学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

昭和十五年十一月三十日南京に於いて署名
昭和十五年十一月三十日より実施
昭和十五年十二月二日(同月三日付官報)公布


大日本帝国政府及び
中華民国政府は
両国相互に其の本然の特質を尊重し東亜に於いて道義に基づく新秩序を建設するの共同の理想の下に善隣として緊密に相提携し以て東亜に於ける恒久的平和を確立し之を核心として世界全般の平和に貢献せんことを希望し
之が為両国間の関係を律する基本的原則を訂立せんと欲し左の通り協定せり

第一条
両国政府は両国間に永久に善隣友好の関係を維持する為相互に其の主権及び領土を尊重しつつ政治、経済、文化等各般に亙り互助敦睦の手段を構ずべし
両国政府は政治、外交、教育、宣伝、交易等諸般に亙り相互に両国間の好誼を破壊するが如き措置及び原因を撤廃し且将来に亙り之を禁絶することを約す

第二条
両国政府は文化の融合、創造及び発展に付緊密に協力すべし

第三条
両国政府は両国の安寧及び福祉を危殆ならしむる一切の共産主義的破壊工作に対し共同して防衛に当たることを約す
両国政府は前項の目的を達成する為各其の領域内に於ける共産分子及び組織を芬除すると共に防共に関する情報、宣伝等に付緊密に協力すべし
日本国は両国共同して防共を実行する為所要期間中両国間に別に協議決定せらるる所に従い所要の軍隊を蒙彊及び華北の一定地域に駐屯せしむべし

第四条
両国政府は中華民国に派遣せられたる日本国軍隊が別に定むる所に依り撤去を完了するに至る迄共通の治安維持に付緊密に協力することを約す
共通の治安維持を必要とする間に於ける日本国軍隊の駐屯地域其の他に関しては両国間に別に協議決定せらるる所に拠る

第五条
中華民国政府は日本国が従前の慣例に基づき又は両国共通の利益を確保する為所要期間中両国間に別に協議決定せらるる所に従い其の艦船部隊を中華民国領域内に於ける特定地域に駐留せしめ得ることを承認すべし

第六条
両国政府は長短相補い有無相通するの趣旨に基づき且平等互恵の原則に依り両国間の緊密なる経済提携を行うべし
中華民国政府は華北及び蒙彊に於ける特定資源就中国防上必要なる埋蔵資源に関し両国緊密に協力して之を開発することを約諾す中華民国政府は其の他の地域に於ける国防上必要なる特定資源の開発に関し日本国及び日本国臣民に対し必要なる便宜を提供すべし
前項の資源の利用に関しては中華民国の需要を考慮し中華民国政府は日本国及び日本国臣民に対し積極的に充分なる便宜を提供するものとす
両国政府は一般通商を振興し及び両国間の物資需給を便宜且合理的ならしむる為必要なる措置を構ずべし両国政府は揚子江下流地域に於ける通商交易の増進竝に日本国と華北及び蒙彊との間に於ける物資需給の合理化に付ては特に緊密に協力すべし
日本国政府は中華民国に於ける産業、金融、交通、通信等の復興発達に付両国間の協議に依り中華民国に対し必要なる援助乃至協力を為すべし

第七条
本条約に基づく日華新関係の発展に照応し日本国政府は中華民国にに於いて日本国の有する治外法権を撤廃し及び其の租界を還付すべく中華民国政府は自国領域を日本国臣民の居住営業の為開放すべし

第八条
両国政府は本条約の目的を達成する為必要なる具体的事項に関し更に約定を締結するものとす

第九条
本条約は署名の日より実施せらるべし

右証拠として下名は各本国政府より正当の委任を受け本条約に署名調印せり
昭和十五年十一月三十日即ち中華民国二十九年十一月三十日南京に於いて日本文及び漢文を以て本書各二通を作成す

大日本帝国特命全権大使 阿部 信行(印)
中華民国国民政府行政院院長 汪 兆銘(印)

