学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

昭和十四年七月二十六日在米堀内大使発
有田外務大臣宛電報

七月二十六日「セイヤー」の求めに依り須磨往訪せる処「セ」は左の内容の公文を手交し本日は之以上申上ぐる必要なきに付御一読ありたしと述べたるに対し須磨は一読の上突嗟の質問なるが斯くの如き重大決定は過般成立せる日比綿布の紳士協定にも鑑み甚だしく「アブラプト」なる措置と見らるる処右決定は「バンテルベルグ」決議案等に見らるるが如き上院内の暴論に左右せられたる次第なりやと尋ねたるに「セ」は上院方面の「サゼスション」に依りしものにあらず又議会の空気と直接関係はなきものにして数年に亙り国務省が研究し来りたる結果を諒承ありたしと答え「セ」は右公文手交直後在京代理大使に其の旨電報し直ちに新聞に発表する心算なりと言えるに依り須磨より御申出は之を大使より政府に取次がるる前に発表せらるるは徒に反響を大ならしむるものなるを述べたるに「セ」は電話にて「ウェルス」次官と相談の上我方電報着京の頃本日午後十時次の「テキスト」を内容とする廃棄通知を其の儘発表することに承諾せり

・「ハル」国務長官発在米堀内大使宛通牒
最近数年間合衆国政府は合衆国諸外国間現行通商航海諸条約を右諸条約が締結せられたる諸目的に一層副わしめんが為には如何なる変更が為さるべきやを決定するの目的を以て検討致し居り候右検討中合衆国政府は一九十一年二月二十一日「ワシントン」に於いて署名せられたる合衆国日本国間通商航海条約が新たなる考慮を要する条項を包含すとの結論に到達致候右考慮に対する方法を準備し且新たなる諸事態が要求する如く「アメリカ」の諸利益を一層保障し且伸長せんが為合衆国政府は前記条約第十七条に掲げらるる手続きに従い茲に本条約が終了せしめられんことの同政府の希望を通告し且右通告に依り本条約は其の附属議定書と共に本日より六ヶ月の期間満了を以て終了すべきことを予期致候


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