学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

八月七日於総理室(外務陸海三大臣花押)

一、停戦提議は支那側より持出さしむる様外務省に於いて大至急裏面工作をなす
二、時局収拾の条件は概ね左の通りとす

(甲)非武装地帯の設置
(1)徳花、張北、龍門、延慶、門頭溝、涿州、固安、永清、信安、濁流鎮、高沙嶺を連ねる線(線上は之を含む)の以東及び以北地区を非武装地帯とし右地域内には支那軍は駐屯せざるものとす
                   右地区内の治安は保安隊を以て維持す該保安隊の人員及び装備に関しては別に定める所に依る
(2)實昌、張北、龍門、延慶、門頭溝を連ねる線(線上は之を含む)の以東及び以北竝に之と接続する河北省内永定河及び海河左岸(長辛店及び附近高地竝に天津周辺を含む)地区を非武装地帯とすることに同意す(此の場合に於いても保安隊の件前項に同じ)
(3)支那側が非武装地帯の設定に付一定の期限を付することを条件として前記(1)若しくは(2)を受諾すべき旨強く主張する場合には期限付きに同意し差支えなし
 (但し期限付きの場合には期限満了の際の措置に付更に研究す)
  (但し期限付きの場合には期限満了と共に新たに満支国境に沿う地区に一定の線(例えば長城より30粁)を割して非武装地帯を設定するの了解を確立し置くものとす)
(乙)帝国の許与し得る限度
(一)必要に応じ我方駐屯軍の兵数も事変勃発当時の兵数の範囲内に於いて出来得る限り自発的に縮小するの意向ある旨表示す
(2)塘沽停戦協定
  (之に準拠し成立せる各種約束を含む、但し北平申合に準拠せる各種申合即ち(1)長城諸関門の接収(2)通車(3)設関(4)郵便(5)通空は解消せられざるものとす)土肥原秦徳純協定及び梅津何応欽協定は之を解消す(尤も現に
   河北省内に進出し居る中央軍は省外に撤退すべきこと勿論なりとす)
   但し右非武装地帯内の排日抗日の取締及び赤化防止を厳にすることを約せしむ
(3)冀察及び冀東を解消し南京政府に於いて任意右地域の行政を行うことに同意す
   但し右地域の行政首脳者は日支融和の具現に適当なる有力者たることを希望す
   尚右に関連し北支に於ける日支経済合作の趣旨を協定す、但し右は日支平等の立場に立てる合弁其の他に依る合作たること勿論なり
  「(註、冀東の解消は差支えなしとの肚なるも交渉の懸引きに充分利用する様考慮すべきものとす)」
(丙)以上(甲)及び(乙)による停戦談と同時に又は引続き従来の行懸りに捉われざる日支国交調整に関する交渉を行うものとす其の案は別に具す
備考
一、前記日支間停戦の話合成立し支那軍隊の非武装地帯外撤収及び中央軍の河北省外撤退を見たる上は我軍の撤収を開始するものとす
  (尤も前記話合成立と共に適宜我方撤収の意向を声明す)
二、尚右停戦の話合成立したるときは日支双方に於いて従来の行懸りを棄て真に両国の親善を具現せんとする「ニューデール」に入るものなることを声明するものとす


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