学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

昭和十九年三月三十日モスクワに於いて調印
同年三月三十一日情報局発表(午後五時)


日ソ中立条約締結の際の了解に基づく北樺太石油及び石炭利権の移譲に関する議定書並びに漁業条約の五か年延長に関する議定書は三月三十日モスクワ市に於いて大日本帝国特命全権大使佐藤尚武とソビエト社会主義共和国連邦外務人民委員代理エス・アー・ロゾフスキーとの間に署名調印せられたり

日本国ソビエト社会主義共和国連邦間漁業条約の五年間効力存続に関する議定書
大日本帝国政府及びソビエト社会主義共和国連邦政府は漁業問題に関し両国政府間に最近行われたる商議の結果として左の通り協定せり

第一条
千九百二十八年一月二十三日に署名せられ、千九百三十六年より毎年其の有効期間の延長せられ、千九百四十三年十二月三十一日右期間の満了せる日本国ソビエト社会主義共和国連邦間漁業条約及び之に付属する一切の文書は本議定書の規定する条件の下に千九百四十四年一月一日より起算し五年間引続き効力を存続すべし

第二条
ソビエト社会主義共和国連邦の漁業団体及び人民の漁業の経営に関する一切の問題は専らソビエト社会主義共和国連邦に依り処理せらるべく漁業条約及び同条約付属文書の規定に依り規律せられざるものとす
前項の規定に従い漁業条約及び同条約付属文書中ソビエト社会主義共和国連邦の漁業団体及び人民の漁業の経営に関する一切の規定は其の効力を失い今後適用せられざるものとす

第三条
漁業条約付属議定書(甲)第一条中左の修正及び追加を行う
(イ)
議定書(甲)第一条末項の規定を修正する為左の規定を以て之に代う
「右の外左の湾内に於いては漁業は他の外国人に対すると同様日本国臣民に対し禁止せらるべし
一、
アバチア湾(クルトイ岬よりベチェヴィンスカヤ湾(同湾を含む)に引きたる線を以て区切られたる区域)
二、
デ、カストリー湾(ユージヌイ岬よりクレストヴァヤ湾(同湾を含む)に引きたる線を以て区切られたる区域)
三、
ソビエト湾(北緯四十九度二十六分、東経百四十度十一分の点に引きたる線を以て区切られたる区域)
四、
セント、オルガ湾及びセント、ヴラジーミル湾(ラフレ河の河口よりナフヴァリヌイ岬に引きたる線を以て区切られたる区域)
五、
ピーター大帝湾(ポシェット湾を含む)(オパスヌイ島より図們江口に引きたる線を以て区切られたる区域)
議定書(甲)第一条に第十六号、第二十七号、第三十号及び第三十二号として記載せらるる湾は前記五個の区域中に夫々包含せられたるものとして今後右番号に依り呼称せらるることなかるべし
前記五個の漁業禁止区域の正確なる境界は本議定書に付属し、本議定書の署名と同時に日本国及びソビエト社会主義共和国連邦の全権委員間に交換せらるる公文第二号に於いて之を定む
(ロ)
議定書(甲)第一条に掲げらるる漁業条約第一条の例外たる入り江の表中左の二を加う
一、
オッソール湾
二、
タウイスク湾西北部

第四条
漁業条約に付属し、千九百二十八年一月二十三日交換せられたる公文第一号に掲げらるる税金及び手数料より成る抵代税は之を当該漁区の貸付に対する報償金の百分の三十迄引上ぐ

第五条
漁業条約付属議定書(丙)の(乙)(六)に掲げらるる缶詰工場の経営に対する特別報償金(ドリェヴォエ・オッチスリェニエ)は之を左の率まで引上ぐ
一、
紅鮭に対しては一函に付二十五コペック
二、
鮭、銀鮭及び鱒の助に対しては一函に付二十コペック
三、
鱒に対しては一函に付十二コペック
四、
蟹に対しては一函に付五十コペック

