学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

日本国皇帝陛下及びソビエト社会主義共和国連邦中央執行委員会は1925年1月20日北京に於いて締結せられたる日本国及びソビエト社会主義共和国連邦間の関係を律する基本的法則に関する条約第三条の規定に従い
漁業条約を締結する為左の如く各其の全権委員を任命せり。
日本国皇帝陛下
  ソビエト社会主義共和国連邦駐箚特命全権大使正四位勲一等

                      田中 都吉

ソビエト社会主義共和国連邦中央執行委員会
  ソビエト社会主義共和国連邦外務人民委員代理「レフ、ミハイロヴィチ、カラハン」及び露西亜社会主義連合「ソビエト」共和国農務人民委員部参与会員「マルチン、イヴァノヴィチ、ラツィス」

因って各全権委員は互いに其の全権委任状を示し之が良好妥当なるを認めたる後左の諸条を協定せり。
第一条 ソビエト社会主義共和国連邦は河川及び入り江を除き日本海、「オホーツク」海及び「ベーリング」海に於けるソビエト社会主義共和国連邦の属地の沿岸に於いて膃肭獣及び臘虎を除きたる一切の種類の
    魚類及び水産物を捕獲し、採取し及び加工するの権利を本条約の規定に従い日本国臣民に許与す。
    右例外に含まるる入り江は本条約附属議定書(甲)第一条に之を列挙す。

第二条 日本国臣民は魚類及び水産物の捕獲、採取及び加工の目的を以て特に指定せられたる海上及び陸地に亘る漁区に於いて之に従事すること自由たるべし。
    右漁区の貸付は競売に依りて之を為し日本国臣民とソビエト社会主義共和国連邦人民との間に何等の差別を設けることなかるべし。
    尤も前項に対する例外として両締約国政府の合意ありたる漁区は競売に依らずして之を貸付することを得るものとす。
    漁区の競売は毎年二月ウラジオストクに於いて行わるべく又之が為指定せられたる日及び場所竝に売却せらるべき各種の漁区の貸付に関する必要なる細目は競売の少なくとも二月前に於いてウラジオストク駐在日本国領事官に
    正式に通告せらるべし。
    競落者なき漁区に付ては該漁区は前回の競売後15日以内に且5日より早からずして再び競売に付せらるべし。
    鯨及び鱈竝に特定の漁区内に於いて捕獲し又は採取すること能はざる一切の魚類及び水産物の捕獲は特別の免許状を具うる航海船に搭乗せる日本国臣民に許さるべし。

第三条 本条約第二条の規定に従い漁区の貸付を受けたる日本国臣民は該漁区の限界内に於いて岸地を自由に使用するの権利を有すべし。
    右日本国臣民は該岸地に於いて自己の漁船及び漁網に必要なる修繕を行い、之を岸に引上げ竝に自己の捕獲物及び採集物を陸揚げし、加工し及び貯蔵することを得べく又之が為該岸地に建物、倉庫、小屋及び乾燥場を建て又は
    之を移転すること自由たるべし。

第四条 漁業に関して徴せらるべき税金、課金及び手数料に付ては日本国臣民は左の条件に従うべく又如何なる場合に於いてもソビエト社会主義共和国連邦の人民に与えらるる所に比し不利益なる待遇を受くることなかるべし。     
    (一)漁業権を有する日本国臣民に課せらるべき営業税の額は右日本国臣民が捕獲し、採取し又は加工したる魚類及び水産物の漁場に於ける価格の百分の三を超えることなかるべし。
    (二)右日本国臣民は営業税竝に本条約付属議定書(甲)第九条に掲げる税金、課金及び手数料を除くの外一切の種類の税金、課金及び手数料を免除せらるべし。
    (三)営業税竝に他の税金、課金及び手数料の支払いは両政府間の特別取極に依り之を処理する事を得。
    (四)日本国に住所を有し且日本国臣民に貸付せられたる漁場に於いて季節的労働に従事する日本人たる被使用者の所得に対しては何等の税金又は課金を徴することなかるべし。

第五条 ソビエト社会主義共和国連邦はソビエト社会主義共和国連邦の極東水域に於いて捕獲せられ又は採取せられたる魚類及び水産物に対しては該魚類及び水産物が製造工程を経たると否とに拘らずソビエト社会主義共和国連邦より
    日本国に輸出せらるべきものなるときは何等の税金を徴することなかるべし。

第六条 本条約第一条に特定せらるる地方に於いて魚類及び水産物の捕獲、採取及び加工に従事する日本国臣民の被使用者の国籍に付ては何等の制限を設けることなかるべし。

第七条 魚類及び水産物の加工方法に付てはソビエト社会主義共和国連邦は本条約第一条に特定せらるる地方に於いて漁業権を取得したる日本国臣民に対しては該地方に於いて漁業権を取得したるソビエト社会主義共和国連邦人民が免除せらるる
    何れの制限をも加えざることを約す。

第八条 漁業権を取得したる日本国臣民はソビエト社会主義共和国連邦の権限ある領事官が日本国に於いて発給したる航海証書及び日本国官憲が発給したる健全証書を具える航海船を日本国より自己の漁場へ、自己の一の漁場より他の漁場へ
    及び自己の漁場より日本国への直航の用に供することを得又右船舶は搭載せる魚類及び水産物にしてソビエト社会主義共和国連邦の極東水域に於いて捕獲せられ又は採取せられたるものの第三国への輸出に要する手続きに従うに於いては
    漁場より直接右第三国へ航行することを得。
    前記船舶は漁業に必要なる人及び物件竝に捕獲物及び採集物を課金及び税金を徴せらるることなく運搬すること自由たるべし。
    漁業権を取得したる日本国臣民は自己の漁区又は本条約第二条末項に掲げる免許状を具える船舶の間に於いて前記の人、物件、捕獲物及び採集物を陸上岸に沿い又は海上船舶に搭載して課金及び税金を徴せらるることなく運搬することを得。
    本条の規定は各自別々の漁区又は免許状を有する者が共同して一の船舶又は漁船を使用する場合にも均しく適用せらるべし。
    本条の規定は貸付期間の満了したる漁区内に在る残留財産の他の漁区又は日本国への移転に適用せらるべし。
    前記の船舶及び漁船は他の一切の点に付ては沿岸貿易に関し制定せられ又は制定せらるることあるべきソビエト社会主義共和国連邦の法令に従うべし。