・付属議定書
本日日本国中華民国間基本関係に関する条約に署名するに当たり両国全権委員は左の通り協定せり

第一条
中華民国政府は日本国が中華民国領域内に於いて現に遂行しつつある戦争行為を継続する期間中右戦争行為遂行に伴う特殊事態の存在すること及び日本国が右戦争行為の目的達成上必要なる措置を執ることを諒解し之に応じ必要なる措置を講ずるものとす
前項の特殊事態は戦争行為継続中と雖も戦争行為の目的達成上支障なき限り情勢の推移に応じ条約及び付属文書の趣旨に準拠して調整せらるべきものとす

第二条
従前中華民国臨時政府、中華民国維新政府等の辨したる事項は中華民国政府に依り継承せられ差当り現状を維持せられたるものなるに依り右事項の中調整を要するものにして未だ調整せられざるものは事態之を許すに伴い両国間の協議に依り条約及び付属文書の趣旨に準拠して速やかに調整せらるべきものとす

第三条
両国間の全般的平和克復し戦争状態終了したるときは日本国軍隊は本日署名せられたる日本国中華民国基本関係に関する条約及び両国間の現行約定に基づき駐屯するものを除き撤去を開始し治安確立と共に二年以内に之を完了すべく中華民国政府は本期間に於いて治安の確立を保障するものとす

第四条
中華民国政府は事変発生以来中華民国に於いて事変に因り日本国臣民の蒙りたる権利利益の損害を補償すべし

第五条
本議定書は条約と同時に実施せらるべし

右証拠として両国全権委員は本議定書に署名調印せり
昭和十五年十一月三十日即ち中華民国二十九年十一月三十日南京に於いて日本文及び漢文を以て本書各二通を作成す

大日本帝国特命全権大使 阿部 信行(印)
中華民国国民政府行政院院長 汪 兆銘(印)


・付属議定書に関する日華両国全権委員間了解事項
本日日本国中華民国間基本関係に関する条約に署名するに当たり右条約付属議定書第一条及び第二条の規定に関連し両国全権委員間に左の了解成立せり

第一
中華民国に於ける各種徴税機関にして目下軍事上の必要に依り特異なる状態に在るものに付ては中華民国の財政独立尊重の趣旨に基づき速やかに之が調整を計るものとす
第二
目下日本国軍に於いて管理中の公営、私営の工場、鉱山及び商店は敵性を有するもの及び軍事上の必要等已むを得ざる特殊の事情に在るものを除き合理的方法に依り速やかに之を中華民国側に移管する為必要なる措置を講ずるものとす
第三
日華合弁事業にして固有資産の評価、出資比率其の他に付修正を要するものあるに於いては両国間に別に協議決定せらるる所に従い之が是正の措置を講ずるものとす
第四
中華民国政府は対外貿易に関し統制を必要とする場合は自主的に之を行うものとす但し条約第六条に掲げられたる日華経済提携の原則と抵触することを得ず又事変継続中に於いては右統制に付日本国側と協議すべきものとす
第五
中華民国に於ける交通、通信に関する事項にして調整を要するものに付ては両国間に別に協議決定せらるる所に従い事態之を許す限り速やかに之が調整を計るものとす

昭和十五年十一月三十日即ち中華民国二十九年十一月三十日南京に於いて日本文及び漢文を以て本書各二通を作成す

大日本帝国特命全権大使 阿部 信行(印)
中華民国国民政府行政院院長 汪 兆銘(印)


・付属秘密協約
本日日本国中華民国間基本関係に関する条約に署名するに当たり両国全権委員は右条約と一体を為すべきものとして左の諸状を協定せり

第一条
条約第五条の規定に基づき日本国は所要の艦船部隊を揚子江沿岸特定地点竝に華南沿岸特定島嶼及び之に関連する地点に駐留せしむべく日本国艦船は中華民国領域内の港湾水域に自由に出入り、碇泊し得るものとす
日本国及び中華民国は両国共通の利益確保の為支那海の交通路を維持し其の安全を擁護することを必要と認め条約第五条の規定に基づき両国間に別に協議決定せらるる所に従い華南沿岸特定島嶼及び之に関連する地点に於いて緊密なる軍事上の協力を行うことを約す
第二条
中華民国政府は厦門及び海南島竝に其の付近の諸島嶼に於ける特定資源就中国防上必要なる資源に関し両国緊密に協力して之が開発生産を計ることを約諾す右資源の利用に関しては中華民国の需要を考慮し中華民国政府は日本国及び日本国臣民に対し積極的に充分なる便宜を提供し特に日本国の国防上の要求を充足するものとす
第三条
両国政府は両国間の全般的平和克復の際又は其の以前の適当の時期に於いて協議の上本協約を公表するものとす
第四条
本協約は条約と同時に実施せらるべし

