学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

昭和十六年十二月十一日伯林にて署名
昭和十六年十二月十六日公布

アメリカ合衆国及び英国に対する共同の戦争が完遂せらるる迄は干戈を収めざるの確乎不動の決意を以て大日本帝国政府、ドイツ国政府及びイタリア国政府は左の諸規定を協定せり

第一条
日本国、ドイツ国及びイタリア国はアメリカ合衆国及び英国に依り強制せられたる戦争を其の執り得る一切の強力手段を以て勝利に終わる迄遂行すべし

第二条
日本国、ドイツ国及びイタリア国は相互の完全なる了解に依るに非ざればアメリカ合衆国及び英国の何れとも休戦又は講和を為さざるべきことを約す

第三条
日本国、ドイツ国及びイタリア国は戦争を勝利を以て終結したる後に於いても亦一九四十年九月二十七日其の締結したる三国条約の意義に於ける公正なる新秩序招来の為最も密接に協力すべし

第四条
本協定は署名と同時に実施せらるべく且一九四十年九月二十七日の三国条約と同一期間有効たるべし締約国は右有効期間の満了前適当なる時期に於いて爾後に於ける本協定第三条に規定せられたる協力の態様に付了解を遂ぐべし

右証拠として下名は各本国政府より正当の委任を受け本協定に署名調印せり
昭和十六年十二月十一日即ち一九四十一年、ファシスト暦二十年十二月十一日ベルリンに於いて日本文、ドイツ文及びイタリア文を以て本書三通を作成す

大島 浩(印)
ヨハヒム・フォン・リッペントロップ(印)
ディーノ・アルフィエーリ(印)


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