学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

昭和十六年一月三十日連絡会議決定

第一 目的
大東亜共栄圏建設の途上に於いて帝国の当面する佛印、泰に対する施策の目的は帝国の自存自衛の為佛印及び泰に対し軍事、政治、経済に亘り緊密不離の結合を設定するに在り

第二 方針
一、
帝国は速やかに佛印及び泰に対する施策を強化し目的の貫徹を期す之が為所要の威圧を加え已むを得ざれば佛印に対し武力を行使す
二、
本施策は英、米の策謀を排し敏速に之を強行し成るべく速やかに目的を達成す

第三 要領
一、
帝国は失地問題処理を目標とする佛印、泰間紛争の居中調停を強行し之を契機として帝国の佛印、泰両地域に於ける指導的地位を確立する如く施策す
二、
泰に対しては成るべく速やかに日、泰協定を締結し佛国に対しては経済交渉の速決を図ると共に機を見て日、佛印間結合関係を増進すべき一般的協力竝に佛印、泰間紛争防止の保障及び日、佛印間通商交通擁護を目的とする軍事的協力に関する協定を締結す
右協定に於いて充足せらるべき帝国の政治的及び軍事的要求左の如し
イ、
佛国をして佛印に関し第三国と一切の形に於ける政治的軍事的協力をなさざることを約せしむ
ロ、
佛印特定地域に於ける航空基地及び港湾施設の設定又は使用竝に之が維持の為所要機関の設置
ハ、
帝国軍隊の居住、行動に関する特別なる便宜供与
三、
政戦両略の妙用を期する為速やかに所要の作戦準備を整えると共に武力行使の時機は予め機を失せず之を定む
四、
交渉の経過に応じ適時威圧を増大し目的の達成に努む
右威圧行動に対し佛印が武力を以て抵抗せば当該部隊は武力を行使するも之を強行す
五、
佛国が紛争解決に応ぜざる場合には佛印に対し武力行使を予定し其の発動は別に決定せらるるものとす
協定締結を拒否する場合に於ける武力行使は予め之が準備を為すも其の発動は当時の情勢に依り決定す
右武力行使は佛国をして我要求に聴従せしむるを以て限度とし武力行使後に於いても極力佛印の治安維持、政治経済等は佛印当局をして当たらしむるに勉む
六、
泰にして我要求を拒否せる場合に於いては日、泰協定の内容を変更し又は威圧を加える等極力我要求を容認せしむるに勉め如何なる場合に於いても泰をして英、米側に赴かしめざる如く施策す
七、
本施策に応ずる如く帝国の与論を統一すると共に徒に英、米を対象とする南方問題を激化せしめ無用の摩擦を生ぜざるに留意す
追って一月三十日大本営政府連絡懇談会に於いて左の覚書を決定せり
「第二方針の二に関し本施策の目的達成は三、四月頃を目標とし外交上最善を尽くすべし」



参考文献

コメントをかく


「http://」を含む投稿は禁止されています。

利用規約をご確認のうえご記入下さい

目 次

歴史的事件

  • 尼港事件
  • 南京事件
  • 漢口事件
  • 済南事件
  • 間島暴動
  • 通州事件

帝国陸海軍

管理人/副管理人のみ編集できます

閉じる