右証拠として両国全権委員は本協約に署名調印せり
昭和十五年十一月三十日即ち中華民国二十九年十一月三十日南京に於いて日本文及び漢文を以て本書各二通を作成す


・付属秘密協定
本日日本国中華民国間基本関係に関する条約に署名するに当たり両国全権委員は左の通り協定せり

第一条
両国政府は両国共通の利益を増進し東亜に於ける平和を確保する為相互提携を基調とする外交を行い之に反するが如き一切の措置を第三国との関係に於いて執らざることを約す
第二条
中華民国政府は中華民国領域内に駐屯する日本国軍隊の駐屯地域及び之に関連する地域に存在する鉄道、航空、通信、主要港湾及び水路等に付両国間に別に協議決定せらるる所に従い日本国の軍事上の必要事項に関し其の要求に応ずることを約す但し平時に於ける中華民国の行政権及び管理権は尊重せらるべきものとす
中華民国政府は前項の日本国軍隊に対し両国間に別に協議決定せらるる所に従い駐屯に必要なる諸般の便宜を供与することを約す
第三条
両国政府は必要の場合協議の上本協定の条項の全部又は一部に付公表するの措置をとるものとす
第四条
本協定は条約と同時に実施せらるべし

右証拠として両国全権委員は本協定に署名調印せり

昭和十五年十一月三十日即ち中華民国二十九年十一月三十日南京に於いて日本文及び漢文を以て本書各二通を作成す


・秘密交換公文(甲)
以書翰啓上致候陳者本日中華民国日本国間基本関係に関する条約に署名するに当たり本官と閣下との間に左の了解成立致候

第一
蒙彊(内長城線(含まず)以北の地域とす)は前記条約の規定に基づき国防上及び経済上華日両国の強度結合地帯たる特殊性を有するものなるに鑑み現状に基づき広汎なる自治権を認めたる高度の防共自治区域とするものとす
中華民国政府は蒙彊の自治に関する法令に依り蒙彊自治の権限を規定すべく右法令の制定に付ては予め日本国政府と協議するものとす
第二、
一、
中華民国政府は前記条約及び付属文書の規定するが如く華北(内長城線(含む)以南の河北省及び山西省竝に山東省の地域)が国防上及び経済上華日間の緊密なる合作地帯たるに鑑み華北に華北政務委員会を設置し同委員会をして中華民国臨時政府の辨したる事項を継承処理せしめ居る処右委員会の権限構成は両国間の全般的平和克復後左記二の条項を具現し得るを以て限度とし之を目途として速やかに調整整理せらるべきものとす
二、
両国間の全般的平和克復後華北に於ける華日協力事項中華北政務委員会が地方的に処理し得る事項は左の通りとし右に関しては中華民国政府は日本国政府との協議に基づく法令に依り之を規定するものとす
甲、
(一)日本国軍隊駐屯に伴う事項に関する処理
(二)華日間の防共及び治安協力に関する所要事項の処理
(三)其の他華日軍事協力に関する処理
但し国防軍に関する処理は中華民国政府の華北に特設する軍事処理機関に依るものとす又華北政務委員会の保有する綏靖部隊の兵力に関しては別に定むる所に拠るものとす
乙、
華北に於ける経済提携就中国防上必要なる埋蔵資源の開発利用竝に日本国、満洲国、蒙彊及び華北間の物資需給に関する事項
(一)日本国及び日本国臣民に対し資源就中国防上必要なる埋蔵資源の開発利用に関する便宜供与に関する事項
(二)日本国、満洲国、蒙彊及び華北間の物資需給の便宜且合理化に関する処理
(三)日本国、満洲国、蒙彊及び華北間の通貨及び為替に付ての協力に関する処理
(四)鉄道、航空、通信、主要海運に付ての協力に関する処理
丙、
日本人顧問及び職員の招聘採用に関する事項
丁、