第九条 漁業権を取得したる日本国臣民は日本国臣民が捕獲し又は採取したる魚類及び水産物を何等の輸出免許を要せずして日本国に自由に輸出することを得又右日本国臣民は右魚類及び水産物を之が輸出に要する手続きに従い第三国に輸出することを得。
    ソビエト社会主義共和国連邦の国営若しくは他の企業又は人民より購入したる魚類及び水産物の輸出に付ては右日本国臣民は之が輸出に要する手続きに従うべし。
    右日本国臣民は専ら自己の漁業の為及び自己又は自己の被使用者の為に使用することを目的とする必需品を何等の輸入免許を要せずして輸入すること自由たるべし。
    前記貨物の輸入に対しては何等の税金及び課金を徴することなかるべし。
    右貨物及び其の数量は毎年適当なる時期に於いて権限ある地方官憲がソビエト社会主義共和国連邦の中央官憲の承認を経て作成すべき品目表中に明記せらるべし。

第十条 漁業権を取得したる日本国臣民及び其の被使用者にしてソビエト社会主義共和国連邦人民に非ざる者の入国、滞在、移転及び出国に関してはソビエト社会主義共和国連邦の官憲に依り制定せられ又制定せらるることあるべき簡易規則を本条約第一条に
    特定せらるる地方に適用すべし。他の一切の場合に於いては日本国臣民は外国人のソビエト社会主義共和国連邦への入国、之に於ける滞在及び之よりの出国に関し制定せられ又は制定せらるることあるべき法令及び規則に従うべし。
    前記地方に於いて漁業権を取得したる日本国臣民及びソビエト社会主義共和国連邦人民は魚類の養殖、魚類及び水産物の保護、之に密接の関係ある産業の取締竝に漁業に関する他の一切の事項に関し制定せられ又は制定せらるることあるべき法律、  
    規則及び命令に付均等の地歩に於かるべし。
    ソビエト社会主義共和国連邦の極東水域に於ける漁業に適用せらるべき法律及び規則にして新たに制定せられたるものは之が施行の少なくとも三月前に日本国政府に通知せらるべく。
    ソビエト社会主義共和国連邦の地方官憲に依り新たに発せられたる右と同一性質の命令は之が施行の少なくとも二月前にハバロフスク駐在日本国領事官に通知せらるべし。

第十一条 日本国臣民は本条約第一条に特定せらるる地方の限界外に在る自己借受の陸上地区に於いて魚類及び水産物の加工に従事すること自由たるべし。但し制定せられ又は制定せらるることあるべき法律、規則及び命令にしてソビエト社会主義共和国連邦内
     の一切の外国人に適用せらるべきものに常に従うべし。

第十二条 日本国政府はソビエト社会主義共和国連邦政府が本条約に依り日本国臣民に漁業権を許与したることに鑑みソビエト社会主義共和国連邦の極東水域に於いて捕獲せられ又は採取せられたる魚類及び水産物に対しては該魚類及び水産物が製造工程を経たると
     否に拘らず何等の輸入税を課せざることを約す。

第十三条 日本人たる被使用者は日本国に居住し、日本国に於いて雇用せられ及び季節的漁業の労働に従いたる後日本国に帰還するものなること、其の慣行及び習俗は日本人に特有のものなること、日本国及び漁場間の無賃往復竝に全雇用期間中の無料給食を許与
     せらるること、正規の賃銀以外に捕獲物及び採集物の配当を与えらるること竝に醫療及び他の救恤手段の無料施設あることを認むるに因りソビエト社会主義共和国連邦は制定せられ又は制定せらるることあるべき労働の保護及び規律に関する其の
     法令及び規則を本条約の規定に依り日本国臣民に貸付せられたる漁場に於ける日本人たる被使用者の労働に適用するに当たり前記事実に適合せしむることを約す。

第十四条 本条約に於いて特に規定せられざるも本条約第一条に特定せらるる地方に於ける漁業に関する事項に付きては日本国臣民は右地方に於いて漁業権を取得したるソビエト社会主義共和国連邦人民に与えられる所と同一の待遇を受けるの権利を有すべし。

第十五条 本条約は八年間引き続き効力を有すべく且右期間の終いに於いて修正又は更新せらるべし。
     約帝国の一方は本条約の終了の十二月前に於いて本条約を修正するの希望を他方に通告することを得右修正の為の商議は右十二月以内に結了せらるべし。
     締約国の何れも右修正の為の通告を為さざる時は本条約は更に十二年間引き続き効力を有すべし。

第十六条 本条約は批准せらるべく又其の批准書はなるべく速やかに且如何なる場合に於いても之が署名後四月より後るることなく東京に於いて交換せらるべし。
     本条約は其の批准書交換の日の後五日目より実施せらるべし。

右証拠として各全権委員は英吉利語を以てせる本条約二通に署名調印せり。

1928年1月23日 モスクワ市に於いて之を作成す
田中 都吉 印
エル、カラハン 印
エム、ラツィス 印

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