学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

(訓令本紙は昭和三年八月九日内田全権委員に交付せり)

今回帝国政府は不戦条約調印の為貴官を巴里に派遣する事となれる処、米国国務卿ケロッグ亦米国全権委員として同じく該地に赴く筈なるに付同氏の欧州滞在を機会として巴里に集合の主要調印国外務大臣間に支那問題及び之を
中心とする太平洋問題等自然話頭に上り支那の現状に顧みれば或は公然討議せらるるが如き事も又之れなきを保せず。
右様の場合には別紙我対支政策の要旨を参酌せられ帝国政府が常に極東の平和、秩序の維持及び門戸開放機会均等主義に立脚し支那の開発に多年努力し来れる次第を以て帝国政府の存意を列国間に充分徹底する様極力御尽瘁相煩度殊に
又英米に対しては我外交方針に付諒解なからしめ以て対支政策上飽迄も協調の態度を持続せしむるを緊要と認むるに就いては貴官は特に右英米両国へ立寄られ以上の趣旨を体して両国政府要部に適宜可然折衝せられ度。

昭和三年八月九日
対支政策要旨

一、東三省は歴史的、政治的及び経済的に帝国にとり特殊の関係ある次第なるを以て此の地方に於ける治安維持及び我特殊利益の擁護は日本国民の最も深刻に要望する所なり。
  然るに国民政府成立以来其の外交方針を見るに或は条約の規定に反して課税を行い或は外国人に対する罷工を扇動し或は各種の排外運動を教唆し或は国際条約を一方的に破棄する等過激の行動夥しく共産主義的作動を模倣するかの如き
  傾向多々認めらる。従って斯くの如き傾向を有する南方勢力が直に東三省に侵入することは帝国政府として到底黙視し得ざる所なり。

一、之を帝国と国民政府との関係に就きて看るに同政府出現以来、上海南京漢口其の他南支各地に騒乱続出し狂暴なる軍民の排日熱は幾多不幸なる国際事件を醸生し遂に南支帝国在留民にも一時引揚を命ずるに至れる処近くは又済南事件の
  解決未だ成らざるに通商条約廃棄を我に通告し来り。帝国政府が国際の条理を以て其の不法を説けば帝国主義の発現なりと曲解宣伝して国民に経済断交排日運動を慫慂する等国民政府の言動到底常規を以て律すべからざるものあり。
  固より政府創業の際混沌たる政情の下不得己に出づるものあるべきは帝国政府の夙に諒とする所将又南支関係は主として通商貿易にあるを以て帝国政府は努めて国民政府の成立を扶け以て彼我国交親善の端を今日に啓かん事を切望す。
  帝国政府が五月十八日張作霖に対し警告をなしたるも亦実に京津を兵火の街より救い政権の授受を平和裡に実行せしめ度き希望より出たるに外ならず。然るに現状は誠に帝国政府の期待に副はざるものあり甚だ遺憾なり。
  故に帝国政府は暫く厳然たる態度を以て国民政府の自省を俟ち図るの外なしと思考す。尚又東三省政府に対しても右同様の趣旨を以て徐ろに南方形勢の推移を観望し去就を決する様勧告し置きたるが国民政府の行動未だ自省の跡なきに
  拘らず其勢力を直に東三省に及ばしむるが如きは接壌地帯の治安維持及び満蒙の開発上帝国政府の黙過する能はざる旨目下張学良に篤と説得し居る様の次第なり。

昭和三年八月九日

昭和三年八月九日右訓令(「対支政策要旨」付)と共に参考として右の書類を内田全権に交付せり。
一、張学良に伝達の為田中大臣より林大使に支持せられたるもの。
一、昭和二年七月七日東方会議に於ける田中外務大臣訓示。
一、昭和三年五月十八日支那南北両軍に交付せる覚書。

(以上)

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