昭和十八年八月一日ラングーンに於いて署名
昭和十八年八月一日より実施
昭和十八年八月二日公布
大日本帝国政府及び
ビルマ国政府は
日本国政府がビルマ国を独立国家として承認したるに因り
両国は相互に其の自由独立を尊重しつつ各国と緊密に協力して道義に基づき大東亜に於ける共同の建設を行い以て世界全般の平和に貢献せんことを期し
之が障碍たる一切の禍根を芬除するの確乎不動の決意を以て左の通り決定せり
第一条
日本国及びビルマ国は大東亜戦争完遂の為軍事上、政治上及び経済上有らゆる協力を為すべし
第二条
日本国及びビルマ国は大東亜各国の共栄を趣旨とする自主的発展及び大東亜興隆の為の共同の建設に付相互に緊密に協力すべし
第三条
本条約の実施に関する細目は必要に応じ両国当該官憲間に協議決定せらるべし
第四条
本条約は署名の日より実施せらるべし
右証拠として下名は各本国政府より正当の委任を受け本条約に署名調印せり
昭和十八年八月一日即ちビルマ暦一三〇五年ワガン月ワクシン一日ラングーンに於いて本書二通を作成す
大日本帝国特命全権大使 澤田 廉三(印)
ビルマ国内閣総理大臣 バー、モウ(印)
昭和十八年八月一日より実施
昭和十八年八月二日公布
大日本帝国政府及び
ビルマ国政府は
日本国政府がビルマ国を独立国家として承認したるに因り
両国は相互に其の自由独立を尊重しつつ各国と緊密に協力して道義に基づき大東亜に於ける共同の建設を行い以て世界全般の平和に貢献せんことを期し
之が障碍たる一切の禍根を芬除するの確乎不動の決意を以て左の通り決定せり
第一条
日本国及びビルマ国は大東亜戦争完遂の為軍事上、政治上及び経済上有らゆる協力を為すべし
第二条
日本国及びビルマ国は大東亜各国の共栄を趣旨とする自主的発展及び大東亜興隆の為の共同の建設に付相互に緊密に協力すべし
第三条
本条約の実施に関する細目は必要に応じ両国当該官憲間に協議決定せらるべし
第四条
本条約は署名の日より実施せらるべし
右証拠として下名は各本国政府より正当の委任を受け本条約に署名調印せり
昭和十八年八月一日即ちビルマ暦一三〇五年ワガン月ワクシン一日ラングーンに於いて本書二通を作成す
大日本帝国特命全権大使 澤田 廉三(印)
ビルマ国内閣総理大臣 バー、モウ(印)
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