前記甲、乙及び丙に掲げられざる事項に付ての日本国及び満洲国との純粹なる地方的処理に関する交渉
三、
華北政務委員会は中華民国政府の決定する範囲内に於いて蒙彊との地方的連絡に関する処理を行うことを得るものとす
四、
華北政務委員会が前記二及び三に掲げられたる事項を処理したる場合は随時之を中華民国政府に報告するものとす
第三、
中華民国政府は前記条約及び付属文書の規定に基づき揚子江下流地域に於いて経済上華日間の緊密なる合作を具現することとなりたるに鑑み且右に関連し華日協力の実現上特に上海の占むる重要なる地位に鑑み日本国政府と協力して新上海を建設すべく左記各項に関し別に協議決定せらるる所に従い華日間の提携を具現するものとす
一、
両国は揚子江下流地域特に上海に於いて貿易、金融、産業及び交通等に関し緊密に協力すること
華日経済協議会を設置すること
二、
両国は上海に於いて思想、教育、宣伝、衛生、警察及び文化事業に関し緊密に協力すること
三、
上海特別市の建設に関し中華民国政府は同特別市の財源に付充分考慮し建設に支障なからしむべく日本国政府は右建設に付技術的協力をなすこと
四、
上海特別市の対外交渉に関しては絶えず両国間に緊密なる連絡を保ち協力すること
五、
日本国軍隊駐屯に伴う事項中上海に於ける地方的処理に付ては上海特別市政府をして之に当たらしむること
第四
中華民国政府は前記条約及び付属文書の規定に基づき華南沿岸特定島嶼及び之に関連する地点に於いて両国間の緊密なる軍事上の合作及び経済上の提携を具現することとなりたるに鑑み両国間に別に協議決定せらるる所に依り現状に従い左の措置を執るものとす
一、海南島及び付近の諸島嶼を省域とする一省を設くること
二、厦門島及び其の付近を市域とする厦門特別市を設くること
三、前記諸地域に於ける華日協力事項中軍事協力及び経済提携に関する事項に付円滑に地方的処理を行い得る如く措置すること
第五
中華民国政府は日本国政府との間に別に協議決定せらるる所に従い華日協力事項に関し日本人技術顧問及び軍事顧問を招聘し竝に日本人職員を採用するものとす
前項の顧問の職権及び服務規程は両国間に別に協議決定せらるる所に従い中華民国政府に於いて之を定むべく又前項の職員の任務は中華民国法令に定むる所に拠るものとす

本官は閣下に於いて右了解を確認せられんことを希望致候
本官は茲に閣下に向かって敬意を表し候 敬具
中華民国二十九年十一月三十日


・秘密交換公文(乙)
(来翰訳文)
以書翰啓上致候陳者本日中華民国日本国間基本関係に関する条約に署名するに当たり右条約付属議定書第一条の規定に関連し日本国が中華民国領域内に於いて現に遂行しつつある戦争行為を継続する期間中中華民国政府は右日本国の戦争行為の目的完遂に付積極的に協力すべき旨本官と閣下との間に了解成立致候
本官は閣下に於いて前記了解を確認せられんことを希望致候
本官は茲に閣下に向かって敬意を表し候 敬具
中華民国二十九年十一月三十日
(往翰)
以書翰啓上致候陳者本日付貴翰を以て左記の趣御申越相成敬承致候(以下来翰訳文の内容)本使は茲に前記了解を確認致候
右回答旁本使は閣下に向かって敬意を表し候 敬具
昭和十五年十一月三十日南京に於いて

・議事録抜粋
昭和十五年八月二十八日第十五回正式会議録抜粋

第一、条約と「協議書類」との関係
本日の正式会議に於いて日華両国交渉委員は今回締結の日華間条約及び付属文書と昭和十四年十二月三十日上海に於いて作成せられたる「日支新関係調整に関する協議書類」との関係に関し左記決議を為せり

