学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

昭和十八年七月三十一日南京に於いて署名
昭和十八年八月一日より実施
昭和十八年八月一日(同日付官報)公布


大日本帝国政府及び
中華民国国民政府は
昭和十八年一月九日即ち中華民国三十二年一月九日調印の戦争完遂に付ての協力に関する日華共同宣言の本旨に従い
同日調印の租界還付及び治外法権撤廃に関する日本国中華民国間協定の規定に基づき
日本国が中華民国に於いて有する治外法権に関し先ず日本国臣民に対する中華民国の課税に関する法令の適用に付左の通り協定せり

第一条
日本国臣民は中華民国の領域内に於いて本条約付属協定の定むる所に従い同国の課税に関する法令に服すべし
本条の適用に関し日本国臣民は如何なる場合に於いても中華民国国民に比し不利益なる待遇を受くることなかるべし
前二項の規定は之を法人に適用し得る限り日本国法人に適用するものとす

第二条
本条約は昭和十八年八月一日即ち中華民国三十二年八月一日より実施せらるべし

右証拠として下名は各本国政府より正当の委任を受け本条約に署名調印せり
昭和十八年七月三十一日即ち中華民国三十二年七月三十一日
南京に於いて日本文及び漢文を以て本書二通を作成す

大日本帝国特命全権大使 谷 正之(印)
中華民国国民政府外交部部長 褚 民誼(印)


付属協定
本日中華民国に於ける日本国臣民に対する課税に関する日本国中華民国間条約に署名するに当たり両国全権委員は左の通り協定せり

第一条
条約第一条の規定に依り日本国臣民の服すべき中華民国法令の範囲及び適用の態様は中華民国政府外交部部長より予め之を中華民国駐箚大日本帝国特命全権大使に通報すべし

第二条
条約第一条の規定に依り日本国臣民の服すべき中華民国法令の日本国臣民に対する適用及び執行にして司法手続きに依るべきものは日本国臣民が中華民国の裁判管轄権に服するに至る迄日本国領事官に於いて之を行うものとす
前項の場合に於いては日本国領事官は領事裁判の一般準則に従い中華民国当該法令を適用すべし
本条の規定に依り罰金等の言渡しありたる場合に於いて其の罰金等は中華民国に帰属すべし

第三条
条約第一条の規定に依り日本国臣民の服すべき中華民国法令に基づく中華民国当該官憲の行政処分に対し日本国臣民に於いて不服あるときは中華民国政府は之が救正に付適当なる措置を講ずべし

第四条
中華民国政府は其の現行租税制度にして整備すべきものは進んで速やかに之が整備を為すべし

第五条
条約第一条の規定に依り日本国臣民の服すべき中華民国法令の範囲及び適用の態様は夫々日華両国の官報に公示せらるべし

第六条
本協定は条約と同時に実施せらるべし

右証拠として両国全権委員は本協定に署名調印せり
昭和十八年七月三十一日即ち中華民国三十二年七月三十一日南京に於いて之を作成す

大日本帝国特命全権大使 谷 正之(印)
中華民国国民政府外交部部長 褚 民誼(印)


中華民国に於ける日本国臣民に対する課税に関する日本国中華民国間条約に関する日華両国全権委員間了解事項

本日中華民国に於ける日本国臣民に対する課税に関する日本国中華民国間条約に署名するに当たり本条約実施に付ての暫定的措置として両国全権委員間に左の了解成立せり

第一 付属協定第二条に付
本条の規定は中華民国駐箚大日本帝国特命全権大使と中華民国国民政府外交部部長との間に別に協議決定せらるる迄適用せられざるべし

第二 付属協定第三条に付
当分の間中華民国政府は日本国臣民の服すべき中華民国の課税に関する法令に基づく行政処分にして強制力を用うるものは之を為さざるものとす

第三 本了解事項第一及び第二に付
日本国政府は日本国臣民をして本条約に基づき納税せしむる為別に必要なる措置を執るべきものとす

昭和十八年七月三十一日即ち中華民国三十二年七月三十一日南京に於いて之を作成す
大日本帝国特命全権大使 谷 正之(印)
中華民国国民政府外交部部長 褚 民誼(印)


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