第六条
本議定書は署名の日より実施せらるべし

本議定書は日本文及びロシア文を以て作成せられ両本文は同等の効力を有す
右証拠として下名は各本国政府より正当の委任を受け本議定書に署名調印せり
昭和十九年三月三十日即ち一九四四年三月三十日モスクワ市に於いて本書二通を作成す
大日本帝国全権委員 
ソビエト社会主義共和国連邦
駐箚大日本帝国特命全権大使 佐藤 尚武(印)
ソビエト社会主義共和国連邦全権委員
ソビエト社会主義共和国連邦外務人民委員代理 エス・アー・ロゾフスキー(印)


交換公文往翰要旨

第一号(往翰)
以書翰啓上致候陳者本全権委員は貴全権委員より本日付の左記書簡を受領するの光栄を有し候

以書翰啓上致候陳者千九百二十八年一月二十三日署名せられたるソビエト社会主義共和国連邦日本国間漁業条約及び同条約付属文書の五年間効力存続に関する議定書本日署名せられたるに鑑み本全権委員は貴全権委員に左の通り通報するの光栄を有し候
一、
ソビエト社会主義共和国連邦政府は千九百二十八年十一月三日締結せられたる日本国臣民に依る缶詰工場及び右工場に割当られたる漁区の経営に関する特別契約並びに其の関係文書及び其の後の追加取極めの効力を議定書及び其の付属文書に別段の規定なき限り従前の条件の下に千九百四十四年一月一日より起算し五年間更新することに同意す
二、
日本国臣民に貸付せられたるも千九百三十九年及び千九百四十年の二年間引続き経営せられざりし左の二十四漁区は其の貸付期間の満了せると否とに拘らず閉鎖せられ将来競売に付せらるることなかるべし
漁区番号
四一、四二、二六九、二七一、二七三、三六七、四九七、四九八、五四三、五五五、五五六、五六一、六三八、六四一、一〇〇一、一〇〇三、一〇〇四、一〇八二、一一〇四、一一九〇、一二六五、一二六六、一二六七及び九五(蟹漁区)
前記漁区の貸付契約にして未だ其の有効期間の満了せざるものは解除せらるべし

三、
前記一及び二に掲げらるる漁区を除き千九百四十三年末現在に於いて日本国臣民に貸付せられ居りたる漁区は其の貸付期間の満了後漁業条約付属議定書(甲)第六条第一項に規定せらるる夫々の貸付期間を以て競売に依り貸付せらるべし
又千九百四十四年より起算し五年間に於いて毎年行わるる前項の競売に際しソビエト社会主義共和国連邦の漁業団体及び人民の競落すべき漁区の数は当該年度に於いて右競売に付せらるべき漁区の総数の百分の十を超えざるべく又ソビエト社会主義共和国連邦の漁業団体及び人民は缶詰工場の設置せられある漁区を競落する意図を有せざるものとす
右に対する回答として本全権委員は貴全権委員の前記通報を了承するの光栄を有し候
本全権委員は茲に貴全権委員に向かって敬意を表し候 敬具

第二号(往翰)
以書翰啓上致候陳者本全権委員は貴全権委員より本日付の左記書簡を受領するの光栄を有し候

以書翰啓上致候陳者本全権委員は本日署名せられたる千九百二十八年一月二十三日のソビエト社会主義共和国連邦日本国間漁業条約及び同条約付属文書の五年間効力存続に関する議定書第三条(イ)の規定に関し右規定に掲げらるる五個の漁業禁止区域の境界は左の通り定められたることを貴全権委員に通報するの光栄を有し候
一、
アバチア湾(クルトイ岬よりベチェヴィンスカ湾(同湾含む)に引きたる直線に至る)
二、
デ・カストリー湾(左記諸点を直線を以て連結する線に至る)
(イ)ユージヌイ岬北緯五十一度四十一分、東経百四十一度六分三秒
(ロ)北緯五十一度二十五分六秒、東経百四十一度六分四秒
(ハ)北緯五十一度十六分、東経百四十一度
(ニ)クレストヴァヤ湾(同湾含む)北緯五十一度八分、東経百四十度四十分
三、
ソビエト湾(左記諸点を直線を以て連結する線に至る)
(イ)北緯四十九度二十六分、東経百四十度二十七分
(ロ)北緯四十九度ニ十分、東経百四十度四十分
(ハ)北緯四十九度十分、東経百四十度四十六分
(ニ)北緯四十八度四十分、東経百四十度四十分
(ホ)北緯四十八度四十分、東経百四十度十一分

