民に対する不法行為を以て愛国心の発露なりとし寧ろ之を奨励するが如き態度に出でたる為排日運動は愈深刻執拗を加え殊に近時広東、青島
  福州等に於いて帝国臣民殺害事件、帝国官吏侮辱事件等を惹起したるのみならず支那諸新聞紙の我皇室に対する不敬記事事件をさえ発生するに至れり
三、就中上海に於いては抗日会本部其の他各種の排日団体の跳梁最甚だしく殊に最近民国日報の不敬記事事件及び日蓮宗僧侶に対する殺傷事件等の発生以来事態益悪化せるに依り在上海帝国総領事は同地方支那官憲に対し排日運動の取締其の他に関する要求を
  提出したる処右は極めて公正妥当なるものなりしに拘らず支那側にては荏苒回答を遷延する一方上海の周囲に軍隊を集中して我方を威嚇するが如き態度を示し為に居留邦人をして極度の危惧を抱かしめたり
四、尤も支那側にては二十八日午後三時に至り結局我方の要求を容認するに至れる処我方に於いては支那側従来の遣口に顧み之が実行を監視すると共に不逞分子の策動に対する警戒を怠らざりしが一方共同租界工部局に於いても同租界附近の支那軍隊等にして
  不穏の行動に出るものありたるに顧み同日午後四時戒厳令を布告せり其の結果列国駐屯軍は協同防備計画に基づき各配置に就くこととなり我陸戦隊も亦其の担任区域たる北四川路両側に対し二十九日午前零時より配備を開始せるに支那正規軍隊より突如
  として発砲挑戦せるに依り我軍之に応戦するの已むなきに至れるが目下我方は支那当局に対し同国軍隊の本邦人居留区域附近撤退方を引続き要求中なり
五、今次上海方面に於ける我海軍の行動は既往に於いて主要列国が同地方にて屢執り来れる実力行動と均しく全く居留邦人の生命財産其の他我方権益の擁護を目的とする外他意なきと共に今回の派兵は従来我方が英米佛等の上海駐屯軍に比し少数の陸戦隊を
  同地に駐め居りたるを事態に応じ増加せるに過ぎざる処我方に於いては固より列国協調の方針を持し現に出先帝国官憲は関係各国領事館、共同租界工部局、各国駐屯軍と密接なる連絡を保ち居れる次第にして我方に於いて上海地方に対し何等政治的野心
  を有せざるは勿論同地方に於ける列国の権利利益を侵害するが如き意図なきことは多言を要せざる所なり


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