学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

(七月二十日)

一、
現下世界の各国は凡ゆる手段を以て貿易の制限方法を講じて居るに拘らず、日本は自由通商の主義を堅持し、対外貿易の障害となる手段の実施を避けると同時に関係諸国に対しては友好的交渉に依って反省を求め、以て国際通商を軌道に復せしめ、人類の幸福増進に寄与せんとして居ることは今更説明を必要としないであろう。
今次の勅令に依る措置は右の様な帝国政府の公正寛大なる政策に依って本邦に対する貿易上非常な利益を得て居るに拘らず、本邦品の輸入に対して不当な措置を講じ、我方から条理を尽くして交渉するも如何にしても改めない国をして自ら反省せんしめんとする目的に出でたものである。換言すれば、右は我国の根本方針たる自由通商政策擁護の為已むを得ず執った例外的手段であって、我通商政策の変更を意味するものではない。
従って前記勅令中では之が適用を受くべき国の条件を極めて厳重に規定して居る。而して現在右に該当するのは加奈陀のみで、同国に対し通商擁護法を発動するの止む無きに至ったのは遺憾である。今茲に其の所以を明らかにして置きたいと思う。

二、
加奈陀は現行日英通商条約に加入し居る関係上、日加両国は相互に最恵国待遇を許与しなければならないことになって居る。然るに加奈陀は本邦貨幣の低落を理由として、凡ての本邦品に対して各種従価税を賦課するに当たり、円建てに依る輸出価格を従来の両国貨幣法定平価(百円対四十九弗八十五仙)に依って加貨に換算し之を課税標準とし、且加奈陀の生産品と「同級同種」と看做される物品に付ては、法定平価に依る換算価格と現実為替相場(百円対約二十九弗)に依る実際価格との差額を所謂為替「ダンピング」税として賦課して居る。
加奈陀の法規には右の様な課税価格及び為替「ダンピング」税は加貨よりも五%以上多く為替相場の下落した貨幣を有する諸国(此の条件に該当する国は殆ど二十ヶ国もある)の産品に適用する旨規定せられて居るが、現に之が適用を受けて居るのは日本外五か国の産品に限られる。而も日本以外の五か国の対加貿易は微々たるものであり、且為替「ダンピング」税を賦課せらるる商品は極めて少数であるから、結局本邦品が最不利益な待遇を受けて居るのである。
又加奈陀政府は国内産業保護の理由により、多数の外国品に対し各商品別に課税標準価格を一定し之を一般従価税賦課の基礎とし、且右標準価格と現実価格との差額を特別税として徴収して居るが、本邦に関係ある商品に対する標準価格は法外に高く決定されて居る。我営業者の調査した所に依ると為替「ダンピング」税又は前記特別税を賦課せられる本邦品の加奈陀に於ける諸税込み輸入価格は、同種加奈陀品の工場原価に比し倍額以上に達するものも少なからず、且之を日本に於ける輸出価格に比すれば其の三倍乃至六、七倍に相当する趣である。之が為此の種日本品の加奈陀輸出は減少したか、其の内には此の両三年間に十分の一以下に激減したものもあり、長年加奈陀に在留して日加間の取引に従事して居た邦人商社で取引不能の為最近同国を引上げて帰国したものも少なくない状態である。

三、
本邦品の対加輸出は、昭和五年加奈陀に於いて一般関税の引上げが行われて以来漸次困難となったが、殊に昭和七年初頭前記の為替「ダンピング」税等が賦課せられてから非常な障碍に遭遇したので、帝国政府は爾来「オタワ」及び東京に於いて本邦品に対する不当な課税方法の是正方に就き交渉を続けたのであるが、加奈陀政府は毫も反省する所がなかった。
元来帝国政府の希望する所は、必ずしも近年久しく我方に不利となって居る日加間の貿易を均衡せしめんとするのではない。唯日本が加奈陀品の好顧客である事実に鑑み、衝平の見地から加奈陀政府に於いても其の隣邦たる米国或は同じ英帝国の一員たる濠洲の如く、友誼的態度を以て本邦品の輸入に対し名実共に公正なる取扱を為さんことを要求して居るのである。
又帝国政府は英本国政府と同様為替「ダンピング」税を以て最恵国条款違反であるとの見解を持して居るから、同税の賦課には絶対に反対して居るのであるが、殊に加奈陀政府が近年本邦品の輸出価格が著しく騰貴した事実を全然無視して法定平価を基準とする課税標準及び右税を継続し、且多数の為替下落国産品の待遇に付国別に差別を設け、更に産業保護に名を藉り極めて高率なる特別税を課し本邦品輸入を防圧して居るのは甚だしく不当であると言わねばならぬ。
依って帝国政府は、現実為替相場を基礎とする課税方法を採用し、為替「ダンピング」税の適用を全廃すること、産業保護の為の公定課税価格及び特別税の適用に妥当なる改廃を加えること、税関の課税振を公正且明確にすること等を希望するのであるが、我方は加奈陀側からの要求に依り客月初旬右の趣旨の具体的要望を提示すると同時に、同政府が右要望を受諾実行する結果として同国の産業保護上支障を来す惧れのある商品に付ては、我方と商議の上我方に於いて適当措置を執ることに吝かでないと云う誠意をも披瀝したのである。之に対して我方から数次の督促の結果漸く本月十日付の回答を得たのであるが、加奈陀政府の意向は我方の根本的要求を去ること遙かに遠く又実際問題としても右回答程度の譲歩では依然我が対加輸出の困難を除去し得ないものであることが明らかとなった。

四、
之より先我国内には、加奈陀の如き措置を此の儘放任して置くことは我が一般通商擁護上にも弊害があるから、速に通商擁護法の発動に依って同国政府を反省せしむべしとの与論が台頭したが、本月八日関税調査委員会も慎重攻究の結果、通商擁護法に依って加奈陀の産品に付して従価五割の付加税を賦課すべき旨満場一致決議した。他方日加外交交渉は前述の通り到底速急に円満妥結に到達する見込みの無いことが明らかになり、且通商擁護法発動の見込みから生じた日加貿易関係の不安状態を何時迄も放置することは両国市場に益悪影響を及ぼす惧れがある為、遂に帝国政府は右委員会の決議の趣旨より成る勅令の公布を奏請することを余儀なくせられたのである。
要するに我方の執らんとする措置は、加奈陀側現行措置の已むを得ざる反映で、先方の採れる措置の範囲並程度を逸脱せず、又加奈陀国又は加奈陀人に対する従来の友好的精神に於いては何等渝るところは無いのである。帝国政府としては今後も加奈陀政府と交渉を続けて飽く迄先方の反省を求め、其の目的を達した場合は直に今次の勅令を撤廃する用意を有するのである。我々は加奈陀政府が善く日本政府の真意を諒得し速に現行措置を是正し、以て両国の通商関係を常軌に復し、日加国民双方の幸福増進に資せんことを希望する。



参考文献

コメントをかく


「http://」を含む投稿は禁止されています。

利用規約をご確認のうえご記入下さい

目 次

歴史的事件

  • 尼港事件
  • 南京事件
  • 漢口事件
  • 済南事件
  • 間島暴動
  • 通州事件

帝国陸海軍

管理人/副管理人のみ編集できます

閉じる