四、
セント・オルガ湾及びセント・ヴラジーミル湾(左記諸点を直線を以て連結する線に至る)
(イ)ラフレ河口
(ロ)北緯四十四度、東経百三十五度四十八分
(ハ)北緯四十三度四十二分、東経百三十五度三十八分
(ニ)北緯四十三度三十分、東経百三十五度ニ十分
(ホ)ナフヴァリヌイ岬

五、
ピーター大帝湾(ポシェット湾を含む)(左記諸点を直線を以て連結する線に至る)
(イ)オバスヌイ島
(ロ)北緯四十二度十二分、東経百三十四度十一分
(ハ)北緯四十二度二十五分、東経百三十二度二十八分
(ニ)北緯四十二度二十四分、東経百三十二度二十一分
(ホ)北緯四十二度ニ十分、東経百三十一度三十分
(ヘ)北緯四十二度十八分、東経百三十度四十二分

前記五個の漁業禁止区域の境界は現在の戦争の終了に至る迄の期間設定せらるるものとす

右に対する回答として本全権委員は貴全権委員の前記通報を了承するの光栄を有し候
本全権委員は茲に貴全権委員に向かって敬意を表し候 敬具


第三号(往翰)
以書翰啓上致候陳者本全権委員は本国政府の為に左の通り通報するの光栄を有し候

一、
日本国政府はソビエト社会主義共和国連邦政府の要望に依りカムチャトカ東海岸及びオリュートル地区に於いて日本国臣民の借受居る一切の漁区が太平洋に於ける戦争の終了する迄右漁区の借受人に依り経営せられざるべき旨保障することに同意す

二、
尤も前記漁区の日本国臣民に依る経営差控えの事実は前記地域に存在する何れの漁区又は工場の経営に関する契約に付ても解除の原因を成すことなかるべきものと了解せらる

本全権委員は茲に貴全権委員に向かって敬意を表し候 敬具


北サガレンに於ける日本国の石油及び石炭利権の移譲に関する議定書

大日本帝国政府及びソビエト社会主義共和国連邦政府は千九百四十一年四月十三日の中立条約に関連し両国政府間に成立せる北サガレンに於ける日本国の石油及び石炭利権の解消に関する了解を実現するの目的を以て為されたる商議の結果として左の通り協定せり

第一条
日本国政府は北サガレンに於ける日本国の石油及び石炭利権に関する一切の権利を本議定書及び之に付属する本議定書適用条件の定むる所に従いソビエト社会主義共和国連邦政府に移譲すべし
一方ソビエト社会主義共和国連邦政府と他方日本国利権者との間に千九百二十五年十二月十四日締結せられたる利権契約並びに其の後締結せられたる追加契約及び取極は本議定書に依り廃止せらるるものとす

第二条
日本国利権者が北サガレンに於いて所有する一切の財産(施設、設備、材料、予備品、食料品等)は本議定書及び之に付属する本議定書適用条件に別段の規定なき限り現在の状態に於いてソビエト社会主義共和国連邦政府の所有に移さざるべきものとす

第三条
前二条の規定に関連しソビエト社会主義共和国連邦政府は本議定書に付属する本議定書適用条件の規定に従い五百万ルーブルの額を日本国政府に支払うことを約す
ソビエト社会主義共和国連邦政府は又日本国政府に対しオハ油田に於いて採取せらるる石油を通常の商業条件に依り現在の戦争終了の時より引続き五年間五万メートル、トン供給することを約す

第四条
ソビエト社会主義共和国連邦政府は日本国政府に対し本議定書に付属する本議定書適用条件の規定に従い日本国利権者の貯蔵し及び所有する石油及び石炭の利権地よりの支障なき且無税の搬出を保障す

