学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

昭和十二年十二月二十一日閣議決定

本月七日貴大使より本大臣に対する口頭御説明並に同日付覚書に依る日支事変の和平直接交渉に対する貴国政府の好意的御配慮及び在支貴国大使の御努力は本大臣の感佩する所なり然るに最近戦局急速に発展し事態に大なる変転を見たる情勢に鑑み帝国政府の提示せんとする基礎条件は左記の如きものにして支那側が之を講和の原則として総括的に承認して帝国政府に和を乞うの態度を表示し来るに於いては帝国としても之に応じ日支直接交渉を開始するの用意あり
若し右原則にして受諾せられざる場合には帝国としては遺憾乍ら従来と全く新たなる見地に立ち事変に対処するの已む無きに至るべきことを含み置かれ度

左記

一、
支那は容共抗日満政策を放棄し日満両国の防共政策に協力すること
二、
所要地域に非武装地帯を設け且該各地方に特殊の機構を設定すること
三、
日満支三国間に密接なる経済協定を締結すること
四、
支那は帝国に対し所要の賠償をなすこと

口頭説明

(一)
支那は防共の誠意を実行に示すこと
(二)
支那は一定の日限内に講和使節を日本の指定する地点に派遣すること
(三)
我方としては大体本年中に回答あるものと考え居ること
(四)
蒋介石が只今内示の原則承認の意を表明したる上は獨逸側に於いて日支双方に対し停戦の慫慂にあらずして日支直接交渉方の慫慂を為さるる様致度
(五)
獨逸大使の質問に応じ只今内示の原則を一層具体化せる条件として我方に於いて考慮し居る所を御参考迄に申上げれば別紙の通りなり(極秘として)

日支講和交渉条件細目
一、支那は満洲国を正式承認すること
二、支那は排日及び反満政策を放棄すること
三、北支及び内蒙に非武装地帯を設定すること
四、北支は支那主権の下に於いて日満支三国の共存共栄を実現するに適当なる機構を設定之に広汎なる権限を賦与し特に日満支経済合作の実を挙げること
五、内蒙古には防共自治政府を設立すること其の国際的地位は現在の外蒙に同じ
六、支那は防共政策を確立し日満両国の同政策遂行に協力すること
七、中支占拠地域に非武装地帯を設定し又大上海市区域に就きては日支協力して之が治安の維持及び経済発展に当たること
八、日満支三国は資源の開発、関税、交易、航空、通信等に関し所要の協定を締結すること
九、支那は帝国に対し所要の賠償をなすこと

付記
(一)北支内蒙及び中支の一定地域に保障の目的を以て必要なる期間日本軍の駐屯をなすこと
(二)前諸項に関する日支間の協定成立後休戦協定を開始す

支那政府が前記各項の約定を誠意を以て実行し日支両国提携共助の我方理想に真に協力し来るに於いては帝国は単に右約定中の保障条項を解消するのみならず進んで支那の復興及び其の国家的発展、国民的要望に衷心協力するの用意あることを茲に闡明す


参考文献

コメントをかく


「http://」を含む投稿は禁止されています。

利用規約をご確認のうえご記入下さい

目 次

歴史的事件

  • 尼港事件
  • 南京事件
  • 漢口事件
  • 済南事件
  • 間島暴動
  • 通州事件

帝国陸海軍

管理人/副管理人のみ編集できます

閉じる