学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

四月十七日及び二十日

(イ)四月十七日情報部長は定期会見の際記者団に東亜に於ける日本の立場に付左の趣意の非公式談話を試みた。

日本は満洲事変及び満洲国問題に関して昨年三月連盟脱退を通告するの止むを得ざるに至ったが、之は東亜に於ける平和維持の根本義に就き、日本と国際連盟との間に意見の相違を見た為である。
日本は諸外国に対して常に友好関係の維持増進に努めて居るのは云う迄もないが、東亜に関する問題に就きては、其の立場及び使命が列国の夫れと一致しないものがあるかも知れない。日本は東亜に於ける平和及び秩序の維持は当然東亜の諸国と責を分かつべきである。日本は東亜に於ける平和及び秩序を維持すべき使命を全うする決意を有して居るが、右使命を遂行するが為には、日本は先ず友邦支那と共に平和及び秩序の維持に努めなければならない。
従って支那の保全、統一乃至秩序の恢復は、日本の最切望する所である。併し支那の保全、統一及び秩序の恢復は、支那自身の自覚又は努力に待つ他なきは、過去の歴史に徴しても明らかである。故に支那にして、若し他国を利用して日本を排斥し東亜の平和に反する如き措置に出て、或いは夷を以て夷を制するの排外策を採るが如き事あらば、日本は之に反対せざるを得ない。他方列国側に於いても、満洲事変、上海事変から生じた特殊の状態を考慮に入れ、支那に対して共同動作を執らんとする如き事あらば、仮令名目は財政的又は技術的援助にあるにせよ、政治的意味を帯うる事は必然であって、若し其の形勢が助長せらるる時は、遂に支那に於ける勢力範囲の設定となり、或いは国際管理又は分割の端緒を開くこととなり、支那に取っては非常なる不幸を来すのみならず、東亜の安全惹いては日本に対しても重大なる結果を及ぼす恐れがあるのである。従って日本は主義として之に反対せざるを得ない。併し各国が支那に対し個別的に経済貿易上の交渉をなすが如きは、東亜の平和及び秩序維持に支障を及ぼさざる限り、之に干渉する必要を認めない。併し右の如き行動が東亜の平和及び秩序を攪乱する性質ならば、之に反対せざるを得ない。例えば武器、軍用飛行機等を供給し、軍事教官を派遣し、政治借款を起こすが如き事は、結局支那と日本其の他諸国との関係とを離間し、極東平和及び秩序の維持に反する結果を生ずる事は明らかであるから、日本としては之を黙過する事が出来ない。
敍上は日本の従来の方針から当然演繹せらるべきものであるが、最近諸外国が支那に対し共同援助等の名義で積極的進出の形跡顕著なるものあるが故に、此の際我日本の立場を明らかにするのも必ずしも徒爾ならずと信ずるものである。

(ロ)四月二十日情報部長は外国新聞記者との定期会見に於いて質問に応じ、前記の談話に付左の通り説明を加えた。
余は先日の談話に対する海外の反響を意外として居る。先日の談話は今年一月外務大臣の議会に於ける演説の趣旨を敷衍したに過ぎない。此の演説は世界に好感を以て迎えられたのである。
外務大臣は議会に於いて
「帝国は東亜に於ける平和維持の唯一の礎として其の全責任を荷うものでありますから、吾人は一日も此の意識を離れてはならぬのであります」云々又
「米国側に於いても複雑にして特異なる東亜の事態を十分に認識し、我国が東亜平和の安定力たる所以を諒解するに於きましては、日米間の感情の緊張は自ら緩和せらるべきを確信して疑わざる次第であります」云々
と述べられて居る。
日本は支那の独立及び権益を侵害する意思はない。日本は支那の保全、統一及び繁栄を希望して居る。若し支那が統一せられ繁栄を見る場合は、日本は地理的関係より其の利益を分けたるべき立場にある。然し統一及び繁栄は支那自身の覚醒及び努力に待つべきもので、他国の利己的開発に依る可きでない。
日本は第三国の権利を害する意思はない。第三国が支那人の利益の為に支那と通商上の取引をなすは日本は之を歓迎する。日本は素より支那に於ける門戸開放及び機会均等主義若しくは現に有効なる諸取極を無視する意思はない。併し日本は各国が如何なる形に於いても東亜の平和及び秩序の攪乱に導く行動を為すことに対して反対する。日本は東亜に於ける平和秩序の維持に就きては、東亜の諸国殊に支那と其の責を分かつのである。諸外国又は連盟が支那に対し利己本位の政策を実行する時代は過ぎ去った。

(ハ)外務大臣は四月二十六日駐日英、米両国大使の質問に対し、四月二十日頃の係官の応答は大体帝国政府の立場を説明して居るものであるとて左の如き応答要領訳文を交付した。
(一)日本は何等支那の独立性をも又其の利益をも害したることなく、又之を害せんとする意志もない許りてなく、衷心から其の保全、統一及び繁栄を希望する。而して支那の保全、統一及び繁栄は主義として支那自身の覚醒及び努力に委せらるべきものである。
(二)日本は支那に於ける第三国の如何なる利益をも害せんとする意向を有しない。第三国が善意を以て経済通商上の取引より支那に接することは支那の為に利益を齎すべく、日本としては寧ろ之を歓迎するものである。日本は素より支那に於ける門戸開放、機会均等等の
   主義を支持し、又支那に関する現に有効なる諸条約及び取極を遵守するものである。
(三)併し乍ら日本は如何なる形に於いても東亜の平和及び秩序維持に反する行動を取るものに対しては黙視することを得ない。日本は東亜に於ける其の地理的地位にも顧み、同方面の平和及び秩序の維持に付ては最緊切なる関心を有するものであって、
   従って支那問題に付ては、如何なる第三者と雖右の事情を考慮に入れざる自己本位の政策実行の為に之を利用することを黙過し得ぬ次第である。


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