決議
日華両国交渉委員は今次条約締結交渉を行うに当たり客年十二月三十日上海に於いて作成せられたる「日支新関係に関する協議書類」を商議の基礎と為したる処右協議書類は其の内容多岐に亘り日華間新国交調整の最初の条約たる今次条約締結の趣旨にも顧み必ずしも時宜に適するものと認められざるを以て今次交渉に於いては両国交渉委員は右協議書類に規定せる事項中此の際特に条約化するを適当とするもののみを選択し之を以て条約及び付属文書の規定事項とするに意見一致せり
協議書類の内容中今回条約化の手続きを採らざりしものに関しても其の効力の存続することを確認し将来引き続き右協議書類の規定に準拠し日華両国協力して之が具現に務むべく又条約及び付属文書を捕捉する為引き続き右協議書類に準拠し更に具体的事項に付約定を締結するを適当とするに意見一致せり

第二、条約作成の基礎原則
両国交渉委員は今次条約及び付属文書を基礎として作成せられたるものなることを確認す
一、
互恵を基調とする日華間の一般提携就中善隣友好、共同防共、経済提携原則の設定
二、
華北及び蒙彊に於ける日華間の緊密なる国防上及び経済上の合作拘帯の設定
三、
揚子江下流地域に於ける日華間の緊密なる経済上の合作の具現
四、
華南沿岸特定島嶼に於ける日華間の緊密なる軍事上の合作の具現

第三、今次条約と最恵国約款との関係
本日の正式会議に於いて日華両国交渉委員は今次条約と最恵国約款の関係に関し左の決議を為せり

決議
今回締結の条約及び付属文書に依り日華両国は諸種の権利利益を対手国に賦与することとなりたるが右権利利益は条約前文に掲げられたる東亜新秩序建設の共同目標達成の為特に対手国に之を賦与するものにして其の特殊の性質に鑑み固より最恵国約款の採用に依り一般第三国をして当然に之に均霑せしむべきものに非ず将来仮令第三国側の要求あるも右権利利益に付ては両国協議の上特例を認めたるものの外最恵国約款の適用を一切排除すべきものなることに意見一致せり

第四、日本国軍隊の撤去完了期
本日の正式会議に於いて日華両国交渉委員は付属議定書第三条の規定に関連し左の通り陳述せり
両国間の全般的平和克復し戦争状態終了せる後に於ける中華民国の治安の確立は日本国軍隊撤去完了の前提条件を為すものなるを以て日本国軍隊は治安確立を見る迄は撤去を完了し得ざるは勿論なるのみならず治安確立するや即時日本国軍隊(日本国中華民国間基本関係に関する条約及び両国間の現行約定に基づき駐屯するものを除く)の全部の撤去を完了せしめんとするも事実上其の不可能なること明白なり仍って日本国軍隊の全部的撤去は実際問題として治安確立の時期より多少遅るることとなるべきも如何に遅くるるとも二年以内には之を完了すべし
右に関し中国側交渉委員は左の通り陳述せり
日本側交渉委員陳述中の「治安確立」とは一般治安の確立換言すれば戦争状態終了後の社会秩序が能く善隣友好的和平状態に恢復するに至れるを謂う
更に右に関し日本側交渉委員は左の通り陳述せり
日本側は治安不安定に名を籍りて故意に撤兵を長引かしめんとする意思を有するものに非ず
最後に両国交渉委員は互いに相手方の陳述を諒承せる旨陳述し且本議事録は全般的平和克復の時又は其の後二年以内に之を公表することに付意見一致せり

第五、条約第八条の「約定」
本日の正式会議に於いて日華両国交渉は条約第八条の「約定」とは条約の目的を達成する為必要なる一切の具体的事項に関するものを謂い従って右「約定」には軍事協定も包含せらるるものなることに意見一致せり

協議書類照合に関する覚書案
本日下名は昭和十四年十二月三十日上海に於いて作成せられたる「日支新関係調整に関する協議書類」の日本文本文にして日華双方の保持するものに付照合の措置を執り両者間に差異なきことを確認せり
今回締結の条約付属議事録に言及せる「協議書類」とは即ち本日下名の間に照合せる前記日本文本文を指称するものとす仍って下名は右証拠として前記日本文本文の謄本四通を作成し本覚書に各一通を添付す
昭和十五年八月二十一日即ち中華民国二十九年八月二十一日南京に於いて日本文及び漢文を以て文書各二通を作成す


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