学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

昭和三年七月十九日附在華我公使宛
国民政府外交部長通告文

(訳文)
国民政府は現代の情勢に適合し国際友誼及び幸福を増進する為一切不平等条約の修締に対し努めて其の貫徹を求むる旨は既に本年七月七日鄭重に宣言し並に七月十二日付を以て貴公使に対し貴国政府に伝達方照会致置けり。
査するに光緒二十二年日支両国間締結の通商航海条約竝付属文書、同年九月十三日締結の前条約附属議定書及び光緒二十九年締立の追加通商航海条約は既に民国十五年十月第三次満期となり当時貴国政府に対し根本的改訂を
提議し上述の条約及び其の一切の付属文書章程は施行以来久しきに亘り日支両国現在の政治通商関係に不適当のもの多し。
六ヶ月の条約修正期間内に於いて新条約完成する能はざる場合は密接なるを以て国交を強固親密にする為屢々期限を延ばして商議するも今日迄其の緒に就かず本月二十日重ねて満期に達す。
国民政府は七月七日宣言の主張に基づき平等相互の原則を根拠として新条約の締結を商定すべし。新条約の未だ締結せられざる以前は本国民政府の宣布せる「中華民国と各外国との舊条約既に廃棄せられ新条約未成立前に於ける
臨時辨法」に照らし実行を宣布し以て日支両国の政治、商務関係を維持すべし。依って茲に臨時辨法七ヶ条を抄録し貴公使に照会す。
上述本国政府の意見を貴国政府に伝達の上即時全権代表を派し最短期間内に於いて平等及び相互主権尊重の精神を以て新条約を締結し以て現状に適合し両国の睦誼をして益々強固ならしめ両国の共同福利亦益々増進を加えるに
至らしむる様致し度く尚何分の儀御回示相成度此段照会す。

中華民国十七年七月十九日
    国民政府外交部長  
           王 正廷
大日本帝国特命駐華全権公使
    芳沢謙吉 閣下

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