学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

昭和十五年九月二十七日締結「ベルリン」にて

日本国、独逸国及び伊太利国間三国条約
大日本帝国政府、独逸国政府及び伊太利国政府は万邦をして各其の所を得しむるを以て恒久平和の先決要件なりと認めたるに依り大東亜及び欧州の地域に於いて各其の地域に於ける当該民族の共存共栄の実を挙げるに足るべき新秩序を建設し且之を維持せんことを根本義と為し右地域に於いて此の趣旨に拠る努力に付相互に提携し且協力することに決意せり而して三国政府は更に世界到る所に於いて同様の努力を為さんとする諸国に対し協力を吝まざるものにして斯くして世界平和に対する三国終局の抱負を実現せんことを欲す依って日本国政府独逸国政府及び伊太利国政府は左の通り協定せり

第一条
日本国は独逸国及び伊太利国の欧州に於ける新秩序建設に関し指導的地位を認め且之を尊重す
第二条
独逸国及び伊太利国は日本国の大東亜に於ける新秩序建設に関し指導的地位を認め且之を尊重す
第三条
日本国、独逸国及び伊太利国は前記の方針に基づく努力に付相互に協力すべきことを約す更に三締約国中何れかの一国が現に欧州戦争又は日支紛争に参入し居らざる一国に依って攻撃せられたるときは三国は有らゆる政治的、経済的及び軍事的方法に依り相互に援助すべきことを約す
第四条
本条約実施の為日本国政府、独逸国政府及び伊太利国政府に依り任命せらるべき委員より成る混合専門委員会は遅滞なく開催せらるべきものとす
第五条
日本国、独逸国及び伊太利国は前記諸条項が三締約国の各とソ連邦との間に現存する政治的状態に何等の影響をも及ぼさざるものなることを確認す
第六条
本条約は署名と同時に実施せらるべく、実施の日より十年間有効とす
右期間満了前適当なる時期に於いて締約国中の一国の要求に基づき締約国は本条約の更新に関し協議すべし

右証拠として下名は各本国政府より正当の委任を受け本条約に署名調印せり
昭和十五年九月二十七日即ち一九四〇年、ファシスト暦十八年九月二十七日伯林に於いて本書三通を作成す


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