学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

昭和十六年四月十三日締結モスコーにて

日本国及びソビエト連邦間中立条約
大日本帝国天皇陛下及びソビエト社会主義共和国連邦最高会議幹部会は
両国間の平和及び友好の関係を強固ならしむるの希望に促され中立条約を締結することに決し之が為左の如く其の全権委員を任命せり
大日本国天皇陛下 
 外務大臣従三位勲一等松岡洋右
 ソビエト社会主義共和国連邦駐箚特命全権大使陸軍中将従三位勲一等功四級建川美次
ソビエト社会主義共和国連邦最高会議幹部会
 ソビエト社会主義共和国連邦人民委員会議議長兼外務人民委員ヴヤチェスラウ、ミハイロウイチ、モロトフ
右各全権委員は互いに其の全権委任状を示し之が良好妥当なるを認めたる後左の如く協定せり

第一条
両締約国は両国間に平和及び友好の関係を維持し且相互に他方締約国の領土の保全及び不可侵を尊重すべきことを約す
第二条
締約国の一方が一又は二以上の第三国よりの軍事行動の対象と為る場合には他方締約国は該紛争の全期間中中立を守るべし
第三条
本条約は両締約国に於いて其の批准を了したる日より実施せらるべく且五年の期間効力を有すべし両締約国の何れの一方も右期間満了の一年前に本条約の廃棄を通告せざるときは本条約は次の五年間自動的に延長せられたるものと認めらるべし
第四条
本条約は成るべく速やかに批准せらるべし批准書の交換は東京に於いて成るべく速やかに行わるべし

右証拠として各全権委員は日本語及び露西亜語を以てせる本条約二通に署名調印せり
昭和十六年四月十三日即ち一九四一年四月十三日モスコーに於いて之を作成す

松岡 洋右(印)
建川 美次(印)
ヴェー、モロトフ(印)

〇声明書
「大日本帝国政府及びソビエト社会主義共和国連邦政府は一九四一年四月十三日大日本帝国及びソビエト社会主義共和国連邦間に締結せられたる中立条約の精神に基づき両国間の平和及び友好の関係を保障する為大日本帝国が蒙古人民共和国の領土の保全及び不可侵を尊重することを約する旨又ソビエト社会主義共和国連邦が満洲帝国の領土の保全及び不可侵を尊重することを約する旨厳粛に声明す」

〇松岡大臣モロトフ委員間往復半公信(仮訳文)
拝啓陳者本日署名せられたる中立条約に関連し予は通商協定及び漁業条約が極めて速やかに締結せらるべきことを期待し且希望するものなること竝に最も速やかなる機会に閣下及び予に於いて両国間の友好的関係の維持に資せざる有らゆる問題を除去する為一九二五年十二月十四日モスコーに於いて署名せられたる契約に基づく北樺太に於ける利権の整理に関する問題を数か月内に解決する様和解及び相互融和の精神を以て努力すべきことを閣下に陳述するの光栄を有し候
同様の精神を以て予は又国境問題を解決し且国境に於ける紛争及び事件を処理するの目的を以て関係国の共同委員会及び(又は)混合委員会を最近の期日に於いて設置する方途を発見することが貴我両国竝に満洲国及び外蒙古にとり適当なることを指摘致度候


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