学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

参謀総長発(昭16・12・3・一九一五)
南方軍、第二十五軍司令官宛

馬来方面先遣部隊の作戦要領に関し、軍令部と左の如く協定せり

馬来方面先遣部隊の作戦要領は甲案に拠る。
但し、敵情其の他の状況に応じ、乙案又は臨機の処置を執るを要する場合は、現地陸海軍指揮官間に於いて決定の上実行することを得。


参謀次長発(昭16・12・3 ニ三四〇)
南方軍、第二十五軍司令官宛

馬来方面先遣隊の作戦要領に関する協定の趣旨左の如し

一、
馬来、比島方面共に敵は大体に於いて我が企図を察知し逐次之に対する処置を講じつつあり。
且馬来方面の敵情の変化は予想よりもやや速やかなるが如く判断せらるるところ、該方面敵航空部隊の主力はシンガポール付近、一部は泰国境付近に在りてコタバル、クワンタン及びシンガポール東方海面は厳重に哨戒しつつあり現在シンガポールの艦艇は、主力艦二隻、乙巡四隻其の他にして、八日頃迄には更に主力艦ニ乃至三、甲巡六、乙巡一〇、空母二隻程度の増加はあり得る判断にして、この場合敵艦隊は北上し、南支那海又はシャム湾に於いて、我が先遣兵団と衝突の可能性あり。
右に対し我が艦隊が南支那海方面に予定以外に相当の航空及び水上部隊を増勢することは承知せらるる所の如し。

ニ、
右の如しと雖、現在のところシャム湾並びに南支那海泰国方面の敵情は、予め判断せしところと大なる差異なきを以て、甲案に決定せられたる次第なり。
但し、○○○、○○○(筆者注:不明)通過頃以後に於いて第一項の如き状況起こるに於いては、先ず敵海軍航空撃破の為我が艦隊主力之に当たる必要起こり、之が為乙案(又は之に準ずる案)若しくは臨機の処置を要することあるべきを考慮し、この場合は、現地陸海軍指揮官の協力に依るべきを定められたり。

三、
臨機処置の為の協定は、機を失せざる為、主として第二十五軍、南遣艦隊指揮官間に於いて実施せしめらるることと思考するも中央海軍協定も右を希望しあるを以て念の為。


参考文献

戦史叢書 マレー進攻作戦 144頁

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