学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

昭和十七年十一月一日官報所載

第一条
大東亜大臣は大東亜地域(内地、朝鮮、台湾及び樺太を除く以下同じ)に関する諸般の政務の施行(純外交を除く)、同地域内諸外国に於ける帝国商事の保護及び同地域内諸外国在留帝国臣民に関する事務竝に同地域に係る移植民、海外拓殖事業及び対外文化事業に関する事務を管理す
大東亜大臣は関東局及び南洋庁に関する事務を統理す
大東亜大臣は第一項に規定する事務に付大東亜地域に駐在する外交官及び領事官を指揮監督す

第二条
大東亜省に左の四局を置く
総務局
満洲事務局
支那事務局
南方事務局

第三条
総務局に於いては左の事務を掌る
一、大東亜地域に関する重要政策の企画及び省務の総合調整に関する事項
二、大東亜地域に関する調査及び資料整備並びに情報に関する事項
三、大東亜地域に於ける邦人要員の錬成に関する事項
四、所管行政の考査一般に関する事項
五、他局の所管に属せざる事項

第四条
満洲事務局に於いては左の事務を掌る
一、関東局に関する事項
二、満洲国に関する外政事項
三、満洲国に於いて事業を為すを目的として特別の法令に依り設立せられたる法人の業務の監督に関する事項
四、満洲移植民及び満洲拓殖事業に関する事項
五、対満文化事業に関する事項
六、其の他関東州及び満洲国に関する事項

第五条
支那事務局に於いては左の事務を掌る
一、支那に関する外政事項
二、支那に於いて事業を為すを目的として特別の法令に依り設立せられたる法人の業務の監督に関する事項
三、対支文化事業に関する事項
四、其の他支那に関する事項

第六条
南方事務局に於いては左の事務を掌る
一、南洋庁に関する事項
二、泰国及び印度支那に関する外政事項
三、南方諸地域に於いて事業を為すを目的として特別の法令に依り設立せられたる法人の業務の監督に関する事項
四、南方諸地域に係る文化事業に関する事項
五、其の他南方諸地域に関する事項

第七条
大東亜省に参事官専任六人を置く勅任とす大東亜大臣の命を承け調査及び審議立案を掌る

(中略)

第十九条
大東亜省に於いては陸海軍に策応協力する為大東亜地域内占領地行政に関連する事務を行うものとす

付則
本令は公布の日より之を施行す
対満事務局官制、興亜院官制、興亜院連絡部官制及び拓務省官制は之を廃止す

大東亜省連絡委員会設置制

第一条
大東亜省所管事務に関する重要事項に付関係各庁間に於ける事務連絡処理の為大東亜省に連絡委員会を置く
第二条
連絡委員会は委員長及び委員若干人を以て之を組織す
委員長は大東亜大臣を以て之に充て委員は大東亜大臣の奏請に依り関係各庁高等官の中より内閣に於いて之を命ず
第三条
連絡委員会に幹事を置く大東亜大臣の奏請に依り関係各庁高等官の中より内閣に於いて之を命ず上司の指揮を承け庶務を整理す
第四条
本令に規定するものの外連絡委員会に関し必要なる事項は大東亜大臣之を定む


外務省官制中左の通り改正す



第一条
外務大臣は外国に関する政務の施行外国に於ける帝国商事の保護及び外国在留帝国臣民に関する事務竝に移植民及び海外拓殖事業に関する事務を管理す但し大東亜大臣の管理に属するものを除く
外務大臣は前項に規定する事務に付外交官及び領事官を指揮監督す
第三条中「二十七人」を「二十人」に改む
第四条
外務省に左の四局を置く
政務局
通商局
条約局
調査局

第五条
政務局に於いては外交に関する事務及び他局の所管に属せざる事務を掌る(以下略)
(参照)明治三十一年十月二十二日公布勅令第二五八号外務省官制抄録
第一条
外務大臣は外国に関する政務の施行、外国に於ける帝国商事の保護及び外国在留帝国臣民に関する事務を管理し外交官及び領事官を指揮監督す
外務大臣は関東局の事務にして渉外事項に関するものに付満洲国駐箚特命全権大使を指揮監督す
第四条
外務省に左の六局を置く
(左記略す)
第五条
東亜局に於いては満洲国、支那国、香港及び澳門に関する外交事務を掌る
第六条
欧亜局に於いては東亜局、アメリカ局及び南洋局の掌らざる外交事務を掌る
第六条の二
アメリカ局に於いてはアメリカに於ける諸国(カナダを含む)及び其の属地(フィリピン群島を除く)に関する外交事務竝に移民及び旅券に関する事務を掌る
第六条の三
南洋局に於いては泰国、フィリピン群島、印度支那、ビルマ、マレー、北ボルネオ、東印度諸島、濠洲及びニュージーランド其の他の大洋洲諸島竝に南極地方に関する外交事務を掌る
第七条
通商局に於いては通商航海に関する事務を掌る(以下略)


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