第五条
本議定書は署名の日より実施せらるべし
本議定書は日本文及び露西亜文を以て作成せられ両本文は同等の効力を有す

右証拠として下名は各本国政府より正当の委任を受け本議定書に署名調印せり
(佐藤大使、ロゾフスキー外務人民委員代理署名)


議定書適用条件

一、議定書第一条に付
(一)
利権企業に従事する日本国臣民たる職員及び労働者の日本国への引揚げに際してはソビエト社会主義共和国連邦政府は何等の税金、課金又は手数料を徴することなかるべく、又その北サガレンよりの出国に必要なる一切の便宜及び援助を供与すべし
前記職員及び労働者の北サガレンよりの出発は千九百四十四年の航海開始後遅滞なく行わるべし出発に至るまで右職員及び労働者は其の現に占有する住居及び右住居使用のため必要なる付属地区の無償使用を許さるべく又ソビエト社会主義共和国連邦の地方官憲は右職員及び労働者の生活条件を従前の程度に於いて維持するため必要なる一切の便宜及び援助を供与すべし
(二)
日本国の石油及び石炭利権に関する権利のソビエト社会主義共和国連邦政府への移譲に関連し日本国政府は日本国臣民たる職員及び労働者に対する退職手当を支払うべく同様にソビエト社会主義共和国連邦政府はソビエト社会主義共和国連邦人民たる職員及び労働者に対する退職手当を支払うべし

二、議定書第二条に付
(一)
ソビエト社会主義共和国連邦政府は日本国利権者が日本国領域内に於いて所有する一切の財産に対し何等の請求を為さざるべし
(二)
ソビエト社会主義共和国連邦政府は日本国利権者に依る其の所属利権企業の経営に関連し同政府が日本国利権者に対し有する裁判上及び金銭上の一切の請求を抛棄するものとす
(三)
日本国利権者の現地に於いて現に所有する現金及び銀行預金は右利権者の為留保せらるべし

本条の規定に従いソビエト社会主義共和国連邦政府に引渡さるべき財産中食料品及び生活必需品は利権企業に従事する日本国臣民たる職員及び労働者の現在の生活程度を維持する為必要なる範囲に於いて右職員及び労働者の北サガレンよりの出発に至る迄の全期間中其の無償使用に提供せらるべし

三、議定書第三条に付
本条の規定に従いソビエト社会主義共和国連邦政府に依り日本国政府に対しルーブルにて支払わるべき金額は議定書実施の日より一週間以内にモスクワ市に於けるソビエト社会主義共和国連邦国立銀行内日本国政府の特別勘定にルーブルにて払込まるべきものとす
ソビエト社会主義共和国連邦政府は日本国政府の要請ありたるときは右特別勘定に計上せられたるルーブルを純金量一グラムに付五、九六三九六ルーブルの価格を以て金塊に替え之を日本国政府の処分の為満洲里駅に於いて日本国政府の代表者に引渡すことを約す
ルーブルを金に替うるに当たりソビエト社会主義共和国連邦政府は日本国政府に対し金を世界市場に輸送し且売却する費用として百分の五の率に於いて金を以て追加的に支払うものとす

四、議定書第四条に付
本条の規定に従い搬出せらるべき貯油及び貯炭の量は両国代表者の共同調査及び計量に基づき議定書第二条に規定せられたる財産の引渡しに際し確定せらるべし
日本国政府の要請ありたるときはソビエト社会主義共和国連邦政府は前記貯油及び貯炭の搬出の為日本国政府の派遣すべき船舶に対し北サガレン諸港への入港を直ちに許可すべし但し貯油及び貯炭の搬出は千九百四十四年の航海開始の日より四月以内に行わるべきものとす
ソビエト社会主義共和国連邦政府は前記貯油及び貯炭の所定期間内に於ける北サガレンよりの搬出に至る迄之が保全の責に任ずべく且右貯油及び貯炭の船舶への積込みに必要なる労働者の確保を含む一切の便宜及び援助を供与すべし
前記貯油及び貯炭の船舶への積込みの為ソビエト社会主義共和国連邦側より提供せらるべき労働者に対する支払いは現在ソビエト社会主義共和国連邦の当該企業に於いて行わるる賃金率に従い日本側に依り行わるるものとす


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